上程年月日 昭和48年3月28日(即決)原案
可決
提 出 先 総理大臣,通産大臣
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
昭和47年9月,通産省より発表された政令により,練馬区を含む東京都23区と武蔵野市,三鷹市全域を「移転促進地域」に指定していますが,これにより大きな影響をうける地方公共団体の意向は全く問われず,また計画の具体的提示もないまま指定されました。
この結果練馬区内の中小零細工場は深刻な影響をこうむることになり,その従業員たちの生活権は大変不安な事態に立たされています。
本区議会に提出された請願相添え,左記事項を要望いたします。
工業再配置促進法に基づく政令による地域指定を再検討すること,それができない場合は次の施策をとられたいこと。
1.既成市街での地方公共団体の域内配置指導を認めること。
2.移転工業跡地を地方公共団体の必要に基づき優先権を地方公共団体に与えること。
3.移転企業に下請け等関係企業に対する対策を講じさせ,関係企業とその従業員の生活権を保障する措置を国の責任において講ずること。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和52年3月25日
提 出 先 内閣総理大臣,通商産業大臣
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
最近,中小企業分野に進出を図る大企業と既存の中小企業との摩擦は,石油ショック後の減速経済下でますます激化している。
大企業が資本力を背景に中小企業の分野に野放図に進出することは,単に中小企業の経営を圧迫するにとどまらず,その存立基盤を根底からくつがえすことは必至であり,事業主や多数の従業員の生活権を奪う深刻な憂慮すべき状態が既に数多く現出してきている。
この事態を解決していくためには,中小企業者の自助努力も必要であるが,これにも限界があるのは当然である。
従って,中小企業の事業分野に対する大企業等の進出を規制するとともに,中小企業の保護,育成に万全の措置を講ずる必要がある。
よって,政府におかれては中小企業の事業分野を確
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
本文> 節> <節>(昭和四十八年二月十二日練区経発第二十六号)
改正 昭和54年3月22日練区経発第105号
(目的)
第一条 この要綱は,練馬区内の中小企業者(中小企業基本法第二条の規定による。)およびこれらの者が組織する団体(以下「団体」という。)の事業経営に必要な資金を融資することにより,中小企業者の公正な経済活動を確保し,経営の安定をはかり,もつて本区産業の振興発展に寄与することを目的とする。
(融資資金の預託)
第二条 この目的を達成するため,区長は,融資資金の一部として毎年度予算に定める額を区と取扱契約を締結する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し預託する。
2 取扱金融機関は前項による預託額の三倍以上の金額を当該年度に融資するものとする。
(融資資金の種類)
第三条 産業融資資金(以下「融資資金」という。)の種類は,つぎのとおりとする。
一 普通貸付け 設備および運転資金
二 小額貸付け 設備および運転資金
三 団体貸付け 中小企業の組織化,共同化等近代化を促進するための設備および運転資金
四 従業員開業資金貸付け 自ら中小企業者として独立し,新たに事業を営むため必要な設備および長期運転資金
五 小規模企業近代化促進貸付け 経営の近代化を促進するための設備および運転資金
六 特別貸付け 前各号に掲げるもののほか,経済情勢等を勘案して,区長が特に必要と認める中小企業者に対しては,その都度別に実施要領を定め資金を融資することができる。
(融資を受ける資格)
第四条 融資を受けることができるものは,つぎの要件を満たすものでなければならない。
一 普通貸付け
ア 区内に主たる事業所を有し,引き続き一年以上同一事業を営んでいること。
イ 申込みをした日までに住民税および事業税を
滞納していないこと。二 小額貸付け
ア 区内に主たる事業所を有し,引き続き一年以上同一事業を営んでいること。
イ 申込みをした日までに住民税および事業税を滞納していないこと。
ウ 常時使用する従業員の数が五人(商業サービスは二人)以下の個人または法人,法人にあつては,資本の額または出資の総額が三百万円以下のもの。
エ 既に保証協会で,保証している融資を受けたことのある場合は,その借入残額がないこと。
オ 中小企業診断士の企業診断を受けること。
三 団体貸付け
つぎの要件を満たすもの
ア 区内に団体の事務所を有すること。
