小学校
旭 丘 練馬東 大 泉
小 竹 田 柄 大泉第一
豊 玉 田柄第二 大泉第二
豊玉第二 田柄第三 大泉第三
豊 玉 東 向 山 大泉第四
豊 玉 南 豊 溪 大泉第六
中 村 旭 町 大泉東
中 村 西 高 松 大泉西
早 宮 石神井 大泉南
開進第一 石神井東 大泉北
開進第二 石神井西 大泉学園
開進第三 石神井台 大泉学園緑
開進第四 上石神井 泉 新
仲 町 上石神井北 橋 戸
南 町 下石神井 南田中
北 町 光 和 南が丘
北 町 西 谷 原 富士見台
練 馬 立 野 八 坂
練馬第二 関 町 北 原
練馬第三 関町北
中学校
旭 丘 三 原 台
豊 玉 大 泉
豊玉第二 大泉第二
中 村 大泉西
開進第一 大泉北
開進第二 大泉学園
開進第三 関
開進第四 八 坂
北 町 南が丘
練 馬
練 馬 東
貫 井
田 柄
豊 溪
石 神 井
石神井東
石神井西
石神井南
上石神井
谷 原
図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 <資料文>注:(1)本資料は,区立小・中学校各校から提供された沿革表に基づいて作成した。
(2) 作成に当っては,できる限り提供資料の原文を尊重したが,著しく記載項目数の多い学校あるいは少ない学校については,提供者と相談の上項目数の増減を行なった。
(3) 基礎資料提供者名は次の通りである。
三浦 勲 塩沢 光利 松崎 義男 室田 実義 伊藤亀誉志 熊谷 吉美
吉丸 秀幸 関根 正幸 石井 薫 町田 槌男 吉村 安夫 山崎 明徳
石山 昭二 小室 栄作 岩田 真澄 佐藤 久弥 福沢 正治 上野 武雄
若山勝太郎 白井 寛 加治 武久 名取輝久夫 今井 義雄 佐藤音之介
竹ノ内貞子 黒田三千男 小川 敦 中鳥 心治 長田たまゑ 綿貫 明夫
久保田君代 橋谷田千代美 清水 賢二 柳沼 一信 又野 五郎 塩沢 勇
五十島統一 渡辺 忠雄 鳥山 高 澤邊 寅造 村岡 勇男 下寺 修
熊谷 芳子 鈴木 光夫 高橋 儀一 森 孝郎 徳江 和雄 糸賀 英一
米山 正 小林 昌道 田中 恭子 横山 博秀 小林 茂 棚木 賢一
松永 覚 長谷川清美 渡辺 信雄 中嶋 康夫 田中 利治 津田 隆
大和 充夫 本橋 芳男 高安 達 今井國四郎 粕谷 春三 九鬼 将憲
飯島 敏 平松 喜昭 金井 清 永田 惇 高島 七郎 笹沼 亀治
米山 朝生 矢崎 博雄 保泉 薫 荒井 紹 大和田博民 宮下 忠夫
大澤 利夫 杉田甲子雄 萩原 貞春 須藤 昭二 岩田忠次郎
松村 和郎 中原 慎三 瓜生 清 高橋 達雄 南 利夫 (敬称略)
資料文> 本文> 節> <節>上程年月日 昭和31年6月28日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎
東京都議会議長 中西敏二
提 出 者 練馬区議会議長 井口仙蔵
主 意
練馬区内都立高等学校の位置は極めて偏在しているので至急適当な位置に新設方賜わりたい。
事 由
練馬区は昭和24年3月5日東京都教委規則第2号東京都公立高等学校通学区域に関する規則によって,中野区,杉並区と共に第3学区に編入されましたことは既に御承知のとおりであります。
然るに,当学区内の都立高等学校の位置は,極めて偏在(石神井地区に井草・大泉・石神井高校,練馬地区には1校もない)しているので,区立開進第一中学校の学区域全部,練馬中学校,豊渓中学校,開進第二中学校,開進第三中学校,旭ケ丘中学校の学区域の一部という広範な地域の生徒が,やむを得ず同規則第5条の特例「自己の居住地の属する学区内所在のいずれの高等学校に通学する場合においても,距離徒歩3粁または時間30分以上を要するものは,他の学区内の所在の高等学校を選ぶことができる」という条項をつかって第4学区の高等学校に通学する現状であります。
これは高等学校の偏在している事実を示すものであって,学区制の趣旨に反しますこの手続にも種々の支障や摩擦を生じて進学指導上まことに遺憾に存ずるところであります。
更に練馬区最近の人口激増は児童生徒の急増をきたし,高等学校進学者数も益々増加する現状であります。
当区議会においては練馬区教育振興上にもこの際,区内の適当な位置に,都立高等学校(普通課程)を新設することが緊急を要することと考へ,至急実現方について特別の御配慮を賜わりたく,茲に当区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項により意見書を提出する次第であります。
「茲に当区議会の議決を経て地方自治法第124条に拠り請願書を提出する次第であります」
本文> 節> <節>上程年月日 昭和32年7月2日
提 出 先 東京都知事,都議会議長
提 出 者 東京都練馬区議会議長
井口仙蔵
主 意
小中学校建設用地面積の獲得については,当区の特殊事情を御賢察の上,充分確保出来ますよう特段の措置を賜わりたい。
事 由
関係当局におかれましては,学校建設用地面積獲得に当り当区の特殊事情を考慮せられ,特段の措置を賜わっておりました事を衷心より感謝致して居る次第であります。
然るに都においては,32年度より1校最高3千坪を基準とし,今後この基準に基き学校用地を確保すると仄聞して居りますが,左記のような特殊事情により再考慮賜わりますよう御願い申し上げます。
1.昭和24年 文部省,商工省告示第1号に小中学校児童,生徒1人当りの校地の標準面積を小学校において4.53坪乃至6.05坪とし,中学校においては7.56坪乃至9.07坪としている。文部省がこの標準を出すに当っては,種々の資料に基き提出し示しているにもかかわらず現在までの当区の現状は,小学校において建坪1人当り3.87坪,中学校生徒1人当り7.52坪と標準より下廻っている現状なのであります。
2.当区従来の実情は,地域の関係もあり小学校4千坪以上,中学校6千坪以上も学校用地として獲得出来たのであります。
然し乍ら最近の当区人口の増加率は東京随一であり,これに伴う学校の新設並びに増築は逐年増加の一途を辿っている現状であります。このような実情から学校敷地は当初に充分確保しなければ住宅その他の施設用地として使用せられ将来の校地獲得に一大支障を来たすことは明らかであります。
何卒以上の実情篤と御賢察賜わりまして小学校においては4千坪以上,中学校においては5千坪以上獲得出来ますよう特段の御措置下されたく,茲に当区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項により意見書を提出する次第であります。
「茲に当区議会の議決を経て地方自治法第124条により請願書を提出する次第であります」
本文> 節> <節>上程年月日 昭和46年10月9日(即決)原案
可決
提 出 先 都知事,都議会議長
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
練馬区は年々の自然増と流入する社会増により人口52万人を数え,関係諸施設に追われている現状であり,本議会としても乏しい自主財源をいかに有効,効率的に投入したらよいかを区ともども苦慮してきてい
るところであります。また,昨今のドルショックなどによる経済上の悪影響により,来年度以降の都税諸収入等が減少することが予測され,これに伴い都においても諸事業が遅延することを仄聞しております。しかし,次代をになう児童のための教育諸施設整備については,一日も遅滞することは許されるところではありません。
本区においては新入児童,生徒は毎年約3千人ずつが増え続けており,2校ずつの新設と木造校舎の改築に追われている実情であります。
都におきましては,昭和49年度までに木造校舎をすべて鉄筋化する計画でありますが,本区には今年度末で631教室あり,残る3カ年での完全鉄筋化が危ぶまれる状況となっております。
これが計画どおり実施するために47年度210教室,48年度210教室,49年度211教室の改築割り当てをお願い申し上げるとともに,つぎの諸事項についても措置いただきますようお願い申し上げます。
これら諸点については都のご努力により,年々改善の方途が開かれてきておりますことを深く感謝申し上げるとともに,更に早急なる改善,解決いただきますようお願い申し上げます。
<項番>(1)項番> 木造校舎鉄筋化の都計画実施にあたっては,毎年度区の実情にあうよう財源措置されたい。
<項番>(2)項番> 校舎の建築基準単価(主体および付帯工事費)を引き上げられ,超過負担を解消され,また,改築基礎費を工事費上昇に見合うよう増加されたい。
<項番>(3)項番> 特殊工事費(改築に伴う取りこわし,ひき家,プレハブ,杭打ち等)について,実情に沿って全額財政措置されたい。
<項番>(4)項番> 1教室当りの面積基準を拡大されたい。
<項番>(5)項番> 学校用地で小学校1万平方米,中学1万3,000平方米を確保できるよう財源措置されたい。
<項番>(6)項番> 施設(電気,水道,ガス,浄化槽等)整備費は全額財政措置されたい。
<項番>(7)項番> 小,中学校の設備費,初度調弁費を実情に応じ引き上げられたい。
<項番>(8)項番> 校舎の高度制限の緩和措置とまた,校舎建築に際しての日照権問題については,都において一括措置されたい。
<項番>(9)項番> 昭和47年度から実施される中学校のクラブ活動に伴う初度調弁費を全額財政措置されたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和48年3月28日(即決)原案
可決
提 出 先 総理大臣,文部大臣
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
今日,大学,高校をはじめ日本の教育の中で私立学校のしめている位置はきわめて大きなものがあります。とりわけ,東京においては私学のしめる割合は高く,教育内容に於いても重要な役割を果しています。
本区においても82の私立学校が存在し,そこに学ぶ,児童,生徒は28,000名を越えます。
