上程年月日 昭和24年9月13日
提 出 先 法務府総裁 殖田俊吉
提 出 者 練馬区議会議長 桜井米蔵
主 意
少年鑑別所を練馬区に設置するのは左記事由に依り絶対に承服出来ないから他の適当の地域に変更する様速やかに御取計はれたい。
事 由
終戦以来国情は混迷にして世相は悪化し,これに反映して純真にして而も祖国の再建を双肩に大きく負荷されて居るところの年少なる男女の不良化も極めて蔓延し,国家国民の等しく憂慮に堪えないところでありまして,今にして適確なる対策を講じ,これが防止と善導の方策を樹て積極的な推進を図らねばならない緊急焦眉の事業であり,重大な秋でありますことは我々の痛感して居るところであります。
国においても
抑々今般御庁において建設を計画された地域は当練馬区においては東部の最端に位し,都心との交通上の関門であり,新設区である当区にとっては最も枢要地域であるので将来の発展を期する為此の地域に対し従来より屡々都市計画上工業地域の指定方を稟請中であるが,同地域一帯が緑地地域の関係上未だ解決の運びに至らないので不取敢今回御庁で買収せられた地域を保留地区として存置し,同地区に綜合運動場を設置する外,小学校及び新制中学校を昭和24年度より建設に着手すべく既に着々計画を進めつゝあるものにして,これ等の計画は何れも当区繁栄の為の一方途であり,万一該地区に少年鑑別所が建設されることゝなれば当練馬区の表玄関口は永久に閉されるばかりでなく,現下国家要請の六・三制小中学校の整備拡充も机上の空論に終る次第で全く今般の少年鑑別所建設計画は新設練馬区の実体を無視せる無謀極まりなき計画であると言はざるを得ないのでありまして,練馬区10数万区民の憤激措く能はざる重大事でありますから如上実情篤と御賢察の上本計画を是非共変更せられますことを茲に本区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項に拠り意見書提出致す次第であります。
本文> 節> 章> <章 type="body2">(昭和三十八年七月六日条例第十四号)
改正 昭和40年5月10日条例第30号
(目的)
第一条 この条例は,災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第六項の規定に基づき,練馬区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の組織)
第二条 本部に本部長室および部を置く。
2 本部に副本部長を部に部長を置く。
3 本部長室および部に属すべき本部の職員は,区規則で定める。
(職務)
第三条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は,本部の事務を総括し,本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときには,その職務を代理する。
3 部長は,本部長の命を受け,部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は,本部長の命を受け,本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は,部長の命を受け,部の事務に従事する。
(委任)
第四条 前二条に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,区規則で定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和40年5月条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十年四月一日から適用する。
本文> 節> <節>(昭和五十一年六月二十九日規則第二十九号)
改正 昭和51年9月30日規則第49号
(趣旨)
第一条 この規則は,練馬区災害対策本部条例(昭和三十八年七月練馬区条例第十四号)第二条および第四条の規定に基づき,練馬区災害対策本部(以下「本部」という。)の組織,組織を構成する機関およびその所掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(本部長室の所掌事務)
第二条 本部長室は,つぎに掲げる事項について本部の基本方針を審議し,策定する。
一 本部の非常配備体制および廃止に関すること。
二 避難の勧告または指示に関すること。
三 他の市区町村との相互応援に関すること。
四 都知事,政府機関,公共機関等に対する応援の要請に関すること。
五 公用令書による公用負担に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか,重要な災害対策に関すること。
(本部長室の構成)
第三条 本部長室は,つぎに掲げる者をもつて構成する。
一 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
二 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
三 災害対策本部員(本部長が必要と認めて指名した者)
(副本部長)
第四条 副本部長は,つぎに掲げる職にある者をもつて充てる。
一 助役
二 収入役
三 教育長
2 条例第三条第二項の規定に基づき,副本部長が,本部長の職務を代理する場合の順位は,前項に掲げる順位とする。
(部長会議)
第五条 本部長は,災害対策の推進を図るために必要があると認めるときは,部長会議を招集することができる。
2 部長会議は,つぎに掲げる者をもつて構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 次条に規定する部の長,衛生部次長,保健所長および教育委員会事務局次長
3 本部長は,会議の推進を図るために必要があると認めるときは,本部の職員のうちから指名した者を部長会議に出席させることができる。
(部)
第六条 部の名称および分掌事務は,つぎのとおりとする。
総 務 部
一 本部長室および部長会議の庶務に関すること。
二 警報の発令および伝達の事務に関すること。
三 東京都災害対策本部および関係防災機関との連絡に関すること。
四 各部との連絡調整および統括に関すること。
五 本部の通信網の確保および情報の収集に関す
ること。六 被害状況の調査・報告および情報の収集・公表の統括に関すること。
七 本部の職員の動員およびその給与に関すること。
八 災害対策関係予算および経理に関すること。
九 災害対策に必要な物品,資材等の調達に関すること。
十 車両,舟艇等の輸送機関の調達および配車船に関すること。
十一 他部の応援に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか,災害対策に必要な事項で,他の部に属さないもの。
企 画 部
一 被災地の相談所開設に関すること。
二 災害に関する広報および公聴に関すること。
三 報道機関との連絡に関すること。
区 民 部
一 被災地および被災者の調査に関すること。
二 応急食糧等の調達・確保に関すること。
三 商工農業者の災害応急対策に関すること。
厚 生 部
一 被災者の避難誘導および収容に関すること。
二 義援金品および救援物資の受領ならびに配分に関すること。
三 被災者に対する応急小口資金の貸付け等に関すること。
児 童 部
一 被災乳幼児の救護および応急保育に関すること。
二 孤児および保護者不明児の収容救護に関すること。
衛 生 部
一 関係医療機関との連絡調整に関すること。
二 医療施設の保全に関すること。
三 緊急救護所の開設および医療,助産等救護に関すること。
四 災害救護用衛生資材の確保に関すること。
五 災害地住民の防疫(保健衛生)に関すること。
都市環境部
一 災害地の防疫(消毒)対策に関すること。
二 応急給水に関すること。
土 木 部
一 水防活動に関すること。
二 道路,河川,公共溝渠,橋梁等の点検整備および応急復旧に関すること。
三 障害物除去に関すること。
四 応急土木資材の確保ならびに労力の調達および運用に関すること。
五 死体の収容に関すること。
施 設 部
一 避難所,収容施設等の建設,設営および整備に関すること。
二 庁舎等建造物の防災および応急整備に関すること。
三 応急建築資材および労力の調達ならびに運用に関すること。
教 育 部
一 被災児童および生徒の救護ならびに応急教育に関すること。
二 被災児童および生徒の学用品等の調達ならびに供給に関すること。
三 避難所(学校施設)の設営管理に関すること。
四 文教・社会教育施設および文化財の防災対策に関すること。
出 納 部
一 災害時における通貨の円滑な供給の確保ならびに支払事務および物品の出納に関すること。
議 会 部
一 災害時における議員の地域活動の連絡等に関すること。
2 石神井地区において,前項各部の防災活動を円滑に行うために,石神井方面部を設け,その分掌事務は,つぎのとおりとする。
一 石神井地区において第一項各部の防災活動を円滑に行うためのサービス業務に関すること。
二 石神井地区での情報の収集および本部長室への情報の伝達に関すること。
三 庁舎の保全管理および利用者の保護に関すること。
(部の構成員)
第七条 前条各部の長は,通常の行政組織における部長の職にある者をもつて充てる。
2 前項の規定にかかわらず,教育部にあつては,教育長または教育長が必要と認める者を,出納部にあつては,収入役または収入役が必要と認める者を,議会部にあつては,区議会事務局長を充てる。
3 石神井方面部の長は本部長が定める。
4 部に属すべき本部の職員は,通常の行政組織における部に所属する職員を充てるものとする。
5 前項の規定にかかわらず,石神井方面部に属すべき本部の職員は,石神井庁舎に勤務する練馬区職員を充てるものとする。
6 前各項に掲げるもののほか,部の編成に関し必要な事項は,本部長が定める。
(他部の応援)
第八条 本部長は,必要があると認めるときは,前条第四項および第五項の規定にかかわらず,本部の職
員を,応援のため他部に臨時に所属させることができる。付 則
この規則は,昭和五十一年七月一日から施行する。
付 則(昭和51年9月規則第49号)
この規則は,昭和五十一年十月一日から施行する。
本文> 節> <節>(昭和五十二年八月十日訓令甲第十六号)
(趣旨)
第一条 この規程は,練馬区の区域内で災害が発生し,または災害の発生が予想されるとき(以下「災害発生時等」という。)当該災害に対して,練馬区災害対策本部条例(昭和三十八年七月練馬区条例第十四号)に定める練馬区災害対策本部(以下「本部」という。)が設置されるまでの間,迅速かつ適確に対応するための緊急初動態勢について,必要な事項を定めるものとする。
(初動要員)
第二条 この規程で初動要員とは,災害発生時等において速やかに登庁し,応急活動を行うよう区長が指名した職員をいう。
(初動要員等の指名)
第三条 区長は,練馬区庁舎から半径一キロメートル以内に居住する職員のうちから初動要員を指名する。ただし,別表に定める電話交換班,車両班および行政無線班の初動要員の指名については,この限りでない。
2 区長は,初動要員のうちから別表に定める班の長(以下「班長」という。)を指名する。
(出動命令)
第四条 区長は,災害発生時において初動要員に対し,出動を命ずるものとする。
(初動要員の職責)
第五条 初動要員は,出動命令が発せられたときは,速やかに出動するとともに,上司の命を受け,敏速かつ忠実に別表に定める業務(以下「業務」という。)を遂行しなければならない。
2 前項の出動命令を受けた初動要員は,別に定める継送方法により,敏速かつ確実に連絡しなければならない。
3 初動要員は,地震等広域的災害が発生したときは,出動命令の有無にかかわらず速やかに出動しなければならない。
4 第一項および前項の場合において,初動要員は,自己に重大な事由が発生し,出動できないときは,速やかに班長にその旨を連絡しなければならない。
(班長の職責)
第六条 班長は,区長の命を受け,班の業務をつかさどり,所属初動要員を指揮監督する。
(初動要員の解任等)
第七条 初動要員として指名された者が,病気または転居等により初動要員として活動することが困難となつたときは,遅滞なく区長へその旨を届け出なければならない。
2 区長は,前項により届出をした者が初動要員として適さないと認めるときは,当該初動要員の任を解くものとする。
(組織および業務)
第八条 班の名称および初動要員が行う業務は,別表に定めるとおりとする。
(本部への移行)
第九条 別表に定める緊急指揮班の長は,本部が設置されたときは,本部の長に報告し,業務を引き継ぐものとする。
(訓練)
第十条 初動要員は,災害発生時等に備え,区の行う防災訓練に参加するなど,平常時から自己の分担する業務を習得するよう努めなければならない。
(庶務)
第十一条 緊急初動態勢に関する事務の庶務は,総務部防災課が行う。
(委任)
第十二条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付 則
この規程は,昭和五十二年八月十一日から適用する。