イ 構成員の三分の二以上が区内に事務所を有すること。
ウ 構成員の三分の二以上が貸付対象業種であること。
四 従業員開業資金貸付け
ア 区内の同一事業所に引き続き五年以上勤務し,区内に開業する者,または区外の同一事業所に引き続き八年以上勤務し,区内に開業する者で,いずれも事業計画がしつかりしていること。
イ 中小企業診断士の企業診断を受けること。
五 小規模企業近代化促進貸付け
ア 区内に主たる事業所を有し,引き続き一年以上同一事業を営んでいること。
イ 申込みをした日までに住民税および事業税を滞納していないこと。
ウ 常時使用する従業員の数が五人以下の法人または個人であり,資本の額または出資の総額が五百万円以下のもの。
スーパーの進出等により,売上げの減少など,経営に著しく影響を受けているか,受けるおそれのあるもの。または,特に区長の認めるもの。
オ 中小企業診断士の企業診断を受けること。
(貸付対象業種)
第五条 東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種であること。
(融資の手続)
第六条 融資の手続きは,つぎのとおりとする。
一 融資を受けようとするものは,区長に対し借入申込書を提出しなければならない。
二 区長は,前項の借入申込書の提出があつたときは,審査のうえ適当と認める場合,取扱金融機関
三 取扱金融機関は,区長より紹介のあつたものに対し,自己の責任において審査し,融資するものとする。
(融資資金の限度額)
第七条 この要綱に定める融資の限度額は,つぎのとおりとする。
一 普通貸付け 500万円
ただし,運転資金については300万円とする。
二 小額貸付け 100万円
三 団体貸付け
法人格を有する団体 2,000万円
法人格を有しない団体 1,500万円
四 従業員開業資金貸付け 500万円
五 小規模企業近代化促進貸付け 500万円
(融資期間)
第八条 融資期間は,つぎのとおりとする。
一 普通貸付け
設備および運転資金
六十か月以内(原則として内六か月すえ置き)
ただし,運転資金のみについては,三十六か月以内(原則として内六か月すえ置き)とする。
二 小額貸付け
設備および運転資金
二十四か月以内(原則として内二か月すえ置き)
三 団体貸付け
八十四か月以内(原則として内六か月すえ置き)
四 従業員開業資金貸付け
六十か月以内(原則として内十二か月すえ置き)
五 小規模企業近代化促進貸付け
六十か月以内(原則として内六か月すえ置き)
(融資利率および利子補給)
第九条 借受者負担の利息はつぎのとおりとする。
一 普通貸付け
年率6.1%以内,ただし,融資期間三年を超えるものについては,年率6.4%以内
二 小額貸付け 5.4%以内
三 団体貸付け
法人格を有する団体 4.4%以内
法人格を有しない団体 6.1%以内
四 従業員開業資金貸付け 6.1%以内
五 小規模企業近代化促進貸付け 5.0%以内
2 区は,取扱金融機関が融資している実績につき,年率1.7%(月利0.142%)の利子補給をする。ただし,小額貸付けについては年率2.4%(月利0.2%),法人格を有する団体貸付けについては年率3.4%(月
利0.284%),小規模企業近代化促進貸付けについては年率3.1%(月利0.26%)とする。(融資資金の返済方法)
第十条 融資資金の返済方法は,原則として均等分割返済とする。
(担保および保証人)
第十一条 担保および保証人は,必要に応じて取扱金融機関が懲求できる。
2 小額貸付けについては,担保および保証人は,原則として必要しないこととする。ただし,法人にあつては,代表者個人の連帯保証を必要とする。
(信用保証)
第十二条 普通貸付け,団体貸付け(法人団体)並びに小規模企業近代化促進貸付けについては,必要に応じて保証協会または東京都農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証をつけることができる。
2 小額貸付けについては,保証協会の保証を付けなければならない。
(信用保証料の負担)
第十三条 貸付けに際して,保証協会または基金協会の保証を必要とするときは,つぎにより区がその保証料を負担する。ただし,団体貸付けの保証料は負担しない。
一 300万円までかかる保証料
ただし,運転資金については200万円までにかかる保証料。小規模企業近代化促進貸付けについては全額負担する。
二 保証料の額は借受額に適用される保証料率により算出する。
三 保証期間は第八条に規定する融資期間を超えることはできない。
(負担の制限)
第十四条 貸付けに際しては,調査料その他手数料等を徴収してはならない。また,この資金の貸付けを条件とした預金の勧奨等,利用者の不利益になると思われる負担は,一切課さないものとする。