私立学校といえども,そこに学ぶ児童,生徒が教育上差別されてはなりません。教育をうける権利は本来,国が保障すべきものです。教育予算を大幅にふやすと共に私立学校に対する民主的公費助成制度を確立することが,今日きわめて緊急な課題となっています。
本区民をはじめ,都民は勿論,全国民が安心して子供をあずけることができるように,私立学校に対する援助を具体化すると共に一日も早く,民主的公費助成制度を確立されるよう,本区議会に提出された請願相添え要望いたします。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和49年5月11日
提 出 先 内閣総理大臣,大蔵大臣,文部
大臣
提 出 者 練馬区議会議長 関口三郎
最近における物価の急激な高騰は,国民生活全般に大きな影響をもたらし,深刻な社会問題として提起されております。
学校給食は義務教育の中にあって児童及び生徒の心身の健全な発達に寄与する重要な意義を果たすものでありますが,その正常な運営も物価急騰により現在重大な支障を生じるに至っております。にも拘らず,学校給食に要する経費に対する学校給食法第6条による負担区分の原則は,依然として何らの改正もみられないまま推移しております。
学校給食の直接の実施者たる地方公共団体は,それぞれ公費負担措置拡大を実施しておりますが,国においても,給食のもつ重要かつ多面的な教育的意義を十分に認識し,右記事項について,ただちに実施するよう強く要望するものであります。
記
1.物価高騰による給食費の保護者負担増嵩に対し,負担軽減のための積極的財政措置を講じること。
2.現行法令による負担区分の原則について,教育的見地に立って,より積極的な国庫負担化を検討す
ること。右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和52年12月13日
提 出 先 文部大臣
提 出 者 練馬区議会議長 内田仙太郎
現在,学校管理下に起きた災害について,その治療等の補償は,「日本学校安全会」からの,わずかな見舞金が支給されるだけである。
このため,被災児の父母は,学校や教職員の過失責任を立証して,損害賠償を求める訴訟を起すほかはない現状である。
子供たちに,のびのびとした学校生活を保障し,安心して教育活動がすすめられるよう,政府ならびに関係当局は,下記事項の実現に最大の努力をつくされるよう強く要請する。
記
1.すべての学校災害に対し,学校,教職員または児童・生徒の過失,無過失を問わず,国の責任による完全な補償を行なう特別立法を行なうこと。
2.学校事故を予防し,安全な学校生活を保障するために,子供の発達にみあった,教育的,機能的な「学校設置基準(学校安全基準)」を設けること。
3.現行の「日本学校安全会法」については,「学校災害補償法(仮称)」への完全移行をめざして,当面の改善をすすめること。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出する。
本文> 節>提出年月日 昭和53年11月7日
提 出 先 東京都知事,東京都教育委員会
委員長
提 出 者 練馬区議会議長 豊田三郎
練馬区における中学卒業者は,人口の急増にともない年々増加の一途をたどっている。
特に昭和55年度から5・6年間にわたって,その数は急激に増加し,このままでいくと第3学区は今後一段ときびしい受験状況が予想されるところである。
昭和51年4月に,光丘高校が,昭和53年4月には大泉北高校がそれぞれ開校されたことは非常に喜ばしいことであるが,中学校卒業者が急増している当区にとって,いまでさえ低い都立高校収容率が,今後一層低下することは明らかである。
このような実情をご賢察のうえ,是非とも昭和55年度,都立普通高校を練馬区内に開校していただきたく,ここに強く要望するものである。
本文> 節> <節>(昭和四十八年八月二十三日教規則第八号)
改正 昭和48年12月1日教規則第10号
昭和49年5月24日教規則第3号
昭和50年3月28日教規則第5号
昭和50年6月27日教規則第8号
昭和50年11月29日教規則第12号
昭和51年3月24日教規則第2号
昭和51年6月25日教規則第7号
昭和52年3月25日教規則第1号
昭和53年3月27日教規則第1号
昭和53年9月11日教規則第7号
昭和54年3月17日教規則第1号
(目的)
第一条 この規則は,地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)第十八条第二項の規定に基づき,練馬区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し定めることを目的とする。
2 練馬区教育委員会の権限に属する事務を処理するための組織は,別に定めるものを除き,この規則の定めるところによる。
(課・室・係等の設置)
第二条 事務局に,つぎの課・室・係および主査をおく。
庶 務 課
庶 務 係
給 与 係
職 員 係
主 査
学 務 課
管 理 係
学 事 係
学校保健係
障害児教育係
施 設 課
計 画 係
施 設 係
学校施設開放係
主 査
学校給食課
管 理 係
業 務 係
主 査
社会教育課
管 理 係
社会教育係
施設計画係
文化財保護係
仮称大泉図書館準備室
主 査
社会体育課
管 理 係
体 育 係
体育振興係
指 導 室
庶 務 係
教職員事務係
(次長,課・室および係の長等)
第三条 事務局に次長を,課に課長(課に相当する室にあつては室長)を,係に係長(係に相当する室にあつては室長)をおく。
(主幹・副主幹の設置)
第四条 第二条に定めるもののほか,教育長の特命による職務または臨時的な職務を行わせるため,事務局に主幹および副主幹をおくことができる。
(主査の設置)
第五条 第二条に定めるもののほか,臨時的な職務を行わせるため,課または室に主査をおくことができる。
(社会教育主事の設置)
第六条 社会教育課および社会体育課に社会教育主事をおく。
(指導主事の設置)
第七条 指導室に指導主事をおく。
(分掌事務)
第八条 第二条により設置された課,室,係,主査,社会教育主事および指導主事の分掌事務は,別表のとおりとする。
付 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和四十八年四月一日から適用する。
2 練馬区教育委員会事務局処務規則(昭和四十年三月二十三日教規則第二号)の一部をつぎのように改正する。
第一章および第二章をつぎのように改める。
第一章 削除
第一条から第十条まで 削除
第二章 削除
第十一条 削除
付 則(昭和48年12月教規則第10号)
この規則は,昭和四十八年二月一日から施行する。
付 則(昭和49年5月教規則第3号)
この規則は,昭和四十九年六月一日から施行する。
付 則(昭和50年3月教規則第5号)
この規則は,昭和五十年四月一日から施行する。
付 則(昭和50年6月教規則第8号)
この規則は,昭和五十年七月一日から施行する。
付 則(昭和50年11月教規則第12号)
この規則は,昭和五十年十二月一日から施行する。
付 則(昭和51年3月教規則第2号)
この規則は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年6月教規則第7号)
この規則は,昭和五十一年七月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月教規則第1号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和53年3月教規則第1号)
この規則は,昭和五十三年四月一日から施行する。
付 則(昭和53年9月教規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和五十三年九月一日から適用する。
付 則(昭和54年3月教規則第1号)
この規則は,昭和五十四年四月一日から施行する。
図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 本文> 節> <節>(昭和二十三年二月二十八日条例第二十五号)
改正 昭和32年9月28日条例第9号
昭和33年3月31日条例第5号
昭和51年9月30日条例第32号
第一条 区立学校の設備を使用しようとする者は,この条例の定めるところにより教育委員会の承認を受けなければならない。
第二条 使用の申請があるときは,教育委員会は学校教育法第八十五条の範囲内において,その学校長の意見を聴き承認するかどうかを決定する。但し法令に特別の定めがあるときはこの限りでない。
第三条 教育委員会は学校の使用承認については管理上必要な条件を附し又は相当の担保を供させることがある。
第四条 使用者は教育委員会の承認を経て特別の設備をすることができる。
第五条 使用料は,別表のとおりとする。使用料は使
用前に納付しなければならない。但教育委員会は相当の事由があると認めるときは使用者の願出によりこれを減免し又は後納させることができる。第六条 既に納めた使用料はこれを返さない。ただし,左の場合にはその全部又は一部を返すことがある。
一 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。
二 第七条第三号により使用の承認を取消したとき。
三 使用前日までに使用の申請を取消し又は変更申出をし教育委員会が相当の事由があると認めたとき。
第七条 左の各号の一にあてはまるときは教育委員会はその使用条件を変え,使用を停止し又は使用承認を取消すことがある。
一 使用承認の目的又は条件に違反したとき。
二 この条例又はこの条例に基いて発する教育委員会規則等に違反したとき。
三 その他教育委員会が必要と認めたとき。
第八条 使用者は使用が終つたとき,使用を止められたとき又は使用承認を取消されたときは使用場所を原状に復して返さなければならない。
2 使用者が前項の業務を履行しないときは教育委員会がこれを執行しその費用を使用者より徴収する。