図表を表示 図表を表示 本文> 節> 章> 部> <部 type="body">(昭和二十八年十二月告示第十九号)
昭和28年12月制定
画像を表示 本文> 節> <節>(昭和四十八年十二月一日規則第三十三号)
改正 昭和49年3月30日規則第11号
昭和49年11月30日規則第34号
昭和50年3月31日規則第23号
昭和50年6月30日規則第66号
昭和50年8月1日規則第68号
昭和50年12月1日規則第71号
昭和51年3月31日規則第6号
昭和51年7月30日規則第37号
昭和51年9月30日規則第44号
昭和52年3月31日規則第20号
昭和52年7月11日規則第39号
昭和53年3月31日規則第3号
昭和53年6月30日規則第21号
昭和53年8月31日規則第33号
昭和54年3月31日規則第11号
(通則)
第一条 区長の権限に属する事務を処理するための組織は,別に定めるものを除き,この規則の定めるところによる。
(課および係等の設置)
第二条 練馬区組織条例(昭和四十年四月練馬区条例第四号)の規定に基づき設置された部および室に,つぎの課(課に相当する室を含む。以下同じ。),係(係に相当する室を含む。以下同じ。)および主査を置く。
区 長 室
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
企 画 部
企 画 課
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
広 報 課
広 報 係
区政資料係
主 査(報道担当)
総 務 部
総 務 課
総 務 係
石神井庁舎管理係
主 査(事務管理担当)
文 書 係
主 査(法務担当)
調査統計係
職 員 課
人 事 係
主 査(計画調整担当)
主 査(組織・定数担当)
給 与 係
福 利 係
健康管理係
予 算 課
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
主 査
経 理 課
管 財 係
契 約 係
主 査(一般検査担当)
主 査(土木検査担当)
主 査(建築検査担当)
車 両 係
課 税 課
区税第一係
区税第二係
区税第三係
主 査(調査担当)
納 税 課
管 理 係
納税第一係
主 査(特別整理担当)
納税第二係
主 査(特別整理担当)
整 理 係
防 災 課
防 災 係
普 及 係
主 査(防災計画担当)
主 査(防災計画担当)
同和対策室
主 査
主 査
電子計算課
主 査
主 査
主 査
施 設 部
施 設 課
庶 務 係
施設計画係
施設管理第一係
施設管理第二係
主 査(庁舎等建設担当)
主 査(庁舎等建設担当)
用 地 課
主 査
主 査
主 査
施設営繕課
施設工務係
施設第一係
施設第二係
施設電気係
施設機械係
主 査(庁舎等建設担当)
学校営繕課
学校工務係
学校第一係
学校第二係
学校電気係
学校機械係
主 査(計画担当)
区 民 部
地域施設対策室
主 査(地区区民館調整担当)
主 査(区民活動担当)
管 理 課
庶 務 係
事 業 係
主 査(出張所担当)
青少年係
主 査(遊び場対策担当)
区 民 課
管 理 係
区民第一係
区民第二係
戸籍第一係
戸籍第二係
主 査(戸籍相談担当)
主 査(戸籍相談担当)
経 済 課
商 工 係
消費生活係
流通対策係
農 産 係
勤労者対策係
住居表示課
計 画 係
業 務 係
厚 生 部
管 理 課
庶 務 係
事 業 係
福 祉 課
福 祉 係
障害者福祉係
援護資金係
医療助成係
老人福祉課
管 理 係
事 業 係
相 談 係
国民健康保険課
管 理 係
給 付 係
資格賦課係
保険料係
整理第一係
整理第二係
国民年金課
給 付 係
適 用 係
検 認 係
調 査 係
心身障害者福祉センター等建設準備室
主 査
児童部
児 童 課
庶 務 係
児 童 係
育 成 係
保 育 課
保育第一係
保育第二係
主 査(指導担当)
衛 生 部
管 理 課
庶 務 係
主 査(地域保健医療担当)
調 整 係
保 健 課
保 健 係
衛 生 係
都市環境部
環 境 課
庶 務 係
主 査(環境問題担当)
環 境 係
防 疫 係
交通安全係
都市整備課
主 査
主 査
主 査
主 査
光が丘地区等対策室
主 査
主 査
指 導 課
指 導 係
紛争調整第一係
紛争調整第二係
主 査(都市計画相談開発行為担当)
主 査(緑化指導担当)
建 築 課
事 務 係
建築第一係
建築第二係
構 造 係
設 備 係
監察第一係
監察第二係
調 査 係
主 査(私道実態調査担当)
公害対策課
管 理 係
規制第一係
規制第二係
土 木 部
管 理 課
庶 務 係
管 理 係
道路第一係
道路第二係
道路第三係
道路第四係
技 術 係
道路台帳係
主 査(道路等監察担当)
主 査(道路占用工事調整担当)
労 務 係
計 画 課
事 務 係
計 画 係
施設整備係
設計第一係
設計第二係
設計第三係
主 査(設計対外調整担当)
主 査(下水道事業計画連絡担当)
工 事 課
工 務 係
工 事 係
公園緑地課
計 画 係
主 査(緑化調査担当)
維持第一係
維持第二係
建 設 係
緑 化 係
(部,課および係等の長)
第三条 部に部長を,室に室長を,課に課長(課に相当する室にあつては室長)を,係に係長(係に相当する室にあつては室長)をおく。
2 区長は,課に課長を補佐し,課長の命を受けて課の事務を総括し,および課長の定める事務を処理する係長または主査を置くことができる。
(次長)
第四条 衛生部に次長をおくことができる。
(主幹)
第五条 区長は,必要があると認めるときは,主幹をおくことができる。
(副主幹)
第六条 区長の特命による職務または臨時的な職務を行わせるため,部に副主幹をおくことができる。
(主査)
第七条 第二条に定めるもののほか,臨時的な職務を行なわせるため,部および課に主査をおくことができる。
(課および係等の分掌事務)
第八条 第二条により設置された課,係および主査の分掌事務は,別表に掲げるとおりとする。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年3月規則第11号)
この規則は,昭和四十九年四月一日から施行する。
付 則(昭和49年11月規則第34号)
この規則は,昭和四十九年十二月一日から施行する。
付 則(昭和50年3月規則第23号)
この規則は,昭和五十年四月一日から施行する。
付 則(昭和50年6月規則第66号)
この規則は,昭和五十年七月一日から施行する。
付 則(昭和50年8月規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年12月規則第71号)
この規則は,昭和五十年十二月一日から施行する。
付 則(昭和51年3月規則第6号)
この規則は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年7月規則第37号)
この規則は,昭和五十一年八月一日から施行する。
付 則(昭和51年9月規則第44号)
この規則は,昭和五十一年十月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月規則第20号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年7月規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,グラントハイツ等対策室に係る改正規定は,昭和五十二年七月二十一日から施行する。
付 則(昭和53年3月規則第3号)
この規則は,昭和五十三年四月一日から施行する。
付 則(昭和53年6月規則第21号)
この規則は,昭和五十三年七月一日から施行する。
付 則(昭和53年8月規則第33号)
この規則は,昭和五十三年九月一日から施行する。
付 則(昭和54年3月規則第11号)
この規則は,昭和五十四年四月一日から施行する。
図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 図表を表示 本文> 節> <節>上程年月日 昭和22年10月23日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎
提 出 者 練馬區議会議長 上野德次郎
主 旨
練馬區役所廳舎を都に於て速かに新設せられたし。
理由
練馬區設置に関して,12萬住民が永い間心から熱望し,当局に対し間断なく要請して居ったが,都並に内務省に於かれても,遂に此の要望を妥当と認められて,去る8月1日を期して,遂に練馬區は設置せらるゝに至ったのである。
然し,其の事務を執るべき練馬區役所は,従前の練馬支所廳舎を其の儘使用するのであるが,此廳舎は開進第三小学校の講堂を中軸として,更に2ケ教室を使用し,其の上に道路を距てて,民家を1棟賃借して辛じて執務し,今日では,遂に軒先き迄使用する有様であるから,執務上の不便は素より,之が區民に與へる不利不便は,実に甚大なるものがあるのみならず,会議室の如きは,始めから全く無いので,區議会の成立と共に已むを得ず,又々小学校の1教室を使用することゝなり,父兄の強い反対あるにも不拘無理に明けて貰い,區議会並に各種常任委員会其の他の会議室に充当して,漸く間に合せて居る現状である。
一方,我国現下の情勢たる中央から地方自治体への大巾の権限委譲に依る區役所事務の膨脹は必然的となり,同時に,地方議会たる區議会の活動も益々重要になり活発になる事は言を俟たないのであるから,事務室の狭隘は,愈々深刻を極めるに至る事は自明の理である。
其れ故に練馬區に於ては,區役所廳舎の新築は,今や最大の急務であり,之に依り區民の利便を増進し,區政の円満なる運営を期せらるゝと共に,小学校に於ても教室等を完全に利用する事を得るに至り,学童の幸福であり,父兄の喜びであり,更に又教育上,裨益する所甚だ大なるものがある。
以上の様な実状であるから,都に於かれても新生練馬區に対し,深甚なる御理解と御同情を賜り,篤と御賢察の上,何卒區役所廳舎を速かに新築せられたし。
右本区議会の議決を経て,地方自治法第99條第2項に據り,意見書を提出する。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和32年7月2日
提 出 先 自治庁長官,東京都知事
提 出 者 東京都練馬区議会議長 井口仙蔵
憲法第92条に明文化された地方自治の基本原則に従い,地方自治法が制定され地方自治の本旨に基いて,昭和22年5月特別区が発足されて以来ここに10年の才月を経て参りました。特別区制度もこの間数次の改正を経ながら運営は漸く軌道に乗りつつあるとき,都制調査会(昭和31年1月 都条例第4号の規定により設置)の審議の進捗につれて特別区に関し種々の巷説が流布されるようになり,このために住民に及ぼす心理的影響も少なくなく事務の処理又は管理執行に支障を来たす恐れもありますので,練馬区議会では慎重に検討しました結果,特別区の組織及び運営に関しては,原則として市に関する規定を適用するほか住民の福祉と利便を増進し併せて都区一体性の確立と改善を図るため,次に掲げるところに拠ることが最も妥当且つ適切であるとの結論に達しました。よってこれが実現につき格別の御配慮を賜わりたくここに練馬区議会の議決により,地方自治法第99条第2項の規定に基き,意見書を提出いたします。
1.組織について
<項番>(1)項番> 大都市行政の一体性を損わない限りにおいて最大限の自治権を有する地方公共団体とすること。
<項番>(2)項番> 意志機関として議会を置き,議員は住民の直接選挙によりその定数については,現行制度によるものとする。
<項番>(3)項番> 区長は,住民の直接選挙により選出するものとする。
<項番>(4)項番> 特別区及び特別区の区長の処理し又は管理執行する事務については,左の原則に従い都と特別区に再配分する。
(イ) 住民の日常生活に直結し,その身近においてその意志を反映しつつ行うことが適切である事務(例,保健,衛生,社会,福祉,清掃等の事務)は特別区の事務とすること。
(ロ) 都又は都知事の権限に属する事務であっても右の条件に適合するものは,特別区又は特別区の区長に委任すること。
2.運営について
<項番>(1)項番> 法令の規定により「都区事務連絡協議会」を設置し,委員は都及び特別区を代表するものその他をもって充て,左の事項を取扱わせしめる。
(イ) 都及び特別区の事務につき,相互の意志を反映せしめる連絡調整を図ること。
(ロ) その他都区間の行政の円滑を図るため必要な協議連絡に当ること。
<項番>(2)項番> 都区財政調整を容易ならしめるため,地方自治法施行令第210条の7第1項の規定による納付金を生ぜしめないよう左の方策を講ずること。
(イ) 都又は都知事の権限に属する事務を大巾に特別区又は特別区の区長に委任し,その財源は特
別区税収入をもって措置すること。(ロ) 都予算で特別区の区長に執行委任されたものの一部を特別区税収入に振替えること。
<項番>(3)項番> 同一特別区内に散在する都の各種出先機関と区庁舎とを同一ケ所に統合し住民の利益を図ること。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和34年8月26日