(調査および指導)
第十五条 区長は,融資資金の円滑なる運営を期するため,取扱金融機関の融資状況を調査することができる。
2 区長は,融資資金の貸付目的にしたがつた効率的な使用を期するため,融資を受けたものに対し,調査指導を行うことができる。
(利子補給および信用保証料の取消し)
第十六条 区長は,融資を受けた者が,融資資金を貸付目的以外に使用したときは,利子補給および信用保証料を取り消すことができる。
(委任)
第十七条 この要綱の施行について必要な事項は,細則で定める。
付 則
この要綱は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和54年3月練区経発第105号)
この要綱は,昭和五十四年四月一日から施行する。
本文> 節> <節>(昭和五十四年三月十六日練区経発第百十九号)
(目的)
第一条 この要綱は,中小企業に勤務する勤労者に対して,生活に必要な資金を貸付けることにより,勤労者の福祉の増進と生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において,中小企業に勤務する勤労者(以下「勤労者」という。)とは,つぎの各号に該当する者をいう。
一 練馬区(以下「区」という。)に所在する中小企業に勤務する者および区内に住所を有する者で中小企業に勤務する者
二 この要綱において,中小企業とは,常時使用する従業員の数が300人以下の企業をいう。
(貸付金の預託)
第三条 第一条の目的を達成するために,区は貸付金の一部として,毎年度予算の範囲内で,区と貸付けの委託契約をする東京労働金庫(以下「労金」という。)に預託するものとする。
2 労金は,当該年度において,前項の預託額の二倍に相当する額を貸付限度とし,この要綱に定める貸付対象者に貸付けるものとする。
3 年度の中途において,預託原資の増額をする必要があると認められる場合は,区と労金が協議のうえ必要な措置を講ずることができるものとする。
4 前項に基づき預託金額を増額した場合の貸付限度額は,第二項にかかわらず,区の労金が協議のうえ,預託金額および預託期間に応じて定めるものとする。
(貸付けを受ける資格)
第四条 資金の貸付けを受ける資格は,主として労金を利用することが困難な勤労者で,つぎの要件をみたす者とする。
一 同一の中小企業に引き続き一年以上勤務する者で,将来も引き続き勤務することが明らかであると認められる者。ただし,区長が特別の事情があると認めた者については,この限りでない。
二 満十八歳以上の者
三 住民税を滞納していない者。ただし,法令によ
り課税されていない者はこの限りでない。四 現に,この要綱による資金の受付を受けていない者
五 区の他の制度による貸付けを受けている者については,その元利金の返還を怠つていない者
六 十分な償還能力を有すると認められる者
七 確実な連帯保証人を得られる者
(貸付金の使途)
第五条 貸付金の使途は,つぎの各号の一に該当する場合とする。
一 勤労者本人または同居の親族が,傷病,出産,冠婚・葬祭および就学等に必要な資金。なお,同居の親族以外の親族であつて,区長が特に必要があると認めた者についても適用する。
二 勤労者本人の住居の移転または補修に必要な資金。ただし,区内に居住し区外の中小企業に勤務する者が区外に転居する場合は除く。
(貸付金額)
第六条 貸付金額は,一世帯当り五十万円以内とする。ただし,三十一万円以上については,就学に必要な資金および区長が特に必要と認めた者に限る。
(貸付けの条件)
第七条 貸付けの条件は,つぎのとおりとする。
一 貸付期間 三十六か月以内(据置期間一か月を含む)
二 貸付利率 借受者負担,年5.20%以内
三 貸付種別 証書貸付
四 返還方法 原則として据置期間経過後毎月割賦返済
五 その他 延滞利息等については労金と借受者と
(利子補給)
第八条 区は,労金に対して,労金が貸付けた貸付額につき年3.43%の利子補給をするものとする。
(共同保証)
第九条 この要綱による貸付金については,社団法人東京労働者共同保証協会(以下「協会」という。)の保証を付するものとする。
(包括保証料)
第十条 区は,協会に対し,予算の範囲内で包括保証料を支払うものとする。
(損失補填)
第十一条 区は,協会が第九条の規定に基づき保証を行つた結果,損失を被つたときは,区は,損失金の一部を補填するものとする。
(東京勤労者互助会への加入)
第十二条 資金の貸付けを受けようとする者が,労金の会員である組織に属しないときは,東京勤労者互助会に加入し準会員となることを要するものとする。
(調査指導)
第十三条 区長は,貸付金の効率的な運用を期するために貸付けを受けた者に対し,調査指導を行うものとする。