第九条 使用によつて建物及び附属物等に損害を生じたときは使用者はその損害を弁償しなければならない。
第十条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会がこれを定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和32年9月条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和33年3月条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和三十三年四月一日から適用する。
付 則(昭和51年9月条例第32号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立学校設備使用条例別表に規定する使用料については,昭和五十一年十二月一日以降の利用に係る分について適用し,同年十一月三十日以前の利用に係る分については,なお従前の例による。
(備考)
一 映画または電力を使用するときは,別に一回につき400円を徴収する。
二 備付けのピアノその他を使用するときは,別に一回につき300円を徴収する。
本文> 節> 章> <章>上程年月日 昭和23年10月11日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎,東京都議会議長 石原永明
提 出 者 練馬区議会議長 上野徳次郎
主 意
昭和19年4月東京都に於て設置し目下使用中の練馬区江古田所在糞尿貯溜槽は左記理由に依り速かに使用を中止し撤去する様適切なる御措置を講ぜられたい。
理 由
右糞尿貯溜槽は昭和19年4月今次の戦争最中東京都に於ては糞尿の処分に困り,時恰も蔬菜不足が産地に於ける肥料不足に起因するもので,之を電車の深夜運転に依って産地に運び交換に蔬菜を出荷せしめると云う即ち国土計画遂行上の施設であると云う理想の下,国民はこの国策遂行に従う義務があるとの理由によって止むを得ず之を容認したのでありますが,その当時の協約は少しも履行せられず,為に町民は勿論沿線の隣接家屋の区民に多大の迷惑をかけて居るのであります。その実例を挙げれば,最初設計図を示しての協約では,貯溜槽に上家を作り,溜は夫々蓋をかけ蠅の予防と,臭気の発散を防ぐ事になって居りましたが,何ら今日に至るも適当なる措置をなさず,ために蠅を雲集し病原菌の発散は予測される所であり,又運搬に当っては夜中有蓋車を以って之をなす事になっていたのが,昼間破損せる貨車をも交へ運転するため路上に糞尿を飛散せしめておる状態であります。又先般豪雨の節貯溜槽の無蓋のため,糞尿はあふれ路上に散逸せるため開栓し下水に放流した事実等もあり,今日衛生施設の向上については各方面に於て特に留意せられる状況に相成りましたが,かゝる根本的な施設を住宅地において放任しておく事は許されざるものと思考される所であります。
自動車輸送も緩和されて来つゝある今日都心部に於けるかゝる施設は速かに撤去し,住宅地の保健衛生の向上を期せられるやう特段の御配慮を相煩したし。
茲に地方自治法第99条第2項に拠り意見書提出致します。
「茲に当区議会の議決を経て地方自治法第124条に拠り請願致します。」
本文> 節> <節>上程年月日 昭和35年12月27日
提出先 厚生大臣
提出者 練馬区議会議長 上野徳次郎
主 意
小児麻痺の予防対策として政府は,米ソ両国に対し速やかにワクチンの輸入を要請されるよう御努力賜りたい。
事 由
小児麻痺は,我が国では昭和13年に大流行し昭和15年関西で,昭和24年東北,北海道と次々に発生し,その都度多くの犠牲者を出して来た。そして来春は本州全域に亘って蔓延する危機にあると聞いている。
しかし,今日では科学の進歩と共に,小児麻痺も天然痘やチフスと同様,予防接種を行えばこれを根絶出来るまでの進歩を見せている。
既に,米ソに於いてはすぐれたワクチンを完成し,又最近ソ連では新らたに発見された,小児麻痺後遺症に特効があるとされる新薬が作られ,それ等を両国は好意的に輸出しているが我が国に於いても医学者は,日夜この研究と戦っている現状にある。
しかし,来春の小児麻痺流行期に準備出来得るワクチンは,たかだか必要量の20分の1に過ぎないと言われている。そこでこの対策にはどうしても米ソ両国より予防薬の緊急輸入を図り幼児を恐怖と悲哀の渦中から救うよう当局にこれが対策とその財源措置を願いたく,此処に地方自治法第99条第2項に基き本区議会の議決を得て意見書を提出する次第である。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和41年12月16日
提 出 先 関係機関
提 出 者 区議会議長
要 旨
人口分布に適した保健所の早期増設を要望する。
理 由
1 練馬区の人口は年々激増の一途を辿っており,昭和41年11月1日現在人口は452,488人に達し,年々3万人以上の増が見込まれている。保健所法施行令第2条の設置基準によれば,「人口おおむね10万人を基準として設置するもの」とされているが,現在この人口に対処すべき保健所は2カ所にすぎない。
2 昭和41年1月1日現在の零才児は9千人であり,他方これと同数以上の姙産婦が存するわけであるが,これに伴う乳児検診,姙産婦検診,育児指導は混雑をきわめている。その上,新生児の出生率は年々高まっている。その他赤痢,結核,性病等の伝染病の予防および環境衛生関係等の業務も非常に多くなっている。以上の現況から保健所法第2条に規定する業務はすでに限界にきており,これに対する区民の非難が多く請願,陳情も相当数提出されている。
3 本区は現在,上下水道の早期完備が叫ばれているにも拘らず,いまだに上水道の普及は区全域の4分
の1を下まわり,他は井戸水に頼らざるを得ず,また,この井戸水も飲料に適さぬものが多いのが現状である。この面からも過去の伝染病の発生率が他区に比べて高かったことが裏付けされる次第である。この上下水道の早期実現は非常に困難性があり従って,伝染病の発生予防は完全を期しがたい実情にある。4 区域の広さに於ては23区の中でも上位を占める本区に於て保健所が,練馬地区には南端に,そして又,石神井,大泉地区は石神井地区にと片寄って位置
以上の理由により,現在及び将来の公衆衛生上の見地から保健所の早急なる増設は必至であり,又,強く要望するものである。
本文> 節> 章> 部> <部 type="body">上程年月日 昭和45年12月9日(即決)原案
可決
提 出 先 内閣総理大臣,総理府総務長官
厚生大臣,通商産業大臣,運輸
大臣,建設大臣,都知事
提 出 者 練馬区議会議長 橋本銀之助
自動車の排気ガスによる大気汚染の問題は,全国的に顕在化し,種々の形で住民の生活を侵害しております。
このことは東京都内において静かな住宅地とされていた練馬区においても例外ではなく,区内を走る環状7号線,放射6号線,同7号線,同8号線等沿道での被害現象は頻発の度を加えているばかりか,その発生地域も急速に拡大し,区民の生命と健康にとってまことに重大な問題となっている状況であります。
このような事態に対処するため,自動車公害行政について従前の対策に抜本的な検討を加え全く新しい角度からの対策が要請されているところであります。
貴職におかれましては,この間事情をご賢察のうえ,下記に申しのべる事項のとおり,当面緊急を要する事項につき早急に措置されるよう,特に要請いたします。
記
<項番>(1)項番> 交通公害の激しい大都市においては,大衆輸送機関による貨客輸送を優先する方針を確立し,不要不急な自動車の交通規制をするよう措置されたい。
<項番>(2)項番> 自動車用ガソリンの使用については,4エチル鉛等の混入を禁止し,無公害の自動車エンジンを開発し,さらに従来のエンジンを搭載した自動車はすべて有害ガス清浄装置を取り付けることについて至急関係法規を整備し,規制の強化を計られたい。
<項番>(3)項番> 公害の激しい地域に対し,科学的に公害の実態調査をし,住民の無料検診を定期的に実施されたい。
<項番>(4)項番> 排気ガス公害による疾病は,公害病に認定する法制度を設け,公費による治療を実施されたい。
<項番>(5)項番> 政府機関の公害対策は一元化し,環境基準,排出基準を大幅に規制強化されたい。
<項番>(6)項番> 都道府県知事および区市町村の長に対し,それぞれの規模に応じて,公害発生源に対する規制防止対策について,大幅に権限を付与し,さらに公害防止に必要な財源について政府は責任をもって措置されたい。
以上,地方自治法第99条第2項にもとづき意見書を提出します。
本文> 節>上程年月日 昭和46年7月20日(即決)原案
可決
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
石神井風致地区内の自然の保全,とりわけ石神井公園の三宝寺池の渇水は近時とみに甚だしく,これの防止は焦眉の急務であります。
また,石神井公園内には相当の民有地も点在しており,公園機能を十分に確保する上においては、同民有地を買収して一体として管理することが最も適当と考えられます。
貴職におかれては、以上の事情をご賢察のうえ,三宝寺池の渇水防止等,風致の維持と公園用地の確保等,特段のご配慮を下さるよう,ここに地方自治法第99条第2項の規定に基づき意見書を提出します。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和47年6月12日(即決)原案
可決
提 出 先 総理大臣,大蔵大臣,厚生大臣
文部大臣,通産大臣,運輸大臣
自治大臣,環境庁長官,都知事
東京都公安委員会委員長
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
本年5月12日,練馬区立石神井南中学校に於いて「光化学スモッグ注意報」がまだ発令されていないにもかかわらず,生徒331名が光化学スモッグと思われる大気汚染により,気分が悪い,のどが痛いなどの症状を訴える被害を受けた。