提 出 先 関係機関
提 出 者 練馬区議会議長
特別区は,昭和27年地方自治法の改正により,区長は区議会の選任するところとなり,事務事業もまた制限せられたので,爾来,区長公選制の復活を中心とし併せて事務事業の拡充及び財政権の確立を期するよう不断に努力を続けて来た。たまたま本年4月都知事の選挙に当り,東知事が選挙民に公約せられた政策中
1.区長は住民の直接選挙によること。
2.住民の生活に身近かな事務,保健衛生,社会福祉等の事務は特別区に移管すること。
3.特別区の財政権の確立を図ること。
の3項は,特別区年来の希望と符合し,その識見に対し敬意と共感を禁じ得ない次第である。
右の3件は,いづれも法令の改正を必要とし,実現は決して易々たるものではないが,特別区多年の念願であり特に区長公選制についてはその施行の一日も速かならんことを切望するものなるに鑑み,この際,強力に政府国会及び政党に要望し,もって所期の目的を達成するよう,東知事の格別の尽力を要請するものである。
右決議する。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和43年3月29日
提 出 先 内閣総理大臣,自治大臣
提 出 者 練馬区議会議長 長谷川安正
昨年12月21日付の朝日新聞によれば,自治省当局は首都行政の再編成を検討中であり23特別区を廃止し,行政区に改めることについての意見の一致をみているとのことであります。
昭和27年大都市行政の合理化を標榜して,地方自治法を改正し特別区の区長公選制を廃止したほか,都区間の事務配分等に改正を加え,特別区の自治権は著しく縮少されました。以来,我々は失われた当然の権利の回復に努力を重ね,23区が一体となり関係当局に対して自治権拡充を要求してきたところであります。
しかるに今回長年にわたる特別区の意見表明を無視
この試案によると,我々が今まで要望してきた区長公選は否定され,なおかつ,特別区の住民が地方行政に参加する機会は極度に制限されることになります。
このように,特別区の自治権を無視した自治省案,即ち首都行政の再編成という名のもとに,特別区を行政区に改変することについては,我々はここに断固反対の意を表明するとともに,我々がかねてから要望している特別区の自治権拡充のためにこそ鋭意努力されることを強く要請するものであります。
ここに,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和45年9月30日
提 出 先 内閣総理大臣,自治大臣
第14次地方制度調査会々長
提 出 者 練馬区議会議長 橋本銀之助
東京都23特別区議会におきましては,民主政治の基本である住民自治の根本理念にもとづき完全自治区実現を理想とし,
1.区長公選制の実現
2.住民に身近かな事務事業の移管
3.財政権の確立
を長年にわたり,強く要望してまいりましたが,いまだその実現をみるに至らぬことは誠に遺憾であります。
加えて,このたび自治省より第14次地方制度調査会起草委員会に提出された首都行政制度の改革案の内容を検討するに,第1案は別として,第2案,第3案は地方自治の弱体化を図り,中央集権を強化する以外の何ものでもないと断ぜざるを得ません。
この試案は,23特別区議会の意図とは全く相反するものであり,また住民の意志をふみにじるものであります。
52万区民の意志を体し自治権拡充を推進する当練馬区議会は第2案,第3案に強く反対するとともに,特別区を完全自治区とする制度が実現されるよう,全議員の連署をもって,切に要望するものであります。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和46年10月7日(即決)原案
可決
提 出 先 内閣総理大臣,自治大臣
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
昭和27年の地方自治法改正以来,東京都23特別区は首長の選任方法をはじめとして自治権を大幅に制限されてきております。
憲法における住民自治の基本原則は地方自治の本旨に基づき地方公共団体の長および議会の議員を住民が直接選挙し,団体自治と住民自治を通じて住民福祉の増進につとめ住民の要望にこたえる地方自治の確立にあります。
しかるに23特別区は大都市の特殊性,都区一体性の名のもとに一般市町村に比し,大幅に自治の権能が制限されております。また,昨年11月第14次地方制度調査会より内閣総理大臣あてに提出された答申によりますと,特別区の区域の再編成が提起され,区民及び区
最近における当区の実情も都市的施設の不足に加え公害,交通問題等行政に対する区民の要望は,質量ともに複雑,多岐にわたってきております。
区民福祉優先の原則にたって,かかる要望に効率的に対処するためには特別区の自治権拡充は緊急の要件となります。
52万区民の積極的意見を反映し,住民の付託にこたえ得る地方自治の確立のために
1.区長公選制の早期実現
1.身近かな事務事業および人事権の区移管
1.区の財政権確立
1.23特別区の区域については現行のままとすること
以上,4項目を強く要望いたします。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> 章> <章 type="body2">(昭和三十一年十月一日条例第九号)
改正 昭和34年10月13日条例第13号
昭和35年10月27日条例第17号
昭和38年10月23日条例第24号
昭和39年10月8日条例第33号
昭和40年9月17日条例第35号
昭和42年7月12日条例第9号
昭和46年7月9日条例第11号
昭和48年7月28日条例第15号
昭和48年12月3日条例第42号
昭和49年7月30日条例第26号
昭和50年7月2日条例第41号
昭和51年9月30日条例第40号
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称,委員定数及び所管)
第二条 常任委員会の名称,委員の定数および所管は,つぎのとおりとする。
一 企画・総務・施設委員会 十人
区長室,企画部,総務部,施設部,収入役室,選挙管理委員会および監査委員の所管に関する事項ならびに他の常任委員会の所管に属しない事項
二 区民・衛生委員会 九人
区民部,衛生部および農業委員会の所管に関する事項
三 厚生・児童委員会 九人
厚生部および児童部の所管に関する事項
四 都市環境委員会 九人
都市環境部の所管に関する事項
五 土木委員会 九人
土木部の所管に関する事項
六 文教委員会 十人
教育委員会の所管に関する事項
(常任委員の任期)
第三条 常任委員の任期は,一年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(特別委員会の設置)
第四条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は,議員の議決で定める。
(委員の選任)
第五条 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は,議長が会議にはかって指名する。
2 議長は,常任委員の申出があるときは,会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期
4 常任委員の改選は,任期満了の日前三十日以内に行うことができる。
5 前項の規定により改選された委員の任期は,前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(委員長及び副委員長)
第六条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)
第七条 委員長及び副委員長がともにいないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を決めて,委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は,年長の委員が行う。
(委員長の議事整理,秩序保持権)
第八条 委員会は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第九条 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長,副委員長の辞任)
第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
(特別委員の辞任)
第十一条 特別委員が辞任しようとするときは,議会の許可を得なければならない。
(招集)
第十二条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第十三条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第十四条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第十五条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その
議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは,会議に出席し,発言することができる。(傍聴の取扱)
第十六条 委員会は,傍聴することができる。ただし,委員長は,会場その他の都合で人員を制限することができる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第十七条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第十八条 委員会は,審査又は調査のため,区長,教育委員会の委員長,選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法令又は条例に基く委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議決を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第十九条 何人も会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終るまで発言を禁止し,又は退場させることができる。
3 委員長は委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第二十一条 委員会が公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第二十三条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第二十四条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は,その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は発言を制止し,又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第二十五条 委員は,公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は,委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第二十六条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。
(記録)
第二十七条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(会議規則との関係)
第二十八条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。
付 則
1 この条例は,公布の日よりこれを施行する。
2 東京都練馬区常任委員会及び特別委員会条例(昭和二十二年条例第七号)は廃止する。
付 則(昭和34年10月条例第13号)
この条例は,公布の日より施行する。
付 則(昭和35年10月条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和三十五年十月一日から適用する。
付 則(昭和38年10月条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和39年10月条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和40年9月条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十年九月一日から適用する。