(委任)
第十四条 この要綱の施行について,必要な事項は,細則で定める。
付 則
この要綱は,昭和五十四年四月一日から施行する。
本文> 節> <節>(目的および設置)
第1条 中小企業の従業員および事業主等の福利厚生の増進を図りもって中小企業の振興に寄与することを目的として,練馬区勤労者福祉共済会(以下「共済会」という。)を設置する。
(定 義)
第2条 前条の中小企業とは,常時雇用する従業員の数が,おおむね300人を超えない企業をいう。
(所在地)
第3条 共済会は,事務局を練馬区役所内に置く。
(事 業)
第4条 共済会は,第1条の目的を達成するために,つぎの事業を行う。
<項番>(1)項番> 会員相互による共済事業
<項番>(2)項番> 会員の福利厚生に関する事業
<項番>(3)項番> その他必要な事業
(会員の資格)
第5条 共済会の会員となることができる者は,練馬区内の中小企業に勤務する従業員および事業主ならびに区外の中小企業に勤務する練馬区居住の従業員とする。ただし,つぎの各号に該当する者は除く。
<項番>(1)項番> 期間を定めて雇用されている者
<項番>(2)項番> 季節的業務に雇用されている者
<項番>(3)項番> 常時勤務に服することを要しない者
<項番>(4)項番> その他会長が適当でないと認めた者
2 前項の規定にかかわらず,会長が特に必要と認める者は,共済会に加入することができる。
(入 会)
第6条 共済会の会員となろうとする者は,会長に所定の入会金を添えて入会届を提出しなければならない。
2 入会金は,返還しない。
3 事業主が共済会の会員となろうとするときは,原則として事業主が雇用している従業員のうち,会員の資格を有する者をすべて会員としなければならない。この場合,入会手続および入会後の必要な手続は事業主が一括してこれを行うものとする。
4 勤労者等の団体の構成員で会員資格を有する者が,共済会の会員となろうとするときは,その者の入会手続および入会後の必要な手続を当該団体の代表者が一括してこれを行うよう努めるものとする。
(変更届)
第7条 共済会の会員は,つぎに掲げる事項に変更が生じたときは,直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
<項番>(1)項番> 会員の勤務先の名称,所在地および電話番号
<項番>(2)項番> 会員の取引金融機関
<項番>(3)項番> 会員の氏名および会員の家族
<項番>(4)項番> その他会長が必要と認めた事項
(会員の資格喪失)
第8条 共済会の会員が,つぎの各号の一に該当したときは,その資格を喪失する。
<項番>(1)項番> 第5条の会員の資格を失ったとき。
<項番>(2)項番> 会費を2ヵ月以上滞納したとき。
(脱 会)
第9条 共済会の会員は,共済会から脱会しようとするときは,会員証を添えて所定の脱会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 共済会の会員が,つぎの各号の一に該当したときは,会長は,理事会の議決により除名することができる。
<項番>(1)項番> 共済会の事業を妨げる行為をしたとき。
<項番>(2)項番> 偽りその他の不正の行為により共済会による利益を受けようとしまたは受けたとき。
<項番>(3)項番> 共済会の規約に違反し,または信用を失わしめるような行為をしたとき。
(受 益)
第11条 共済会の会員は,特に定めのない限り,加入の日から脱会の日まで,共済会による利益を受けるものとする。
(機 関)
第12条 共済会につぎの機関を置く。
<項番>(1)項番> 評議員会
<項番>(2)項番> 理事会
(評議員会等)
第13条 評議員は,1事業所または1団体につき1名を選出する。
2 評議員会は,評議員と役員をもって構成し,毎年5月に会長が召集する。ただし,会長が必要と認めるときは,その都度召集できるものとする。
3 評議員会は,評議員の過半数の出席により成立し,議事は,特に定める場合を除き,出席評議員の過半数により決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4 委任状を提出した評議員は,出席とみなすものとする。
5 評議員会の議長は,その都度評議員の中から互選する。
(評議員会の議決事項)
第14条 評議員会は,つぎに掲げる事項を議決する。
<項番>(1)項番> 規約の制定,改廃に関すること。
<項番>(2)項番> 事業計画の決定
<項番>(3)項番> 予算の決定,決算の承認
<項番>(4)項番> その他評議員会で指定する事項
(理事会等)
第15条 理事会は,この会の執行機関であって,会長が必要と認めた場合に召集する。