また,25日には,6名が被害を受け,26日,27日には,それぞれ13名,8名と生徒・教師が重症のため,入院のやむなきに至り,ついに6月1日まで休校したにもかかわらず,その後も被害をうけ最悪の事態となったのである。
この他にも同月29日には,区立大泉学園中学校に於いても13名が被害を受け,また,30日には,区立豊玉中学校で20名,31日には,平和台保育園で保母が8名,6月1日には,区立豊玉南小学校で3名,同豊玉第二中学校で6名,6月2日には,区立大泉小学校で92名,同大泉第二中学校で32名,同豊玉南小学校で3名に被害があり,これら,被害生徒・教師等の後遺症も心配されているのである。
このため,本区議会としても「公害対策特別委員会」を中心とし,区関係部課,教育委員会等と鋭意,協議しつつ,抜本的な対策に苦慮している現状であ
る。これら,汚染物質の人体被害原因は「都プロジェクトチーム」を中心とし,究明中であるが,これが原因究明をまっている間にも,被害は続発しており,児童・生徒の健康上,勉学上に支障を来たしていることは,由々しき大問題であり,また,付近住民にも被害が出ていることは,憲法に保障されている健康にして文化的な生活を営なむ権利が著るしくおびやかされることにもなるので,被害を未然に防止するため,早期の原因究明をしていただくと共に,それぞれつぎの事項について,早急に実施され,万全の施策を講ぜられたい。
記
<項番>(1)項番> 緊急時に於ける救急体制の早期確立。
<項番>(2)項番> 光化学スモッグ多発区の測定体制の強化(人員と機材)。
<項番>(3)項番> アルデヒド類の測定できる測定器の開発および各校に簡便な測定器の配備。
<項番>(4)項番> 被害生徒・住民の後遺症を含む医療費の全額公費負担および療養体制の確立。
<項番>(5)項番> 防災方法の研究と周知。
<項番>(6)項番> 防災対策費の負担。
(イ) 被害校を含む全小学校・中学校の防止施設。
(ロ) 測定器の設備。
(ハ) 測定車の配備。
<項番>(7)項番> 自動車の交通規制の大幅な強化と範囲の拡大。
<項番>(8)項番> 公害発生工場等の操業の規制。
<項番>(9)項番> 石油混入物,特に芳香族類の実態調査と規制強化。
<項番>(10)項番> 自動車全種にアフターバーナーの取り付け義務制。
<項番>(11)項番> 無公害車の早期開発。
<項番>(12)項番> 光化学スモッグ災害を災害救助法に基づく災害として認定。
<項番>(13)項番> 光化学スモッグ注意報発令基準の引き下げ。
<項番>(14)項番> 被害を受けやすい練馬区の地理上,気象上の特異性の早期解明。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和48年2月13日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
都市計画幹線道路の建設にともない,計画路線地区に居住する住民のよせる関心は,最近とみに高まりを見せており,主要幹線道路の新設による影響をめぐって,各方面から多くの論議がなされております。
とくに,練馬区の中心部を通過する環状8号線の建設にあたっては、区内の小中学校3校が影響を受け,とくに,石神井東小学校においては、校地が大きく削減され,現在でも校庭が狭いため体育の授業が十分にできず,休み時間には子供たちが校庭のとりあいをしている状態であり,これ以上校庭が狭くなれば子供たちの活動は極端に制約されます。
環状8号線の建設によって交通事故・騒音・排気ガス等による子供たちの身体への影響と精神的被害および光化学スモッグにおびやかされることはあきらかであります。
次代をになう子供たちの健全な発育を願い,より良い環境をつくるために,環状8号線の道路建設においては、次に掲げる事項を基本として対処されるよう要望書を提出いたします。
記
1.小中学校の校地削減は絶対しないこと。
2.騒音・排気ガスおよび光化学スモッグ・交通事故等の防止施策をたて,生活環境・教育環境を破壊しないこと。
3.道路建設は一方的に行わず,事前に住民の意見を十分に聴取して再検討すること。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和48年3月20日(即決)原案
可決
提 出 先 通商産業大臣,環境庁長官
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
今回,発表された東京都「清掃工場排ガス測定結果」によると,都内清掃工場より,ゴミ焼却に伴ない1時間当り,塩化水素31ppm,窒素酸化物207ppmなどの有害物質を排出していることが判明いたしました。
このことは、無公害工場と喧伝されることもあり,また一日700トンのゴミを焼却している石神井清掃工場が設置されている本区としては,事の重大さに驚愕し,本区議会として,都関係者を招請し,これが事実関係について聴取したところであります。
今後もこのような有害ガスが排出され続けることは,環境上,住民の健康上も憂慮される事態となることは,自明の理であります。
本区議会としては,以上の事態を踏まえ,左記事項について,強く要請するものであります。
記
<項番>(1)項番> 清掃工場より排出される塩化水素等の原因となる塩化ビニール類,プラスチック等の産業廃棄物の処理回収については,地方公共団体,住民の負担とならないよう製造企業の責任の明確化を徹底さ
れたい。<項番>(2)項番> 清掃工場から排出する有害ガスの有効は防除法の早期確立ならびに,その研究を強力に推進されたい。
<項番>(3)項番> 清掃工場から排出する有害ガスによる環境汚染の実態調査を徹底して実施し,その結果を公表されたい。
<項番>(4)項番> 窒素酸化物,塩化水素について,ばい煙施設にも規制基準を早急に法令化されたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和48年5月18日(即決)原案
可決
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
東京都に於いて,杉並区内に建設を予定している都立清掃工場について,現在,上井草総合運動場西側用地を含め,5ヵ所の建設候補地を指定し,選考中と仄聞しております。
貴職もご承知のとおり,当上井草地区用地については,あまりにも本区に隣接しており,しかも,周囲には,小・中・高校等の文教施設,公園,児童遊園等の公共施設も設置されており,良好な住宅地として形成されております。
仮に,当該地に清掃工場が建設された場合,地理的な面からも,工場操業に伴い排出される各種有害物質による健康上の悪影響と,大型清掃車の通行による騒音,振動,交通事故の発生は火をみるより明らかなことであります。
これら,予測される事態を考慮した場合,地区住民の安穏な生活と健康をおびやかす同候補地については,最も不適当な用地であると,断定せざるを得ないのであります。
以上により練馬区議会として,当該候補地に反対するものであり,候補用地から除外されるよう,貴職に強く要望するものであります。
右,地方自治法第99条第2項により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和48年7月28日(即決)原案
可決
提 出 先 東京都知事,東京都公安委員長
提 出 者 練馬区議会議長 関口三郎
環状7号線道路は開通後9年経っており,建設以来
建設当初の予想を上回る車の洪水と積載オーバーの大型トラックの激増により,道路公害の被害が多いこの東京都内の幹線道路を人間の手に取り戻そうとする運動が活発になってきております。
都知事も環7の改善を約束しておりますが,一方ではこの道路が首都の大動脈となっている事実から,東京都では昨年11月末から本年1月末まで5カ所で24時間連続測定を全線にわたって実施,騒音・振動・排気ガスと同時に車の走行量・速度なども合わせて調査,環7公害を立体的に解明しようと行われました。
その結果,騒音は環境基準を大幅にオーバー,振動についても予想以上の数値が記録されました。
また,東京都公安委員会が3月31日から実施した環7道路における大型車等に対する深夜の交通規制後の4月21日から28日まで,都ならびに関係区が共同で実施した自動車騒音等の実態調査でも要請基準を超え,特に夜間においてそのこえ幅が大きいという結果もでております。
つきましては、環状7号線道路を人間優先のものとし,生活環境を保全するために,左記事項について早急に実施されますよう要望する次第であります。
記
1.24時間にわたる交通総量削減のための規制をされたい。
2.夜間(22時から6時)における大型車の通行禁止をされたい。
3.バス運行時間帯の全線バス専用レーンを設置されたい。
4.制限速度,制限積載量の違反車を摘発されたい。
5.道路構造の改善,安全施設の整備をされたい。
6.計画道路の建設は、環7既存道路の改善を達成された後に検討されたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定に基づき意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和49年8月23日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 田口阿久理
石神井川の水質については練馬,板橋,北の3区,および小平,田無,保谷の3市が,昭和47年9月26日に実施した合同調査ならびに昨年1年間実施した練馬区の調査によって明らかなように,環境基準にある重金属については、関係監督庁の規制によって改善にむかっておりますが,BODは悪臭限界といわれる10PPMをはるかに超えており,ますます悪化の傾向にあり
ます。原因は、一般生活排水が下水処理を経ないで直接流入するためであり,この対策としては,速かな公共下水道の普及が必要なことは当然であります。一方,現在の計画,方式による下水道の普及では石神井川を完全に枯渇せしめることは明らかであります。
このことは、石神井川流域の区民にとって,ゆゆしき事態と言わざるを得ません。