付 則(昭和42年7月条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和47年7月条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年7月条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年12月条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年7月条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年7月条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和51年9月条例第40号)
この条例は,昭和五十一年十月一日から施行する。
本文> 節> <節>(昭和三十一年十月一日議会規則第一号)
改正 昭和41年12月1日議会規則第1号
第一章 総則
(参集)
第一条 議員は,招集日の開議定刻前に議場に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第二条 議員は,事故のため出席できないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所または連絡所の届出)
第三条 議員は,常時連絡の場所および議会の招集地における宿所を議長に通告して置かなければならない。その場所および宿所を変更したときもまた同様とする。
(議席)
第四条 議員の議席は,一般選挙後最初の会議において,議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は,議長が定める。
3 議長は,必要があると認めるときは,会議にはかつて議席を変更することができる。
4 議席には,番号または氏名標を付ける。
(会期)
第五条 会期は,おおむね次の通りとし,会期の初めに議会の議決で定める。
一 通常予算を審議する定例会は三十日,その他の定例会は十五日
二 臨時会は五日
2 会期は招集日から起算する。
(会期の延長)
第六条 会期は,議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第七条 会議に付された事件をすべて議了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第八条 議会の開閉は,議長が宣告する。
(会議時間)
第九条 会議時間は,午後一時から午後五時までとする。ただし,議会の議決により,または議長において必要があると認めて会議に宣告することにより,繰上または延長することができる。
2 会議時間の繰上または延長の動機については,議長は,討論を用いないで,会議にはかつて決める。
3 会議の開始は,号鈴で報ずる。
(休会)
第十条 日曜日および休日は,休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは,議会は,議決で休会することができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは,休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百十四条第一項の規定による請求があつた場合のほか,議会の議決があつたときは,議長は,休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第十一条 開議,散会,延会,中止または休憩は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前または散会,延会,中止もしくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することはできない。
(定足数に関する措置)
第十二条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,または議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中,定足数を欠くに至つたときは,議長は,休憩または延会を宣告する。
(出席催告)
第十三条 法第百十三条の規定による出席催告の方法は,議場に現在する議員または招集地における議員の宿所もしくは連絡所に文書または口頭をもつて行う。
第二章 議案および動議
(議案の提出)
第十四条 議員が,議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,その理由を付け,法第百十二条第二項の規定によるものについては,所定の賛成者と
ともに連署して,議長に提出しなければならない。(一事不再議)
第十五条 議会で議決された事件については,同一会期中は,再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第十六条 動議は,法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第十七条 修正の動議は,その案をそなえ,法第百十五条の二の規定によるものについては,所定の発議者が連署し,その他のものについては,三人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第十八条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を決める。ただし,出席議員の五分の一以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回または訂正および動議の撤回)
第十九条 会議の議題となつた事件を撤回し,または訂正しようとするときおよび会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件および動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。
第三章 議事日程
(日程の作成および配布)
第二十条 議長は,開議の日時,会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更および追加)
第二十一条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて,議事日程の順序を変更し,または他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第二十二条 議長は,必要があると認めるときは,開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合,議長は,その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第二十三条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき,またはその議事が終らなかつた
(日程の終了および延会)
第二十四条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは,議長は,散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも,議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。
第四章 選挙
(選挙の宣告)
第二十五条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。
(不在議員)
第二十六条 選挙を行う宣告の際,議場にいない議員は,選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第二十七条 投票による選挙を行うときは,議長は,第二十五条の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布および投票箱の点検)
第二十八条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第二十九条 議員は,職員の点呼に応じて,投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第三十条 議長は,投票が終つたと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は,投票することができない。
(開票および投票の効力)
第三十一条 議長は,開票を宣告した後,三人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は,議長が,議員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は,立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第三十二条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第三十三条 選挙に関する疑義は,議長が会議にはかつて決める。
(選挙関係書類の保存)
第三十四条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
第五章 議事
(議題の宣告)
第三十五条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。
(一括議題)
第三十六条 議長は,必要があると認めるときは,二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員の五分の一以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第三十七条 議長は,必要があると認めるときは,議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明,質疑および委員会付託)
第三十八条 会議に付する事件は,第八十九条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き,会議において提出者の説明を聞き,議員の質疑があるときは質疑の後,議長が所管の常任委員会に付託し,または議会の議決で特別委員会に付託する。
2 提出者の説明または委員会の付託は,議会の議決で省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第三十九条 委員会に付託した事件は,第七十五条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。
(委員長および少数意見の報告)
第四十条 委員会が審査または調査した事件が議題となつたときは,委員長がその経過および結果を報告し,次いで少数意見者で第七十四条第二項(少数意見の留保)の手続を行つた者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が二個以上あるときの報告の順序は,議長が決める。
3 第一項の報告は,議会の議決により,または議長において委員会の報告もしくは少数意見報告書を配布し,もしくは朗読したときは,省略することができる。
4 委員長の報告および少数意見の報告には,自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第四十一条 委員長の報告および少数意見の報告が終つたとき,または委員会の付託を省略したときは,議長は,修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第四十二条 議員は,委員長および少数意見を報告した者に対し,質疑をすることができる。修正案に関しては,事件または修正案の提出者および説明のた
(討論および表決)
第四十三条 議長は,前条の質疑が終つたときは討論に付し,その終結の後,表決に付する。
(議決事件の字句および数字等の整理)
第四十四条 議会は,議決の結果生じた条項,字句,数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査または調査期限)
第四十五条 議会は,必要があると認めるときは,委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限内の審査または調査を終ることができないときは,委員会は,期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第四十六条 議会は,委員会の審査または調査中の事件について,特に必要があるときは,中間報告を求めることができる。
(再審査のための付託)
第四十七条 委員会の審査または調査を経て報告された事件で,なお審査または調査の必要があるときは,議会は,更にその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第四十八条 延会,中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となつたときは,前の議事を継続する。