2 理事会は,会長がこれを召集し,会長が議長となる。
3 理事会は,会長・副会長および理事をもって構成し,理事の過半数の出席をもって成立する。
4 議事は,出席者の過半数により決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(理事会の付議事項)
第16条 理事会は,次に掲げる事項を,本規約および評議員会の議決に従って審議執行する。
<項番>(1)項番> 細則の制定,改廃に関すること。
<項番>(2)項番> 評議員会に付議する事項
<項番>(3)項番> 評議員会から委任された事項
<項番>(4)項番> その他重要な事項
(理 事)
第17条 理事はつぎの各号に定めるところにより,評議員会で選出する。ただし,区職員については,区長が指名した者を充てるものとする。
<項番>(1)項番> 従業員 7名以内
<項番>(2)項番> 事業主 7名以内
<項番>(3)項番> 区職員 7名以内(事務局長1名を含む)
(役 員)
第18条 共済会に次の役員を置く。
<項番>(1)項番> 会長 1名
<項番>(2)項番> 副会長 2名
<項番>(3)項番> 総務理事 1名
<項番>(4)項番> 理事 若干名
<項番>(5)項番> 監事 2名
(顧 問)
第19条 共済会に顧問を置き,区長をもって充てる。
2 顧問は,共済会を援助し,諮問に応じる。
(会長および副会長)
第20条 会長および副会長は,理事のうちから互選する。
2 会長は,共済会を代表し,業務を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(監 事)
第21条 監事は,評議員会で選出する。ただし,1名は,区職員を充てる。
2 監事は,共済会の会計を監査する。
(総務理事)
第22条 総務理事は,理事のうちから互選する。
2 総務理事は,共済会の庶務・会計をつかさどる。
(任 期)
第23条 評議員および役員の任期は,2年とし,再選
(役員の報酬)
第24条 役員は,無報酬とする。
(事務局)
第25条 共済会に事務局を置き,事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局長は,会長が任免する。
3 事務局長は,会長の命を受け,会の事務事業をつかさどる。
4 職員は,会長が任免する。
(入会金および会費)
第26条 入会金は,1人200円とし,会費は,1人月額400円とする。会費は,所定の期日まで,所定の方法により納入しなければならない。
2 会費は,特別な場合を除き返還しないものとする。
(経 費)
第27条 共済会の経費は,入会金・会費・補助金およびその他の収入をもって充てる。
(予算および決算)
第28条 会長は,毎年3月末日までに翌年度の事業予算を,また,毎会計年度終了後2ヵ月以内に決算書を作成し,理事会の議決を経て,評議員会の承認を求めなければならない。
2 前項の決算書には,財産目録・収支決算書および事業報告書とともに監事の意見書をつけることを要する。
(会計年度)
第29条 共済会の事業および会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(解 散)
第30条 共済会は,評議員会において,評議員の4分の3以上の同意の議決を経て解散する。
(残余財産の帰属)
第31条 解散のときに存する残余財産は,評議員会において,評議員の4分の3以上の同意の議決を経て,共済会と類似の目的をもつ団体または練馬区に寄付するものとする。
(委 任)
第32条 この規約の施行について必要な事項は,会長が定める。
付 則
1 この規約は,昭和54年2月24日から施行する。
2 共済会の設立当初の役員の任期は,第23条の規定にかかわらず,昭和55年3月31日までとする。
本文> 節> <節>(趣 旨)
第1条 この規程は,練馬区勤労者福祉共済会規約第4条に基づき,練馬区勤労者福祉共済会(以下「共済会」という。)の共済金の給付について必要な事項を定める。
(事務処理)
第2条 この共済金の給付に関する事務は,共済会が処理する。
(代表者)
第3条 この共済金の給付事業の代表者は,共済会の会長とする。
(適用範囲)
第4条 この規定は,共済会の会員(以下「会員」という。)に適用する。
(給 付)
第5条 会員に次の各号に該当する共済事由が発生したときは,共済金を支給する。
<項番>(1)項番> 死亡
<項番>(2)項番> 廃疾
<項番>(3)項番> 傷病
<項番>(4)項番> 住宅災害
<項番>(5)項番> 結婚
<項番>(6)項番> 出生
<項番>(7)項番> 就学