本区議会としては、以上の点を憂慮し,自然環境,生態系の維持のためにも,分流方式による雨水の流入や下水の三次処理用水の流入等により石神井川に浄水が確保し得るような下水道の整備促進をはかられるよう,強く要望するものであります。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和50年8月22日
提 出 先 環境庁長官
提 出 者 練馬区議会議長 楠直正
昭和46年5月練馬区立石神井南中学校を襲い,多数の重症被害者を出した光化学スモッグ事件は,今なお生々しい記憶として忘れ得ないものであります。その後も当区における大気の複合汚染は悪化し,区民の健康と生活への侵害はまことに憂うべき状況にあります。
これは,本年7月15日の光化学スモッグ警報発令時におけるオキシダント濃度0.31ppm,被害者数572名が都内で最高であった事実によっても明らかであります。
このような恐るべき大気汚染に対して,被害の発生を未然に防ぐよう抜本策を講ずることはもちろんでありますが,不幸にも被害が発生した場合は,十分な補償をする必要があります。
健康被害に対する補償制度として公害健康被害補償法が施行され,昨年,東京都の申請した都内13区に対し,8区が同法による地域指定にされました。この指定にあたっては,二つの基準が採用され,その基準に適合しなかった地域5区が指定されなかったもようであります。
この基準は,硫黄酸化物の汚染の程度と有症率であり,窒素酸化物,オキシダントは除外されております。大気汚染は,いわゆる複合汚染であって,複数の物質による汚染と被害状況を総合的にとらえる必要があります。
このことは,東京都条例による大気汚染に係わる健康障害者に対する医療費助成の当区における対象者が48年446名,49年575名,50年7月では620名に及んでいること,さらに,東京都および当区が継続的に実施
特に当区の場合は,気流,地形の関係からオキシダントが他区に比較し,常に高濃度になることが多く,オキシダント窒素酸化物(二酸化窒素)の相関々係の高いことと考え合わせると,当区にとって,これら汚染物質を無視することはできません。
仄聞するところによると,近く当区を含む他の区についても,地域指定の審議決定がされるとのことであり,当区議会は以上のような状況を深刻に受けとめ,区民の健康と生活を守るため,下記について強く要請いたします。
記
1.練馬区を含め都内23区を,窒素酸化物,オキシダントの汚染の程度も判断の基準とし,公害健康被害補償法による第1種地域として指定されたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和51年12月24日
提 出 先 環境庁長官
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
公害健康被害補償法による第1種地域の指定に関しては,本区議会としても本区における光化学スモッグなどによる深刻な被害の実態,被害補償についての区民の強い要望等をふまえて,これまで再三にわたりその早急な実施について貴職をはじめ関係各方面に要望してまいったところであります。
また,東京都知事,東京都議会,本区を含む未指定4区の区長,各区議会等からもこれまで同様の要望が相次いで行われております。
しかるに,去る昭和50年12月の中央公害対策審議会においては,本区をはじめ4区の指定が見送られて以来,現在にいたるもなお具体的な指定の見通しがないことは,まことに遺憾にたえないところであります。
東京都内では,硫黄酸化物による深刻な汚染にさらされておりましたが,総量規制の導入によりようやく環境基準が達成されようとしておるところでありますが,窒素酸化物による汚染はなお進行し,浮遊粒子状物質による汚染も環境基準を大幅に上まわっているのであります。
こうした状況の中で大気汚染による健康被害の増大が憂慮されていたところでありますが,最近の調査に
よりますと,当区における国民健康保険による気管支ぜん息の受診率が急激に増大している事実は明確であります。このように大気が汚染され,被害が多発している当区が,公害健康被害補償法でいう「著しい大気の汚染が生じ」「疾病が多発している地域」であることは客観的に明らかであります。
当議会としては,以上のような状況を深刻に受けとめ,区民の健康と生活を守るため左記について強く要望いたします。
記
1.練馬区を公害健康被害補償法による第1種地域として指定すること。
右,地方自治法第99条第2項の規定に基づき意見書を提出する。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和52年3月25日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
急速な都市化の進行に伴う自然環境の破壊のなかで,今日残されている都市の緑は,住民共有の資産として,単に,自然景観上の価値だけでなく,住民の健康と安全のためにかけがえのないものである。
練馬区には,約100ヘクタールの樹林地が武蔵野の面影をとどめている。この貴重な樹林地が地価の高騰や現行の土地税制の矛盾によって,消滅の一途をたどろうとしているが,区政がこれら樹林地を保全し,良好な生活環境を形成することは,焦眉の急務である。
本区は,このたびみどりを保護し,回復する条例を制定し,区民の協力のもとに,その保全に積極的に取り組み,権限と財政上の制約を受けながらも,都の強力な都市政策の実施を期待し,条例の実効性を確保する決意である。
貴職におかれては,これらの実情をご賢察のうえ,当面左記事項について積極的に実現されることを強く要望するものである。
記
1.区が条例で指定した樹林地に係る固定資産税について,都税条例第134条の減免規定の対象とすること。
2.東京都における自然の保護と回復に関する都条例の積極的運用を図り,当区など周辺区に残る樹林地の買上げを促進すること。
3.都区財政調整における公園財源を拡充し,樹林地の買取り財源として措置すること。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
本文> 節>(昭和47年6月1日建公発第59号)
改正 昭和48年4月1日建公発第27号
昭和49年12月1日環公発第5号
昭和51年10月1日環公発第51号
昭和53年4月1日都公発第51号
第1 (目的)
この要領は,東京都大気汚染緊急時対策実施要領(オキシダント)(以下「都要綱」という。)に基づき,光化学スモツグ公害から区民の健康を守るため,区長の措置に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2 (緊急報の発令および受信)
東京都が発令する光化学スモツグ予報(以下「予報」という。)光化学スモツグ注意報(以下「注意報」という。)光化学スモツグ警報(以下「警報」という。)および光化学スモツグ重大緊急報(以下「重大緊急報」という。)の主たる受信は,都市環境部公害対策課(以下「公害対策課」という。)において行う。なお,「注意報」以下これら3報を総称して「緊急報」という。
第3 (緊急報の通報および連絡体制)
公害対策課長は,緊急報を受信したときは,ただちに別表<項番>(1)項番>に掲げる施設(同時通報無線装置図(別1)を有する施設を除く。)に対し,その施設を管理する機関を通じて緊急報発令の連絡等を行うこととする。
2 祝祭日,日曜日その他の休日および土曜日の午後に緊急報が発令された場合は,公害対策課長が別表<項番>(2)項番>により各施設に直接連絡することとする。
3 公害対策課長は,緊急報が発令されない場合にあつても,区のオキシダント測定濃度が発令基準(都要綱第7)に達するおそれがあると判断したときは,第2項に準じた措置を取ることができる。
第4 (表示板の掲示)
別表<項番>(1)項番>に掲げる施設等は,緊急報発令の連絡を受けたときは,すみやかに緊急報周知用表示板(別図2)を住民の見やすい個所に掲示することとする。
第5 (光化学スモツグ警報用霧笛の吹鳴)
公害対策課長は,注意報および警報が発令されたときは,ただちに光化学スモツグ警報用霧笛(以下「霧笛」という。)を吹鳴し,地域住民への伝達の即時化を図ることとする。
2 霧笛の吹鳴方法および設置場所は,別表<項番>(3)項番>による。
第6 (被害状況のは握)
別表<項番>(1)項番>に掲げる施設の長(施設の長を置かない施設にあつては,その施設を管理する課長があらかじ
め指定する職員)は,その施設において被害が発生したときは,すみやかにもよりの保健所へ連絡するとともに,施設を管理する課長に報告することとする。2 地域住民から被害の通報を受けた施設の長は,前項の例により措置することとする。
3 保健所長は前2項の被害状況をただちに衛生部保健課長に連絡することとする。
4 衛生部保健課長は,前3項の連絡を随時取りまとめ,公害対策課長へ連絡することとする。
第7 (被害者対策)
施設の長は,地域住民から被害の通報を受けたとき,または施設内で被害者が発生したときは,被害者に対し,つぎのような応急措置を指導することとする。
1 ただちに屋外活動をやめ,屋内へ避難すること。
2 目やノドに刺激を感じたときは,洗眼,うがい等を行う。
3 前2号の措置を講じても症状の好転しない場合は,もよりの保健所へ連絡し,専門医の指示に従うこと。
第8 (緊急報発令時の措置)
公害対策課長は,緊急報が発令されたときは,保健所,警察署,消防署等の関係官公署および区関係部課と常に連絡を取り,事態のは握につとめることとする。
2 都市環境部長は重大緊急報が発令されたときは,練馬区光化学スモツグ対策会議(昭和47年6月1日設置。以下「対策会議」という。)議長に対し,つぎの車両を除き,区有車両の使用中止を要請することとする。
1 広報用車両
2 公害対策用車両
3 被害者救済用車両
4 その他特に緊急を要する車両
第9 (緊急事態体制)