第六章 発言
(発言の許可等)
第四十九条 発言は,すべて議長の許可を得た後,登壇してしなければならない。ただし,簡易な事項については,議席で発言することができる。
2 議長は,議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告等)
第五十条 会議において発言しようとする者は,開議前あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし,やむを得ないときは,この限りでない。
2 発言通告書には,質疑についてはその要旨,討論については,反対または賛成の別を記載しなければならない。
3 第一項ただし書の規定により発言しようとする者は,起立して「議長」と呼び,自己の議席番号を告げ,議長の許可を求めなければならない。
4 発言の順序は,議長が定める。
5 通告した者が欠席したとき,または発言の順位に当つても発言しないとき,もしくは議場に現在しないときは,通告は,その効力を失う。
(討論の方法)
第五十一条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者を,なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第五十二条 議長が議員として発言しようとするときは,議席に着き発言し,発言が終つた後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終るまでは,議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第五十三条 発言は,すべて簡明にするものとし議題外にわたり,またはその範囲をこえてはならない。
2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することがある。
3 議員は,質疑に当つては,自己の意見を述べることができない。
(発言時間の制限)
第五十四条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき,出席議員五分の一以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議事進行に関する発言)
第五十五条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第五十六条 延会,中止または休憩のため,発言が終らなかつた議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。
(質疑または討論の終結)
第五十七条 質疑または討論が終つたときは,議長は,その終結を宣言する。
2 質疑が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑終結の動議を提出することができる。
3 賛否各二人以上の発言があつた後,または甲方が二人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは,議員は,討論終結の動議を提出することができる。
4 質疑または討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(選挙および表決時の発言制限)
第五十八条 選挙および表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙および表決の方法についての発言は,この限りでない。
(一般質問)
第五十九条 議員は,区の一般事務について,議長の許可を得て,質問することができる。
2 質問者は,会議の初日の三日前までに,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第六十条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第六十一条 質問については,第五十七条(質疑または討論の終結)の規定を準用する。
(発言の取消)
第六十二条 議員は,その会期中に限り,議会の許可を得て,自己の発言を取り消すことができる。
第七章 委員会
(議長への通知)
第六十三条 委員会を招集しようとするときは,委員長は,開会の日時,場所,事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第六十四条 委員会は,議会の会議中は,開くことができない。
(委員の発言)
第六十五条 委員は,議題について自由に質疑しおよび意見を述べることができる。ただし,委員会において別に発言の方法を決めたときは,この限りでない。
(委員外議員の発言)
第六十六条 委員会は,審査または調査中の事件について,必要があると認めるときは,委員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときも,また同様とする。
(委員の議案修正)
第六十七条 委員は,修正案を発議しようとするときは,その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会または小委員会)
第六十八条 委員会は,審査または調査のため必要があるときは,分科会または小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第六十九条 委員会は,審査または調査のため必要があるときは,他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭または記録提出の要求)
第七十条 委員会は,法第百条の規定による調査を委託された場合において,証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは,議長に申し出なければならない。
(所管事務の調査)
第七十一条 常任委員会は,その所管に属する事務について調査しようとするときは,その事項,目的,方法および期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第七十二条 委員会は,審査または調査のため委員を派遣しようとするときは,その日時,場所,目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し,あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第七十三条 委員会が閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは,その理由を付け,委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第七十四条 委員は,委員会において少数で廃棄された意見で,他に出席委員一人以上の賛成があるものは,少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者が,その意見を議会に報告しようとする場合においては,簡明な少数意見報告書を作り,委員会の報告書が提出されるまでに,委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第七十五条 委員会が事件の審査または調査を終つたときは,報告書を作り,委員長から議長に提出しなければならない。
第八章 表決
(表決問題の宣告)
第七十六条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第七十七条 表決宣告の際,議場にいない議員は,表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第七十八条 表決には,条件を付けることができない。
(起立による表決)
第七十九条 議長が,表決をとろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき,または議長の宣告に対し出席議員の五分の一以上から異議があるときは,議長は,記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第八十条 議長が必要あると認めるとき,または出席議員五分の一以上から要求があるときは,記名または無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第八十一条 記名投票を行う場合には,問題を可とする者は所定の白票を,問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第八十二条 無記名投票を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。
(選挙規定の準用)
第八十三条 記名投票または無記名投票を行う場合には,第二十七条(議場の出入口閉鎖),第二十八条(投票用紙の配布および投票箱の点検),第二十九条(投票),第三十条(投票の終了),第三十一条(開票および投票の効力),第三十二条第一項(選挙結果の報告),第三十三条(選挙に関する疑義)および第三十四条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第八十四条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第八十五条 議長は,問題について異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨の宣告をする。ただし,議長の宣告に対し,出席議員八分の一以上から異議があるときは,議長は,起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第八十六条 議員の提出した修正案は,委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を定める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし,表決の順序について出席議員五分の一以上から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 修正案がすべて否決されたときは,原案について表決をとる。
第九章 請願
(請願書の記載事項等)
第八十七条 請願書には,邦文を用い,請願の趣旨,提出年月日,請願者の住所および氏名(法人の場合には,その名称および代表者の氏名)を記載し,押
印しなければならない。2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は,平穏になさなければならない。
(請願文書表)
第八十八条 議長は,請願文書表を作成し,議員に配布する。
2 請願文書表には,請願書の受理番号,請願者の住所および氏名,請願の要旨,紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものはほか何人と,同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第八十九条 議長は,請願文書表の配布とともに,請願を所管の常任委員会に付託する。ただし,議長において委員会に付託する必要がないと認めるときおよび特別委員会に付託することが適当であると認めるときは,この限りでない。
2 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は,二以上の請願が提出されたものとみなし,それぞれの委員会に付託する。
(紹介議員の委員会出席)
第九十条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は,前項の求めがあつたときは,これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第九十一条 委員会は,請願について審査の結果を次の区分により意見を付け,議長に報告しなければならない。
一 採択すべきもの
二 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で,区長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるものならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては,その旨を付記しなければならない。
(陳情書の処理)
第九十二条 議長は陳情書またはこれに類するもので,その内容が請願に適合するものは,願請書の例により処理するものとする。
第十章 秘密会
(指定者以外の退場)
第九十三条 秘密会を開く議決があつたときは,議長は,傍聴人および議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 委員会において,秘密会を開くときは,前項の例による。
(秘密の保持)
第九十四条 秘密会の議事の記録は,公表しない。