2 前項の共済金は,共済会が全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「全労済」という。)と提携することによって全労済から給付される共済金と,共済会によって給付される共済金とからなり,その額は別表1に定めるところによる。
(死亡給付の順位)
第6条 前条第1項第1号に係る共済金の給付を受ける遺族の順位は,次に掲げる順位とする。
<項番>(1)項番> 配偶者
<項番>(2)項番> 子
<項番>(3)項番> 父母
<項番>(4)項番> 孫
<項番>(5)項番> 祖父母
<項番>(6)項番> 兄弟姉妹
(共済期間)
第7条 共済期間は,1年とする。ただし,第9条に規定する効力の発生日が年度途中である場合は,当該年度の末日までとする。
(共済掛金)
第8条 共済掛金の額は,会員1人あたり月額300円
(効力の発生)
第9条 この共済に関する効力の発生は,毎月13日(ただし,13日が休日のときは,その翌日)までに会費を納入したものについては翌月の1日からとする。ただし,会費の納入が定められた期日以降の場合は,原則として納入した翌々月1日からとする。
2 新規・追加加入については,別に定めるところによる。
(効力の失効)
第10条 前条に規定する効力は,次の各号の一に該当するときに失効する。
<項番>(1)項番> 会員の資格を失ったとき。
<項番>(2)項番> 定められた期日までに会費を納入しなかったとき。
2 前項第2号に規定する失効の時期は,その月の末日とする。
(認 定)
第11条 共済事業の給付に関する認定は,給付金認定基準,公共機関,事業主等の発行する別表2の証明書等に基づき会長が行う。
(共済金の請求)
第12条 会員が共済金の給付を受けようとするときは,共済事由発生の日から30日以内に,所定の様式による共済金請求書にこれを証する証類を添えて,共済会に請求しなければならない。ただし,会長がやむを得ないと認めた場合は,この限りではない。
(共済金の支払)
第13条 共済金は,全労済から共済会が受領した後,直ちに会員に支払うものとする。ただし,全労済の給付を含まない共済金については,共済会が共済金の支払決定をした後とする。
(共済金の返還)
第14条 偽り,その他不正の行為により,共済金の給付を受けた者がある場合は,共済会は,その者から当該共済金を直ちに返還させるものとする。
(異議の申立)
第15条 会員は,共済金の給付に関して疑義あるときは,会長に異議の申立てをすることができる。
(委 任)
第16条 この規程の施行に関し,必要な事項は,会長が別に定める。
付 則
1 この規定は,昭和54年3月1日から施行する。
図表を表示 図表を表示 本文> 節> 章> <章 type="body2">上程年月日 昭和43年12月13日
提 出 先 内閣総理大臣,労働大臣,東京
都知事
提 出 者 練馬区議会議長 小柳信子
近年における経済の高度成長は若年労働力及び技能労働力の著しい不足をもたらしておりますが,一方においては,中高年令層の就労条件は依然として極めて厳しく,これらの者が一度職を失うときは,生活の糧を得る途が全く閉ざされてしまうと申しあげても決して過言ではない現状であります。このことは失業対策事業人口の固定化,老令化現象をみれば明らかであり,労働行政及び福祉行政の遅れにより生じたひずみの一つであって,その改善については積極的に対処しなければならないものと考えます。
しかしながら最近政府当局におかれては,失業対策事業のみをとりあげ,その事業の打切り或いは縮少の方向を検討されているやに承り,その帰趨について,憂慮している次第であります。
このような状況下において,地元失業対策事業就労者より左記について関係当局に要請されたい旨の請願が提出され,本区議会はこれを採択した次第であります。つきましては,当局におかれては現在の失業対策事業に就労する者の実情を御賢察のうえ願意に沿った特段の御配意を望むものであります。
なお失業対策事業就労者の要求により,期末手当等を支給してきているが,これは自主財源を著しく圧迫しており,また,この種経費は本来施工主体において負担すべきでないので事業主体において措置されることをこの際あわせて要望いたします。右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
記
<項番>(1)項番> すべての失業者に安定した仕事を保障すること。
イ 職業と居住地を自由にえらぶ権利を保障し,本人の希望を無視した不安定な就職のおしつけはやめること。
ロ 安定した,家族も暮らせる賃金で,社会保険,退職金があり,労働基準法などの法律が守られている職場を保障すること。
ハ 希望する求職者は即時無条件で「就職促進の措置」の申請をさせること。
<項番>(2)項番> 失業者には失業中の生活を保障し,失業保険の受給や失対事業者に就労する権利をみとめること。