都市環境部長は緊急事態(光化学スモツグによる被害者が相当数発生する事態をいう。)が発生するおそれがあると判断するとき,もしくは,緊急事態が発生したときは,会議議長に対し対策会議の開催を要請することとする。
第10 (緊急報解除の連絡)
公害対策課および同時通報無線装置を有する施設は,緊急報解除を受信したときは,発令時に準じて連絡を行うこととする。
ただし,17時以降については連絡は行わないこととする。
付 則
この要領は,昭和47年6月1日から実施する。
付 則(昭和48年4月建公発第27号)
この要領は,昭和48年4月1日から実施する。
付 則(昭和49年12月環公発第5号)
この要領は,昭和49年12月1日から実施する。
付 則(昭和51年10月環公発第51号)
この要領は,昭和51年10月1日より施行する。
付 則(昭和53年4月都公発第51号)
この要領は,昭和53年4月1日より施行する。
別表及び別図 略
本文> 節> <節>(昭和四十七年三月十八日練建公発第十三号)
改正 昭和48年11月26日練建公発第20号
昭和49年3月7日練環公発第30号
昭和51年3月24日練環公発第34号
(目的)
第一条 この要綱は,ばい煙,騒音,振動,悪臭,ふんじん,廃液等による公害の発生を防止するために必要な資金の融資をあつせんすることにより,公害防止を促進し,もつて区民の生活環境の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第一条の二 この要綱に掲げる中小企業とは,中小企業基本法第二条に規定する企業をいう。
(融資資金の預託)
第二条 第一条の目的を達成するため,区長は,融資資金の一部として毎年度予算に定める額を区と契約する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し預託する。
2 取扱金融機関は,前項に定める預託額の三倍以上の金額を当該年度に融資するものとする。
(融資資金の種類)
第三条 融資資金の種類は,つぎのとおりとする。
一 設備改善資金 中小企業者の公害防止に必要な設備の設置または改善に要する資金
二 共同施設資金 中小企業者で組織する団体および組合等の共同処理施設の設置または改善もしくは共同利用建物の設置または改善に要する資金
(融資を受ける資格)
第四条 融資を受けようとするものは,つぎの要件を備えていなければならない。ただし,区長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
一 区内に主たる事業所を有し,引き続き一年以上同一事業を営んでいること。
二 自己資金のみでは公害防止の設備の設置または改善が困難であること。
三 申込みをした日までに特別区民税または事業税を滞納していないこと。
(融資の手続き)
第五条 融資の手続きは,つぎのとおりとする。
一 融資を受けようとするものは,必要書類を添付し,区長に申込書を提出しなければならない。
二 区長は前号の申込書の提出があつたときは,審査のうえ,適当と認める場合は,取扱金融機関へ紹介状を交付する。
三 取扱金融機関は区長から紹介のあつたものに対し,自己の責任において審査し,融資するものとする。
(融資資金の限度額)
第六条 融資資金の限度額は,つぎのとおりとする。
一 設備改善資金 二百万円
二 共同施設資金 二百万円
(融資期間)
第七条 融資期間は,つぎのとおりとする。
一 設備改善資金 三十六か月以内(原則として内六か月すえ置き)
二 共同施設資金 三十六か月以内(原則として内六か月すえ置き)
(融資利率および利子補給)
第八条 借受者負担は,年利率2パーセント以内とする。
2 区は,取扱金融機関の融資額に対して年利7パーセントの利子補給する。
(融資資金の返済方法)
第九条 融資資金の返済方法は,原則として均等分割返済とする。
(信用保証)
第十条 取扱金融機関は,貸付けに際し必要と認めるときは東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証をつけることができる。
2 前項の保証を必要とするときは,区がその保証料を負担する。ただし,第六条融資資金の限度額および第七条の融資期間を超えることはできない。
(負担の制限)
第十一条 取扱金融機関は,貸付けに際しての調査料その他手数料を徴収してはならない。またこの資金の貸付けを条件とした預金の勧奨等,利用者の不利益となると思われる負担を,一切課してはならない。
(調査および指導)
第十二条 区長は,融資資金の円滑なる運営を期すため,取扱金融機関の融資状況を調査することができる。
2 区長は,融資資金の貸付け目的に従がつた効率的な使用を期するため,融資を受けたものに対し調査
(信用保証料および利子補給の取消し)
第十三条 区長は,融資を受けたものが融資資金を貸付け目的以外に使用した時は信用保証料および利子補給の決定を取り消すことができる。
(委任)
第十四条 この要綱の施行について必要な事項は,細則で定める。
付 則
この要綱は,昭和四十七年四月一日から施行する。
付 則(昭和48年11月練建公発第20号)
この要綱は,昭和四十八年四月一日から施行する。
付 則(昭和49年3月練環公発第30号)
この要綱は,昭和四十九年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年3月練環公発第34号)
この要綱は,昭和五十一年四月一日から施行する。
本文> 節> <節>(昭和五十二年三月二十九日条例第一号)
目次
前文
第一章 総則
第一節 定義(第一条)
第二節 区長の責務(第二条―第六条)
第三節 区民の責務(第七条)
第四節 事業者の責務(第八条・第九条)
第二章 区民の協力
第一節 緑化委員会(第十条―第十三条)
第二節 緑化協力員(第十四条)
第三章 みどりの保護と回復
第一節 樹木等の保存(第十五条)
第二節 伐採の届出(第十六条)
第三節 地区の指定(第十七条―第二十条)
第四節 モデル地区の指定(第二十一条)
第四章 みどりを回復する施策
第一節 施設の緑化(第二十二条・第二十三条)
第二節 みどりの推進協定(第二十四条・第二十
五条)
第三節 緑化計画書(第二十六条―第二十八条)
第五章 みどりを保護する施策
第一節 保護樹木等の指定(第二十九条―第三十
六条)
第二節 保護樹林の利用(第三十七条)
第三節 農地の保全(第三十八条)
第六章 雑則(第三十九条・第四十条)
付則
人間は,自然から離れて存在することはできない。
みどりは,自然の象徴として,人間生存の基盤をなすものであり,私たちが健康で快適な生活を営んでいくうえに欠くことのできないものである。
しかし,おし寄せる都市化の波は,美しい武蔵野の雑木林と田園を破壊し,私たちの住む練馬を,アスフアルトとコンクリートのまちに変えようとしている。
今こそ,私たちは,このことに思いを致し,お互いの連帯のもとに,残されたみどりを守り,失われたみどりを回復し,自然環境と調和のとれたまちづくりをめざさなければならない。
「みどりに囲まれた静かで市民意識の高いまちづくり」は,私たち練馬区民共通の目標であり,その実現と後世への継承は,現在に生きる私たちの厳粛な責務である。
成否は,まさに私たち区民一人ひとりのみどりに対する理解と努力にあることを自覚し,みどりの保護と回復を積極的に推進することを決意して,ここにこの条例を制定する。
第一章 総則
第一節 定義
(定義)
第一条 この条例において,つぎの各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 みどり 樹木,樹林(竹林を含む。),生けがき,草花,草地および農地をいう。
二 事業者 一定の目的をもつて,事業活動を行う公共事業者および民間事業者をいう。
三 緑被率 一定の地域において,当該地域の土地面積に対するみどりの被覆面積の割合をいう。
四 開発行為等 主として宅地の造成その他建築物またはその他の工作物の建設を目的として行う土地の区画形質を変更する行為等で,練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。
第二節 区長の責務
(基本的責務)
第二条 区長は,あらゆる施策を通じて,みどりの保護と回復に最大の努力を払わなければならない。
(調査および計画策定の義務)
第三条 区長は,五年ごとに,みどりの実態について調査を行うとともに,第十条に定める練馬区緑化委員会の意見を聞いて,みどりの保護と回復に関する計画を策定し,これを区民に公表しなければならない。
(知識の普及等の義務)
第四条 区長は,教育活動,広報活動等を通じて,みどりの保護と回復に関する知識の普及を図るとともに,みどりの保護と回復の必要性について,区民の意識の高揚に努めなければならない。
2 区長は,みどりの保護と回復に関する計画に基づ
(提案および意見の処理)
第五条 区長は,みどりの保護と回復に関する区民の提案および意見を尊重し,かつ,適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(団体の育成)
第六条 区長は,みどりの保護と回復の運動を推進する区民の自主的団体に対し,情報の提供,技術指導等その活動に必要な援助を行うものとする。
第三節 区民の責務
(区民の責務)
第七条 区民は,みどりを維持し,ふやすなどみどりの保護と回復に努めるとともに,区が実施するみどりの施策に協力しなければならない。
第四節 事業者の責務
(事業者の責務)
第八条 事業者は,事業活動を行うにあたつては,みどりの保護と回復に必要な措置を講じるとともに,区が実施するみどりの施策に協力しなければならない。
(国および公共団体の責務)
第九条 国もしくは他の公共団体またはこれらの機関は,その管理する公共施設に係る緑地空間を区民の利用に供するよう努めなければならない。
第二章 区民の協力
第一節 緑化委員会
(設置)