2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。
第十一章 辞職および資格の決定
(議長および副議長の辞職)
第九十五条 議長が辞職しようとするときは副議長に,副議長が辞職しようとするときは議長に,辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は,議会に報告し,討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第九十六条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第二項および第三項の規定は,議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第九十七条 法第百二十七条第一項の規定により,議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員は,要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第九十八条 前条の要求については,議会は,第三十八条第二項(議案等の説明,質疑および委員会付託)の規定にかかわらず委員会の付託を省略して決定することができない。
(決定の通知)
第九十九条 被選挙権の有無を決定したときは,議長は,その結果を決定を求めた議員および決定を求められた議員に通知しなければならない。
第十二章 規律
(品位の尊重)
第百条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第百一条 議場に入る者は,帽子,外とう,えりまき,つえ,かさの類を着用し,または携帯してはならない。ただし,病気その外の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第百二条 何人も会議中に,みだりに発言し,騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第百三条 議員は会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第百四条 何人も,議場において喫煙してはならな
い。(新聞等の閲読禁止)
第百五条 何人も会議中は参考のためにするもののほか,新聞紙または書籍類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第百六条 何人も議長の許可がなければ,演壇に登つてはならない。
(議長の秩序保持権)
第百七条 すべて規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長が必要と認めるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。
第十三章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第百八条 懲罰の動議は,文書をもつて所定の発議者が連署して,議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は,懲罰事犯があつた日から起算して三日以内に提出しなければならない。ただし,第九十四条第二項(秘密の保持)の違反に係るものについては,この限りでない。
(懲罰動議の審査)
第百九条 懲罰については,議会は,第三十八条第二項(議案等の説明,質疑および委員会付託)の規定にかかわらず,委員会の付託を省略して議決することができない。
(代理弁明)
第百十条 議員は自己に関する懲罰動議および懲罰事犯の会議ならびに委員会で一身上の弁明をする場合において,議会または委員会の同意を得たときは,他の議員をしてかわつて弁明させることができる。
(戒告または陳謝の方法)
第百十一条 戒告または陳謝は,議会の定める戒告文または陳謝文によつて行うものとする。
(出席停止の期間)
第百十二条 出席停止は三日をこえることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第百十三条 出席を停止された者が,その期間内に議会の会議または委員会に出席したときは議長または委員長は,直ちに退去を命じなければならない。
(除名が成立しないときの措置)
第百十四条 除名について法第百三十五条第三項の規定による同意が得られなかつた場合は,議会は,他の懲罰を科することができる。
(懲罰の宣告)
第百十五条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は,公開の議場において宣告する。
第十四章 会議録
(会議録の記載事項)
第百十六条 会議録に記載する事項は,つぎの通りとする。
一 開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時
二 開議,散会,延会,中止および休憩の日時
三 出席および欠席議員の氏名
四 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
五 説明のため出席した者の職氏名
六 議事日程
七 議長の諸報告
八 議員の異動ならびに議席の指定および変更
九 委員会報告書および少数意見報告書
十 会議に付した事件
十一 議案の提出,撤回および訂正に関する事項
十二 選挙の経過
十三 議事の経過
十四 記名投票における賛否の氏名
十五 その他議長または議会において必要と認めた事項
2 議事は,速記法によつて速記する。
(会議録の配布)
第百十七条 会議録は,印刷して,議員および関係者に配布する。
(会議録に掲載しない事項)
第百十八条 前条の会議録には,秘密会の議事ならびに議長が取消を命じた発言および第六十二条(発言の取消)の規定により取り消した発言は,掲載しない。
(会議録署名者)
第百十九条 会議録に署名する議員は二人とし,議長が会議において指名する。
第十五章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第百二十条 この規則の疑義は,議長が決める。ただし,異議があるときは,会議にはかつて決める。
付 則
この規則は,昭和三十一年九月二十九日から施行する。
付 則(昭和41年12月議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
本文> 節> 章> <章 type="body2">上程年月日 昭和41年12月16日
提 出 先 関係機関
提 出 者 区議会議長
要 旨
東京都議会議員の各選挙区の定数,とりわけ練馬区におけるその定数は,人口構成上実情にそくさないので,すみやかに東京都議会議員の選挙区および各選挙区における議員の数に関する条例を改正し,是正をはかられたい。
理 由
都議会議員の各選挙区の定数については,昭和37年
申すまでもなく,国,地方を問わず住民の意志の正確な反映によって成り立つ代議制においては,各地域より地域代表が平等,かつ合理的な基盤によって選び出されることが不可欠の前提である。
地方自治法が規定するように,議員定数の算出基礎は人口構成に応じて自動的に決定せられているところから考えても,近時とみに人口増加を見ている本区に
図表を表示おける都議会議員の定数は不合理であり,その増加をはかることは緊急の課題となっている。
貴職におかれては,本区における人口増加の実情を十分ご理解の上,早急に定数増加の措置を講じ,合理的な基盤にたった議会構成をはかられるよう特に要望するものである。
右地方自治法第99条第2項の規定により提出する。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和47年10月27日(即決)原案
可決
提 出 先 内閣総理大臣,自治大臣,東京
都知事
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
東京23特別区は,昭和27年地方自治法改正以来,20年間にわたる念願である区長公選制の実現,財政権,人事権の確立,事務事業の移管を強く要望してまいりました。
地方自治の本旨に基き地方自治体の長を選ぶにあたっては,何よりも直接住民の意思が尊重されなければなりません。
しかるに,特別区における現行制度は,この基本的理念が失われて住民自ら区長を直接選べないことはまことに遺憾であります。
本区においては現在7月末以降区長が空席であり,現在他の4区においても区長空席の状態であります。特に品川区においては11月12日に公選にかわる方法として,区民投票が実施されることとなり本区においてもその機運が醸成されております。
また,東京都議会においても46年10月「区長公選制の実現促進に関する意見書」が,全会一致可決されております。
長年にわたる23特別区の要望の実現はもとよりのことでありますが,特に区長公選制の実現は,区政に対する住民参加の不可欠の要件であり,焦眉の急務であります。これを早急に望む住民の声はきわめて高くな
53万練馬区民の要望をご賢察のうえ,より民主的行政の実現のため,地方自治法を改正して,すみやかに東京23特別区の区長公選制を早期実現されるよう強く要望いたします。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和53年3月28日
提 出 先 東京都知事,東京都選挙管理委
員会
提 出 者 練馬区議会議長 内田仙太郎
東京都議会議員の各選挙区ごとの議員の数は,人口に比例して配分されるべきである。
このことが,正しい民意を議会に反映させるものであって,公職選挙法第15条第7項にも規定されている。
しかしながら,各選挙区における議員数をみると著しく公平を欠き,とりわけ練馬区においては,議員定員に対する人口格差は,顕著なものがある。
ちなみに,議員一人当りの人口は,14万人で23区の平均85,000人の1.6倍にもなり23区の最高であり,加えて練馬区は,近い将来,グラントハイツ跡地開発等による人口増を目前にひかえ,その格差はますますひろがる要素をもっている。
こうしたなかで都・区政は,都市化に伴う諸問題の解決と多様な行政需要の対応を強く求められている今日,この円滑な遂行には,正しい民意の基盤のうえにたって,はじめて十全が期せられるものと考える。
貴職におかれては,かゝる事情を理解されると同時に,本区の実情を十分,把握され,早急に練馬区の都議会議員定数の増加措置を講じ,合理的な議会構成をはかられるよう,こゝに要望するものである。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
本文> 節> 章> 部> <部 type="body">上程年月日 昭和43年11月25日
提 出 先 都知事,都議会議員
提 出 者 練馬区議会議長 小柳信子
練馬区は,昭和22年近郊農村地帯としての性格を保有しつつ,人口わずか10万人をもって板橋区より分離独立したのであるが,爆発的な人口流入により今や人口は50万を数えるに至った。ために激増する行政需要を充足することは財政的にまったく不可能であり行政施設水準は別表の示す如く極めて低いものである。しかしながら財政調整が現行方式をもってなされる限りこの行政格差の解消はありえない。よって,23特別区の一体的発展を期するため都区財政調整及び起債に関する左記事項について早急に改善の方途を講じていただきたい。
1.行政格差の是正措置について
現行制度における基本需要は単位費用にもとずき画一的に算出されており,地域格差是正を目的とした1件算定も,過去3年の実績からみてその効果は認められず,従来の追加需要と何ら異るものがない。微細な自主財源及び1件算定方式をもってしては行政格差の是正はありえないのである。したがって,特別区における標準的行政施設を明定し,先進性,後進性を客観的に把握する方途を講ずると共に,水準以下の区に対しては格差の早期是正措置として別枠によって財源を措置願いたい。そして現行の1件算定は地域的特殊性のある施設についてのみ適用していただきたい。
2.超過負担の解消等について
単位費用の単価はほとんど改定されず,現実の物価上昇とはあまりにもかけはなれている。又,単位費用化されていない諸事業の経費算出単価も極めて低い。これらの不足分は区の超過負担となり,自主財源を著しく圧迫し,その効果的執行を妨げている。したがって事務事業等の実態を充分に把握され,実情に即した単位費用を設定し,基
3.自主財源の算定方法について
現行制度は,基準財政収入額を基準税額の100分の90とし,残り100分の10を自主財源としているが,これは財源の偏在及び財政需要の大小にはまったく無関係に極めて自動的,機械的に算定されている。因みに完成区と目される千代田,港,新宿各区と本区を対比すると次の如くである。
上表が示すとおり,人口,面積,基準財政需要額を対比するとき,本区の自主財源の過少が明白にされている。このことは,財政力の区間均衡をくずすと共に,財政調整制限の目的にも反するものである。自主財源は基準財政需要額を基礎として留保されなくてはならない。したがって,現行の算定方法を廃止し,新たに基準財政需要額を根拠として算定されるよう政令の改正を働きかけていただきたい。