イ 失業保険の改悪,支給制限をやめ,保険金の引きあげ,給付期間をのばすこと。
ロ 失対事業のうちきりをやめ,失業者は,誰でも就労させ,賃金や手当を大巾に引き上げること。
ハ 高令者にも老後の生活を保障する制度が確立さ
昭和43年12月13日
本文> 節> <節>上程年月日 昭和46年10月7日(即決)原案
可決
提 出 先 労働大臣,東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
失業対策事業就労者のうち再就職など自立を希望する者については,このたび「中高年令者等の雇用の促進に関する特別措置法」の成立に伴い,安定した職業に定着できるよう国及び都より就職支度金30万円が支給(貸付)されることとなりましたが,期間が本年9月末日までに失対手帳を返還した者に限るとされております。
この短かい期間内においては有利な再就職が困難なものもあります。
10月以降,再就職の者についても継続して就職支度金を支給(貸付)し,この制度の十分な活用がはかられるよう要望いたします。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和51年4月3日
提 出 先 内閣総理大臣,大蔵大臣
労働大臣,自治大臣
提 出 者 練馬区議会議長 楠直正
深刻な不況を反映し,雇用・失業情勢は悪化しており,総理府統計局が2月28日に発表した昭和50年の労働調査報告では,完全失業率1.9パーセントと昭和34年以来の高率となり,状況のきびしさを浮き彫りにしております。
このように,完全失業者が増加する一方,有効求人倍率は極端に落ち込み,このため,失業すると再就職は極めて困難となり,特に中高年令者の滞留傾向は著しく,これら増加を続ける失業者の生活安定を図ることが緊急かつ重大な課題となっております。
政府におかれては,かかる事情をご賢察のうえ,失業対策制度の再検討にあたっては,左記事項を早急に実現されるよう要望いたします。
記
1.雇用保険失業給付金,職業転換給付金の改善を図るとともに,緊急失業対策法の制限条項を撤廃し,失業対策事業および公共事業に失業者を吸収できるようにすること。
1.特定地域開発就労事業の制限を緩和すること。
1.地方自治体が実施している就労対策事業に対し,国で財政措置をとること。
1.失業対策諸事業の賃金,労働条件を大幅に改善するとともに,事業種目の選定・運営等について,地方自治体の自主性を尊重し,住民本位に活用されるようにすること。
1.失業対策諸事業の事業費単価を実態にあわせて大幅に引き上げるとともに,国庫補助率も引き上げ,地方自治体の負担の軽減を図ること。
1.高年令者に対する社会保障対策(年金等)の抜本的な確立を図るとともに,失業対策事業に就労している高年令者については,その対策が確立するまで,引き続き就労を保障すること。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和52年3月25日
提 出 先 内閣総理大臣,大蔵大臣
労働大臣
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
昨年11月の国鉄運賃値上げをはじめとする各種公共料金の値上げが,今後必然的に諸物価に波及することが予想される中で,不況の長期化による雇用不安が続き,国民生活を圧迫している。
特に,低賃金で不安定な毎日をおくっている失業対策事業就労者にとって,事態は深刻であり,これら就労者の生活不安が一日も早く解消されることが強く望
よって政府におかれては,かかる実情を勘案し,失業対策事業の抜本的改善を図るため,下記事項を早急に実現されるよう強く要望いたします。
記
1 失業賃金等の改善
<項番>(1)項番> 失業賃金を地域の賃金実態にあわせて改善し,最低月額8万円に引き上げること。
<項番>(2)項番> 最低賃金の適用を日額で行い,地域包括最低賃金を保障すること。
<項番>(3)項番> 通勤交通費を支給するよう制度化すること。
<項番>(4)項番> 退職金制度を確立すること。
2 臨時の賃金の改善
<項番>(1)項番> 臨時の賃金を増額し,一般公務員なみに制度化すること。
3 失対事業の住民要求に基づく総合的な活用,改善
<項番>(1)項番> 事業費単価を大幅に増額し,地方自治体の超過負担の解消を図ること。
<項番>(2)項番> 事業計画と運営について,地方自治体の自主性を認め,住民要求にこたえるよういっそう改善すること。
4 日雇労働者の就労対策
<項番>(1)項番> 職安登録日雇労働者の就労対策を確立すること
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> 章> 部> 編> 通史本文>