第十条 区におけるみどりの保護と回復に関する重要な事項を調査審議するため,区長の付属機関として練馬区緑化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第十一条 委員会は,区長の諮問に応じ,つぎの各号に掲げる事項を調査審議する。
一 みどりの保護と回復に関する計画の策定に関すること。
二 地区の指定の基準に関すること。
三 モデル地区の指定および廃止に関すること。
四 保護樹木および保護樹林の指定の解除に関すること。
五 第三十九条に定める事実の公表に関すること。
六 その他みどりの保護と回復に関する重要事項。
2 委員会は,みどりの保護と回復に関する重要な事項について,区長に意見を述べることができる。
(組織等)
第十二条 委員会は,二十五人以内の委員で構成する。
2 委員は,非常勤とし,委員の任期は二年とする。ただし,欠員によつて補充された委員の任期は,前
任者の残任期間とする。3 委員の再任は,妨げない。
4 委員は,区民,みどりについて学識経験を有する者および区に勤務する職員のうちから,区長が委嘱または任命する。
5 第一項から前項までに定めるもののほか,委員会の組織および運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(特別委員)
第十三条 専門的な事項を調査審議するため,委員会に特別委員を置く。
2 特別委員は,みどりについて学識経験を有する者のうちから,区長が委嘱する。
3 特別委員は,非常勤とし,当該案件の審議中在任する。
第二節 緑化協力員
(緑化協力員)
第十四条 区長は,区民の協力のもとに,みどりの保護と回復に関する施策を推進するため,別に定めるところにより,緑化協力員を委嘱することができる。
第三章 みどりの保護と回復
第一節 樹木等の保存
(樹木等の保存)
第十五条 樹木または樹林の所有者または管理者は,その所有し,または管理する樹木または樹林の保存に努めなければならない。やむを得ず伐採したときは,同数以上の樹木の植栽に努めなければならない。
第二節 伐採の届出
(伐採の届出)
第十六条 規則に定める基準以上の樹木または樹林の所有者または管理者は,当該樹木または樹林を伐採しようとするときは,規則で定めるところにより,区長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,つぎの各号に掲げる行為については,届出を要しない。
一 通常の管理行為等で規則で定める行為
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 区長は,第一項の届出があつたとき,必要と認める場合は,指導助言をすることができる。
第三節 地区の指定
(地区の指定)
第十七条 区長は,規則の定める基準に基づき,区のすべての区域を緑化推進地区またはみどりの保全地区のいずれかに指定するものとする。
2 区長は,前項の基準を定めるときは,あらかじめ委員会の意見を聞かなければならない。
3 区長は,地区を指定し,または地区の指定を変更したときは,その旨を公示しなければならない。
(緑化推進地区)
第十八条 緑化推進地区とは,緑被率が規則で定める基準以下の区域で,積極的に緑化を図らなければならない地区をいう。
2 緑化推進地区においては,区長,区民および事業者は,計画的に植栽を行うなど緑化を推進しなければならない。
(みどりの保全地区)
第十九条 みどりの保全地区とは,緑被率が規則で定める基準を超える区域で,積極的にみどりを保全する必要がある地区をいう。
2 みどりの保全地区において,開発行為等により,やむを得ずみどりの存する土地の区画形質を変更しようとする者は,みどりの保護と回復に最大の努力を払わなければならない。
(土地利用計画との整合)
第二十条 区長は,都市計画その他の土地利用に関する計画を定めるにあたつては,第十七条第一項に定める地区指定との整合に十分配慮しなければならない。
第四節 モデル地区の指定
(モデル地区)
第二十一条 区長は,みどりの保護と回復のために特に必要があると認めるときは,第十七条第一項に定める地区にモデル地区を指定することができる。
2 区長は,前項の規定に基づきモデル地区を指定し,または廃止するときは,あらかじめ委員会および当該モデル地区内の区民の意見を聞かなければならない。
3 区長は,モデル地区を指定したときは,当該モデル地区内において,第二十四条に定めるみどりの推進協定の締結の促進,樹木,樹林の保全,農地の保全その他みどりの保護と回復のために必要な施策を推進しなければならない。
4 モデル地区の指定および廃止については,第十七条第三項の規定を準用する。
第四章 みどりを回復する施策
第一節 施設の緑化
(公共施設の緑化)
第二十二条 区長は,区が設置し,管理する公共施設について,規則の定める基準に基づき,緑化の推進を図らなければならない。
(民間施設の緑化)
第二十三条 規則で定める基準以上の敷地に存する建築物またはその他の工作物の所有者または管理者は,規則で定めるところにより,樹木の植栽に努めなければならない。
2 建築物またはその他の工作物を新築し,または増改築しようとする者は,樹木の植栽,生けがきの造成等に努めなければならない。
3 区長は,前二項の規定に基づき,樹木の植栽,生けがきの造成等を行おうとする者に対して,技術的な助言,苗木の供給またはあつせんその他緑化の推進に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
第二節 みどりの推進協定
(みどりの推進協定)
第二十四条 区長は,区民が区域を定めて,その所有し,または管理する土地について,樹木の植栽,生けがきの造成等緑化の推進に関する事項につき合意をしたときは,当該区域内の区民と,緑化の推進に関し必要な事項を内容とする協定(以下「みどりの推進協定」という。)を締結することができる。
2 前項に規定する区域が,東京における自然の保護と回復に関する条例(昭和四十七年十月東京都条例第百八号)第二十八条に定める緑化協定区域に当たるときは,前項の規定は,適用しない。
3 区長は,規則で定める面積以上の敷地を有する工場,事業所および住宅団地等の緑化の推進について,その事業者または管理者(以下「事業者等」という。)と,みどりの推進協定を締結することができる。
4 区長は,第一項または前項に規定するみどりの推進協定を締結したときは,その旨を公示しなければならない。
(緑化義務等)
第二十五条 前条に定めるみどりの推進協定を締結した区民および事業者等は,当該みどりの推進協定の定めるところにより,当該区域の緑化を推進しなければならない。
2 区長は,前条第一項に基づき,みどりの推進協定を締結した区民に対して,第四条第二項に規定する措置を講じるほか,当該区域内の区民が生けがきを設置し,または既存のへいを生けがきに変更しようとする場合には,予算の範囲内で助成するなど緑化の推進に必要な措置を講じなければならない。
第三節 緑化計画書
(緑化計画書)
第二十六条 規則で定める一定規模以上の開発行為等を行おうとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ緑化の推進に関する計画(以下「緑化計画書」という。)を作成し,区長の調整を受けなければならない。
2 前項の緑化計画書は,規則で定める緑化の推進に関する基準に適合しなければならない。
3 第一項に規定する緑化計画書の調整を受けた者
(勧告)
第二十七条 区長は,前条の規定に違反して開発行為等を行う者に対して,当該行為の中止または当該緑化計画の履行を勧告することができる。
(実地調査)
第二十八条 区長は,緑化計画の履行について,必要と認めるときは,実地調査をすることができる。
第五章 みどりを保護する施策
第一節 保護樹木等の指定
(保護樹木等の指定)
第二十九条 区長は,規則で定める基準に該当する樹木または樹林で,特に保護する必要があると認めでものを,その所有者の同意を得て,保護樹木または保護樹林(以下「保護樹木等」という。)として指定することができる。
(保存義務)
第三十条 前条の規定に基づき,指定を受けた保護樹木等の所有者(以下「所有者」という。)は,当該保護樹木等を伐採し,または移植してはならない。ただし,第十六条第二項に規定する行為についてはこの限りでない。
2 何人も,保護樹木等の健全な育成に努めなければならない。
(維持管理費の助成)
第三十一条 区長は,所有者に対して当該保護樹木等の維持管理に必要な費用の一部を助成することがるきる。
(台帳および標識の設置)
第三十二条 区長は,保護樹木等を指定したときは,台帳を作成するとともに,保護樹木等である旨を表示する標識を設置するものとする。
(届出義務)
第三十三条 所有者は,つぎの各号に掲げる場合において,直ちにその旨を区長に届け出なければならない。
一 保護樹木等が滅失し,または枯死した場合
二 保護樹木等を他に譲渡しようとする場合
三 自己の住所を移動した場合
(指定の解除)
第三十四条 区長は,つぎの各号の一に該当するときは,当該保護樹木等について,委員会の意見を聞いてその指定を解除することができる。
一 前条第一号の届出があつたとき。
二 所有者から真にやむを得ない事由に基づき指定解除の申請があつたとき。
三 その他公益上必要が生じたとき。
2 区長は,前項各号の規定により指定の解除をしたときは,速やかにその旨を所有者に通知しなければ
ならない。(買取り等の請求)
第三十五条 所有者は,前条に定める指定の解除を得ることができないため,当該保護樹木等の存する土地の利用に著しい支障をきたすこととなる場合は,当該土地を買い取るなどの措置について区長に請求することができる。
(買取り等の協議)
第三十六条 区長は,前条の請求があつたときは,速やかに当該所有者と協議のうえ,買取り等の措置を取るか否かを決定しなければならない。
2 前項の規定による買取り等の措置を講じない旨の決定があつたときは,第三十四条第一項第二号に基づく指定の解除があつたものとみなす。
第二節 保護樹林の利用
(保護樹林の利用)