4.起債割当について
23特別区における起債は,区の意志とは無関係に都区財政調整上の操作として扱われているが,これを改め行政格差の早期解消策の一環として割当てていただきたい。又,義務教育施設整備費については,起債によらず,全額を指定交付金をもって措置願いたい。
5.起債の諸経費について
特別区債の発行手数料及び割引料については,これを単位費用化して財政調整交付金によって全額を措置していただきたい。
6.起債許可の時期について
起債が実際に許可されるのは翌年の3月下旬となっているため,実質的には事業着手が約1年遅れることになる。また,不許可になった場合の損失は計り知れないものがある。したがって許可,不許可についての不確定な時日を短縮し,さらには年度内執行の可能性を高めるために,国における起債許可手続の改善を強く要求していただきた 図表を表示
い。7.交付公債について
交付公債は用地買収に用いられる例が多いが,この場合の所得税法上の扱いは,金銭の授受がないにかかわらず,契約年度において譲渡所得があったものとみなし課税されることになるので不満を訴えられることが多く,このことが土地買収の困難性に一層の拍車をかけている。この点についての税法改正がなされない限り,交付公債による措置は極力避けていただきたい。
8.都区協議会について
財政調整の具体的場である都区協議会については,事務局の構成に区側職員を加える等,区側の主張が充分に反映されるよう運営について大いに意を注いでいただきたい。
以上,8項目について申述べたが貴職におかれては,本区の実情をご了察され本区行政水準の向上及び23特別区間の行政均衡保持のために可及的速みやかに改善の方途を講ぜられんことを衷心より望むものである。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和49年10月23日
提 出 先 内閣総理大臣,自治大臣
提 出 者 練馬区議会議長 田口阿久理
23特別区は,長年にわたり区長公選制の実現など,自治権の拡充に取り組んできました。
本年6月には,地方自治法の改正が行なわれ,区長公選制の実現など,23特別区の自治権拡充が大きく前進したことは感謝にたえません。
しかしながら,23特別区の財政権については自治権拡充に対応した具体的な法改正が行なわれず住民の生活を守るために努力している23特別区にとって,まことに遺憾であります。
よって,政府,自治省におかれては,すみやかに関係法令を改正し大都市東京の増大する行政需要への対処と特別区が自治体としての機能を十分発揮できるような財政措置を講じられるよう左記の項目の実現方を強く要望いたします。
記
1.現行税制体系を再検討され,大都市への税源配分を強化されたい,とくに特別区に対しては,一般市と同じ財政権を付与し,都区間および特別区間の調整が特別区の主体性,自主性のもとに実施で
2.地方交付税の算定に当って,大都市分と府県分の合算規定を廃止し,特別区の財源を強化されたい。
3.地方債の許可制度を廃止されたい,経過措置として特別区債許可権を都知事に早期に付与すべきである。あわせて,起債枠,低利な政府資金枠の拡大を図られたい。
4.国庫支出金の補助基準,単価,対象等を実情に合ったものとし,超過負担を解消されたい。
5.公共用地の先行取得のための開発公社に対する融資規制を早急に撤廃されたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定に基づき意見書を提出します。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和50年2月3日
提 出 先 都知事
提 出 者 練馬区議会議長 田口阿久理
昭和22年練馬区が独立してより27年,田園都市練馬もその後の急速な発展,特に高度成長政策による東京への企業と人口の集中は,周辺区練馬を一変し,ここ十年の間に人口は急増し,55万を数えようとしている。このため,学校建設等におわれ都市基盤づくりや,その他の公共施設の整備で他区と比べて非常な格差を生じるに至った。
たとえば,「特別区公共施設整備計画」による施設整備率をみても,公園は,他区平均51.6%であるのに対し,練馬区は25.7%,保育園78.9%に対し,46.9%,図書館50.6%に対し,18.2%,区民プール50.0%に対し,12.5%,下水道に至っては55.7%に対し,わずか18.5%という現状である。この練馬区の公共施設の水準を特別区の水準まで高めるには特定の施設のみに限っても約1.100億余円を必要とするものと推計される。
また,職員数をみても,職員1人が担当する区民は,最高の区では76人であるのに対し,わが区は,実に215人の区民を担当するという格差が生じ,それでもなお,49年度だけでも人件費の超過負担は,8億円を超えている。
この様な苦しみの中から練馬区民は,準公選の運動を起し,長年の念願であった区長公選制を復活させた。
従って,練馬区民が自治権の確立,特に財政権の拡充に大きな期待を持ったことは当然である。
しかるに,今回都が示した財調制度の改善案と50年
度都区財政調整案は完全に練馬区民の期待を裏切るものである。何等,格差是正の具体的方途をみい出すことができないばかりか,逆に周辺区の格差を増大するものとしか受けとれない。たとえば,他区に比してとり残されている庁舎,公会堂などの大規模施設については,特別区税,自動車取得税交付金の総額の5%ずつをあてたその他行政費および調整費でまかなえということは,到底承服できない。この練馬区の人口急増による格差は,無制限な東京の膨脹,地価の値上り等によるドーナツ現象をうんだ,都市政策の欠陥がもたらしたものである。
これは,当然のこととして,国が,東京都がまた23区が一体となって対処し,解決しなければならない問題である。もしも,これを正しく調整することができないならば,「大都市の一体性」を理由に,またしても,23区は行政化され,区の自治を破壊する事に手を貸すことになるであろう。
東京都民は,全国でもっとも多額の税を負担しているが,これは正しく還元されていない。
これは単に東京都のみに限らず,「総需要抑制」に名をかりた,国の地方財政への圧迫が根本の原因となっており,全国の自治体と一体となって解決しなければならない問題でもある。
今日のように,不況とインフレが同時に進行している時こそ,地方自治体は,住民生活を守り,弱者や,中小零細企業を守らねばならない。
東京都は,「総需要抑制」に名をかりた,国の地方財政の圧迫と斗うと同時に,23区の格差解消に真剣に取り組むべきである。
練馬区民は,このような国や,都の政策に対し,地方自治を確立するために,断固斗うことを決意し,意見書を提出するものである。
右,地方自治法第99条第2項の規定に基づき意見書を提出する。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和50年8月7日
提 出 先 内閣総理大臣,自治大臣
大蔵大臣
提 出 者 練馬区議会議長 楠直正
昨年の地方自治法の改正によって,23特別区は住民の生活に密着した事務事業の移管をはじめとして新しい自治を創造すべく懸命の努力をつづけているところであります。
当練馬区においては,基本的都市施設整備の立ち遅れもあって,住民の要求は内容が多様化し,また量的にも増加の一途をたどっております。
かかる状況下において,さきの石油ショックを契機として国民生活を襲った狂乱物価のあらしは,ひき続く総需要抑制政策によるインフレーションと不況の同時進行の結果,当区においても本年度の都区財政調整の区税収入見込額に約17億円の減収が予想されております。
さらに,郵便料金等公共料金の改定が行なれますわと区民サービスの確保はもとより,義務教育施設整備事業をはじめとする諸施策の来年度への繰り延べあるいは縮減も必至の状態にあります。
このことは,住民生活の破壊と地方自治の破壊につながるものであり,一刻の猶予も許されないものであります。
よって政府におかれては,かかる現状を認識され,下記の措置を早急にとられるよう要望いたします。
記
1.地方交付税の算定にあたって,都区合算規定を廃止し,交付金を特別区の財源として交付されたい。
2.地方交付税の交付率を,40パーセントに引き上げ,当面臨時特別交付金として特別区にも交付されたい。
3.当面特別区の財源確保のため,減収補填,給与改定措置等のため特別財源対策債の発行を認められたい。なお,地方債の許可制度の廃止を早急に実施されたい。
4.国庫支出金の補助基準,単価,対象等を実情に合ったものとし,超過負担を解消するとともに,過去の超過負担分を精査の上交付されたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和53年3月28日
提 出 先 内閣総理大臣,建設大臣
大蔵大臣,自治大臣
農林大臣,国土庁長官
提 出 者 練馬区議会議長 内田仙太郎
昭和48年度から市街化区域内農地の宅地化推進を目標として三大都市圏において,いわゆるA・B農地の宅地なみ課税が実施され今日に及んでいる。
4年を経過した今日,社会経済情勢は,大きく変化し都市農業の環境保全機能が高く評価され農業のもつ機能と役割を見直すべきことが,強調されている。
特に東京の農業は,都民に新鮮な野菜を供給し,市
場占有率も高く都民の日常生活に大きな役割を果たしている。一方,農地は,緑地として,また,災害時の避難場所として防災上からも重要な存在となっている。
こうした現況の中で昭和54年度よりさらにC農地の宅地なみ課税が実施されようとしているがまさに農業者に対する大幅な増税となり農業経営は,決定的な打撃を受けざるをえない。
よって,練馬区議会は都市農業の確立を図るため,次の事項を要請する。
1 市街化区域農地に対する固定資産税等の宅地なみ課税を撤廃すること。
2.農業用施設用地の固定資産税は,農地なみとする。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
本文> 節> <節>(昭和三十九年九月一日規則第三号)
改正 昭和40年5月1日規則第31号
昭和41年5月21日規則第10号
昭和42年2月28日規則第3号
昭和42年3月25日規則第6号
昭和42年9月12日規則第20号
昭和43年4月4日規則第16号
昭和43年11月30日規則第44号
昭和44年3月31日規則第5号
昭和44年4月14日規則第10号
昭和45年4月13日規則第13号
昭和45年5月28日規則第17号
昭和45年7月9日規則第33号
昭和45年10月1日規則第38号
昭和45年12月10日規則第55号
昭和46年3月31日規則第7号
昭和46年6月29日規則第17号
昭和47年3月30日規則第5号
昭和47年6月2日規則第14号
昭和47年11月2日規則第22号
昭和48年3月1日規則第3号
昭和48年3月31日規則第7号
昭和48年7月5日規則第20号
昭和48年12月1日規則第35号
昭和49年3月30日規則第10号
昭和49年6月17日規則第23号
昭和49年7月19日規則第30号
昭和50年3月31日規則第37号
昭和50年4月30日規則第63号
昭和50年5月31日規則第64号
昭和51年2月25日規則第1号
昭和51年3月22日規則第2号
昭和51年3月23日規則第3号
昭和51年7月27日規則第33号
昭和51年9月30日規則第42号
昭和51年9月30日規則第49号
昭和52年2月28日規則第2号
昭和52年3月31日規則第10号
昭和52年3月31日規則第19号
昭和52年3月30日規則第33号
昭和52年5月30日規則第34号
昭和52年7月11日規則第41号
昭和53年3月31日規則第2号
昭和53年8月31日規則第33号
昭和53年8月31日規則第34号
目次
第一章 総則(第一条―第二十一条)
第二章 収入(第二十二条―第五十条)
第三章 支出(第五十一条―第九十六条)
第四章 振替収入(第九十七条―第九十九条)
第五章 削除
第六章 雑部金(第百二条―第百十四条)
第七章 財産の記録管理(第百十五条)
第八章 帳簿諸表(第百十六条―第百二十三条)
第九章 決算(第百二十四条―第百二十八条)
第十章 引継(第百二十九条―第百三十一条)
第十一章 検査(第百三十二条―第百四十三条)
第十二章 監督責任および保管責任(第百四十四条―第百四十七条)
第十三章 付属様式(第百四十八条)
付則
別表
第一章 総則
(通則)
第一条 練馬区(以下「区」という。)の会計事務に関しては,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において,つぎの各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
一 部 練馬区組織条例(昭和四十年四月練馬区条例第四号)第一条の規定に基づき設置された部ならびに職員研修所,保健所,収入役室,教育委員会事務局および区議会事務局をいう。
二 部長 前号に規定する部の長をいう。ただし,教育委員会事務局は,次長とする。