第三十七条 区長は,第二十九条の規定に基づき指定を受けた保護樹林のうち,特に必要があると認めるものについて,所有者の同意を得て,区民の憩いの森として区民の利用に供することができる。
第三節 農地の保全
(農地の保全)
第三十八条 区長は,農業の推進を図ることにより,農地の保全に努めなければならない。
2 区長は,区民農園等の設置を図ることにより,農地の保全に必要な措置を講じなければならない。
第六章 雑則
(事実の公表)
第三十九条 区長は,つぎの各号のいずれかに該当する者があるときは,委員会の意見を聞いて,その事実を区民に公表することができる。
一 第二十七条に定める勧告に従わなかつた者
二 第三十四条に定める指定の解除を得ないで保護樹木等を伐採した者
三 その他この条例の規定に違反して著しくみどりを破壊した者
(委任)
第四十条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第十条から第十三条までの規定は,昭和五十二年四月一日から施行する。
本文> 節> <節>(昭和五十二年九月一日規則第四十八号)
(趣旨)
第一条 この規則は,みどりを保護し回復する条例(昭和五十二年三月練馬区条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(開発行為等の定義)
第三条 条例第一条第四号に規定する規則で定める開発行為等とは,別表第一に掲げる行為のほか,建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に基づく建築の確認を要する行為および東京都公害防止条例(昭和四十四年東京都条例第九十七号)第四十条に基づく届出を要する自動車駐車場の設置に係る行為をいう。
(届出基準)
第四条 条例第十六条第一項に規定する規則で定める基準は,つぎの各号に定めるとおりとする。
一 樹木 地上高1.5メートルにおける幹の直径が30センチメートル以上のもの
二 樹林 面積が100平方メートル以上のもの
(届出書の提出)
第五条 条例第十六条第一項の規定により伐採の届出をしようとする者は,伐採する日の三十日前までに樹木樹林伐採届出書(第一号様式)を区長に提出しなければならない。
(届出を要しない行為)
第六条 条例第十六条第二項第一号に規定する規則で定める届出を要しない行為は,つぎの各号に定めるとおりとする。
一 樹木 通常行われる維持管理のための枝切り等の行為
二 樹林 保育のための除伐等の行為
(地区の指定基準)
第七条 条例第十七条に規定する規則で定める地区の指定基準は,つぎの各号に定めるとおりとする。
一 緑化推進地区 地区内の緑被率が30パーセント未満の地区
二 みどりの保全地区 地区内の緑被率が30パーセント以上の地区
(モデル地区)
第八条 条例第二十一条第一項に規定するモデル地区とは,つぎの各号に掲げる地区をいう。
一 緑化推進モデル地区 地区内の緑被率が25パーセント未満で,積極的にみどりを増やし育てることを目的とする地区
二 みどりの保全モデル地区 地区内の緑被率が35パーセント以上で現存するみどりの保護を主たる目的とする地区
2 前項のモデル地区は,一街区の広さを標準とする。
(公共施設の緑化)
第九条 条例第二十二条に規定する規則で定める緑化推進基準は,つぎの各号に定めるとおりとする。ただし,施設機能,区民の利便性および地域の特性を勘案し,相当の理由があると認める場合は,この限りでない。
一 公共施設は,その敷地面積(運動場に供する部分を除く。)の30パーセント以上をみどりの被覆面積(以下「緑被面積」という。)とする。
二 前号の規定にかかわらず次表の上欄に掲げる公共施設にあつては,当該下欄に定める基準によるものとする。
図表を表示(民間施設の緑化)
第十条 条例第二十三条第一項に規定する規則で定める敷地の基準は,300平方メートルとする。
2 条例第二十三条第一項に規定する規則で定める緑化推進基準は,その敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の30パーセントを緑被面積とする。
3 前項に規定する建ぺい率とは,建築基準法第五十三条の規定により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
(協定締結区域)
第十一条 条例第二十四条第一項に規定する区域は,10戸以上の家屋が連なつて存している場合を標準とする。
(協定締結基準)
第十二条 条例第二十四条第三項に規定する規則で定める敷地面積は,工場,事業所については1,000平方メートル,住宅団地については500平方メートルとする。
(明記事項)
第十三条 区長は,条例第二十四条第一項および第三項の規定に基づき,みどりの推進協定を締結する場合には,つぎの各号に掲げる事項を明記するものとする。
一 協定の趣旨
二 協定の目的となる土地の区域
三 樹木等の種類と植栽場所
四 かき根または<圏点 style="sesame">さく圏点>の構造
五 協定の有効期間
六 その他緑化に関する事項
(調整を受ける行為)
第十四条 条例第二十六条第一項に規定する規則で定める開発行為等(別表第二に掲げる行為を除く。)の規模とは,土地の面積が300平方メートル以上のものをいう。
(緑化計画書の提出)
第十五条 条例第二十六条第一項の規定により調整を受けようとする者は,つぎの各号に掲げる事項を記載した緑化計画書(第二号様式)を区長に提出しなければならない。
一 事業者の氏名および住所(法人にあつては,名称,代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 行為の規模
三 行為地の地名,地番および地目
四 行為地の現況および付近見取図
五 行為地の緑被面積および樹木数
六 緑化完了予定年月日
2 前項の緑化計画書には,敷地,建物の配置および植栽位置等を記載した緑化計画図を添えなければならない。
(開発行為等の調整基準)
第十六条 条例第二十六条第二項に規定する規則で定める緑化推進基準は,つぎの各号に定めるとおりとする。
一 公共施設 第九条に規定する基準を準用する。
二 民間施設 敷地面積から建築等面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に規定する建築面積,学校,保育園等における運動場の面積および特に区長がこれに準ずると認めた面積をいう。)を除いた空地面積に,別表第三に掲げる率を乗じて得た数値から控除面積を除いた面積とする。
2 区長は,緑化計画書が前項の基準に適合すると認めるときは,提出者に緑化計画調整済通知書(第三号様式)を交付するものとする。
(勧告書)
第十七条 条例第二十七条の規定による勧告は,開発行為等中止勧告書(第四号様式)または緑化計画履行勧告書(第五号様式)によるものとする。
(身分証明書)
第十八条 実地調査をする職員は,その身分を示す証明書(第六号様式)を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(保護樹木等の指定基準)
第十九条 条例第二十九条に規定する規則で定める保護樹木等の指定基準は,つぎの各号に定めるとおりとする。ただし,区長が特に保護する必要があると認める場合は,この限りでない。
一 樹木 地上高1.5メートルにおける幹の直径が50センチメートル以上のもの
二 樹林 面積が1,000平方メートル以上のもの
(指定手続)
第二十条 区長は,条例第二十九条の規定により,所有者の同意を求めようとするときは,保護樹木・樹林指定依頼書(第七号様式)を当該所有者に送付するものとする。
2 前項に規定する依頼書の送付を受けた所有者は,同意する場合には,保護樹木・樹林指定同意書(第八号様式)を区長に提出するものとする。
3 区長は,前項の同意書を受理した場合には,直ちに保護樹木・樹林指定通知書(第九号様式)を当該所有者に送付するものとする。
(指定標識)
第二十一条 条例第三十二条の規定により設置する標識は,つぎの各号に掲げる事項を表示するものとする。
一 保護指定の区分
二 指定年月日および指定番号
三 樹種および樹林の面積
四 その他必要な事項
2 区長は,前項の標識を設置するときは,区民の見やすい場所に設置するものとする。
(変更届出書の提出)
第二十二条 条例第三十三条の規定により届出を要する所有者は,保護樹木等届出書(第十号様式)を区長に提出しなければならない。
(指定解除の申請手続等)
第二十三条 条例第三十四条第一項第二号の規定により指定の解除を申請しようとする所有者は,保護樹木等指定解除申請書(第十一号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は,条例第三十四条第二項の規定により指定の解除をしたときは,保護樹木等指定解除通知書(第十二号様式)を所有者に送付するとともに,条例第三十二条の規定により設置した標識を撤去するものとする。
(買取り等請求手続)
第二十四条 条例第三十五条の規定により買取り等の請求をしようとする所有者は,土地の買取り等請求書(第十三号様式)を区長に提示しなければならない。
2 区長は,条例第三十六条第一項の規定により買取
(保護樹林の利用手続)
第二十五条 区長は,条例第三十七条の規定により,所有者の同意を求めようとするときは,保護樹林の利用依頼書(第十五号様式)を当該所有者に送付するものとする。
2 前項に規定する依頼書の送付を受けた所有者は,同意する場合には,保護樹林の利用同意書(第十六号様式)を区長に提出するものとする。
3 区長は,前項の同意書を受理した場合には,直ちに必要な措置を講じるものとする。
(公表の方法)
第二十六条 条例第三十九条に規定する公表は,練馬区公報に登載するとともに,広報紙等への掲載その他区民に広く周知させる方法により行うものとする。
付 則
この規則は,昭和五十二年十月一日から施行する。
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