三 課長 練馬区組織規則(昭和四十八年十二月練馬区規則第三十三号)第二条の規定に基づき設置された課の長ならびに職員研修所の次長,保健所の総務課長,副収入役,教育委員会事務局の課の長および区議会事務局次長をいう。
四 室等 区長室,地域施設対策室,選挙管理委員会事務局,監査事務局および農業委員会事務局をいう。
五 室長等 前号に規定する室等の長をいう。
六 所 福祉事務所,福祉会館,厚生文化会館,石神井区民館,土木出張所,公民館,石神井図書館,平和台図書館,練馬図書館,下田学園および区立学校をいう。
七 所長 前号に規定する所の長をいう。
八 雑部金債権の担保として徴し,または法令の規定により区が保管する現金または有価証券で,区の所有に属しないものをいう。
(会計事務の指導統括)
第三条 会計事務の指導統括に関する事務は,収入役が行なう。
2 収入役は,会計事務に関して必要があるときは,報告を徴しまたは調査することができる。
(使用料および手数料等に関する事務の委任)
第四条 使用料,手数料,賄費および学校給食費の徴収に関する事務(滞納処分,強制執行,訴えの提起に関する事務を除く。)は,課長もしくは室長等(以下「課長等」という。)または所長(区立学校長を除く。以下同じ。)に委任する。
2 歳出の誤払または過渡となつた金額および資金前渡もしくは概算払または私人に支出の事務を委任した場合の清算残金に係る返納金の徴収に関する事務(強制執行および訴えの提起に関する事務を除く。)は,所管の課長等または所長に委任する。
(収入通知事務)
第五条 収入役に対する収入通知に関する事務は,課長等または所長が行う。
2 前項の収入通知をするときは,予算科目の有無,法令その他の諸規程(以下「法令」という。)に適用するか否かを調査しなければならない。
(支出命令者の責任)
第六条 練馬区予算事務規則(昭和三十九年九月練馬区規則第五号)の規定に基づき,課長等または所長が支出命令の事務を処理するときは,配当予算または令達予算の有無および法令等に適合するか否かを審査しなければならない。
2 前項の課長等および所長は,あらかじめその職氏名および印鑑を収入役に届出なければならない。
(金銭出納員の設置)
第七条 別表に定める担任区分に従い,金銭出納員(以下「出納員」という。)をおき,区長がこれを命ずる。
2 区長は,出納員を任免したときは,直ちにその職氏名を収入役に通知しなければならない。
(現金取扱員の設置)
第八条 区長は,必要があると認めるときは,収入役と協議のうえ現金取扱員をおくことができる。
2 区長は,現金取扱員を任免したときは,直ちにその職氏名および担任区分を収入役および所属の出納員に通知しなければならない。
3 現金取扱員は,所属の出納員の命をうけてその出納事務の一部を掌る。
(経理員の設置)
第九条 収入役室に経理員をおく。
2 収入役室に配属された職員のうち副収入役を除き,経理員とする。
3 経理員は,上司の命を受けて,現金の出納および保管以外の会計事務を掌る。
(収入役の事務の一部委任)
第十条 収入役は,別に定めるものを除き,出納員に,その保管に属するつぎに掲げる事務を委任する。
一 即時受領を必要とする収納金ならびに特に出納員を納付場所に指定した収納金の領収および払込に関すること。
二 第百十条の規定に基づく入札保証金および公売保証金の受払保管に関すること。
三 出張所における繰替払に関すること。
(収入通知書および支出命令書の送付期限)
第十一条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定額通知書を含む。以下同じ。)および支出命令書は,翌年度の四月二十日までに収入役に送付するものとする。ただし,つぎの各号の一に該当するものにつ
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百四十二条第一項第三号ただし書に関する収入通知書
二 施行令第百四十二条第三項に関する収入通知書
三 施行令第百五十九条に関する収入通知書
四 施行令第百六十五条の七に関する支出命令書
(収入役の審査および確認)
第十二条 収入役は,収入通知書および支出命令書を受けたときは,法令および関係書類に基づいて,その内容を審査し,つぎの各号の一に該当する場合は,課長等または所長にこれを返付しなければならない。この場合において,収入役が必要があると認めるときは,実地調査等の方法によることができる。
一 収入については予算科目,支出については,配当,執行委任または令達の予算がないとき。
二 収入および支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
三 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。
四 支出負担行為にかかる債務が確定していないとき,または当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。
2 収入役は,支出負担行為の事前協議を受けた場合には,前項の審査の手続に準じ,その内容を検討し,当該支出負担行為が不適当と認めるときは,意見を付してこれを返付しなければならない。
(首標金額の表示)
第十三条 納税通知書,納入通知書,納付書,請求書,領収書,収入通知書,支出命令書およびその他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては,アラビヤ数字を用い,その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,アラビヤ数字を用いないことができる。この場合においては,「一」,「二」,「三」,「十」,「二十」および「三十」の数字は「壱」,「弐」,「参」,「拾」,「弐拾」および「参拾」の字体を用い,その頭初に金の文字を併記しなければならない。
(金額,数量等の訂正)
第十四条 収入通知書,支出命令書,帳簿その他収支に関する証拠書類の金額,数量その他の記載事項は,改ざんすることができない。
2 収入通知書,支出命令書,帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で訂正しようとするときは,二線を引き,その上位または右側に正書して,削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
3 前項の規定により訂正したときは,欄外に訂正の表示を明記し,かつ,作成者の認印を押さなければならない。ただし,帳簿の記載事項を訂正したとき
は,訂正部分に記帳者の認印を押すものとする。(外国文の証書類)
第十五条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては,その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は記名押印とみなして処理することができる。
(収入通知および支出命令の取消)
第十六条 課長等または所長は,収入通知および支出命令の執行前に過誤その他の理由により取消す場合は,収入通知(支出命令)取消通知書によつて,これを収入役に通知しなければならない。
2 収入役は,前項の規定により,収入通知または支出命令の取消通知を受けたときは,直ちに収入通知および支出命令の執行を停止し,当該収入通知書または支出命令書に「取消」の表示をして,課長等または所長に返付しなければならない。
(執行不能)
第十七条 収入役は,収入通知および支出命令が執行不能となつたときは,当該収入通知書または支出命令書に「執行不能」の表示をし,執行不能額調書を添えて,これを課長等または所長に返付しなければならない。
2 収入役は,集合の支出命令の一部が執行不能となつたときは,執行不能額調書によりこれを課長等または所長に通知しなければならない。
3 課長等または所長は,前項の通知を受けたときは,支払不能額について収入役に支出命令取消通知書を送付しなければならない。
(収支予定表)
第十八条 課長等または所長は,毎月の収支予定額を算定し,収支予定表により,前月の二十日までに収入役に通知しなければならない。ただし,収入役が必要と認めるときは,向う三月中の収支予定額を通知しなければならない。
2 前項に規定する収支予定表の金額には,その所管に属する所(区立学校のみとする。)にかかる収支の額および他の課長等または所長に執行委任したものにかかる支出額を含めて算定しなければならない。
(歳計現金の運用)
第十九条 収入役は,一般会計および各特別会計の所属現金に過不足があるときは,相互に繰替運用をすることができる。
2 前項の場合においては,市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし,収支の計算上過不足を生じたとき相互に繰入または補てんをする関係にある各会計間の繰替運用の場合は,この限りでない。
(歳計現金の現在高報告)
第二十条 収入役は,歳計現金の保管状況について,毎月末歳計現金現在高報告書を作成し,直ちに区長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,区長は,必要があると認めるときは歳計現金現在高報告書を徴することができる。
第二十一条 削除
第二章 収入
(歳入の調定)
第二十二条 歳入を収入しようとするときは,当該歳入にかかる法令,契約書その他関係書類に基づいて,所属年度,歳入科目,納入すべき金額,納入者,納期または納付期限,納付場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。
2 課長等または所長は,つぎに掲げる歳入金については,すでに調定が行なわれている場合を除き,納入済通知書その他の関係書類に基づいて,前項の規定による調定をしなければならない。
一 納人が納入の通知によらないで納入したもの
二 元本債権にかかる延滞金
3 法令または契約等により分割収入をするものにあつては,その納期限の到来するごとに当該納期限にかかる金額について調定しなければならない。ただし,区税,特別区財政平衡交付金,国民健康保険料,その他その収入の性質上年額または数回分を同時に納人に通知する必要があるものについては,この限りでない。
(収入役に対する通知)
第二十三条 課長等または所長は,前条の調定があつたときは,調定額通知書により直ちに収入役に通知しなければならない。ただし,出納員が即時受領するものについては,毎月分をとりまとめ翌月五日までに通知させることができる。
2 契約に基づく調定額の通知をするときは,同時にその内容および経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を収入役に送付しなければならない。
3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については,収入役は,審査終了後,審査済の表示をして,課長等または所長に返付しなければならない。
(継続,分割収入)
第二十四条 月決め契約または年度契約等により,継続収入または分割収入をするものにあつては課長等または所長は,継続(分割)収入票を添付しなければならない。
(調定の取消,更正)
第二十五条 過誤その他の理由によつて,調定の取消または更正をしたときは,第二十三条各項の規定に準じて処理しなければならない。
(収入手続の原則)
第二十六条 調定をしたときは,課長等または所長は,直ちに納入通知書を作成し,納人に送付しなければならない。ただし,第二十二条第二項の規定により調定をした場合または収入役と協議のうえ,口頭,掲示その他の方法により納人に通知し収納する場合は,この限りでない。
(納付書による収納)
第二十七条 つぎの各号の一に該当する場合は,納付書により収入しなければならない。
一 負担金,補助金,委託金,寄付金,特別区財政交付金,預金利子,配当金および滞納処分費を収入するとき。
二 出納員または私人に収納事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。
三 資金前渡もしくは概算払を受けた者または私人に支出事務を委託した場合における受託者がその清算残金を返納するとき。
四 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。
五 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により,納付すべき金額が減少したとき,または納付期限を繰り上げたとき。
六 納入通知書を紛失または著しく汚損したとき。
七 納付に使用した小切手が不渡となつたとき。
八 前各号のほか収入役が必要と認めたとき。
(納期限)
第二十八条 第二十六条の通知をする場合の納期限については,法令その他の定めがある場合を除くほか,調定の日から二十日以内において適宜の納期限を定めるものとする。
(納入通知書,納付書の表示)
第二十九条 課長等または所長は,歳入および歳出の戻入については,その旨を納入通知書または納付書の上部余白に表示しなければならない。
(国および都から交付される諸支出金の取扱)
第三十条 課長等または所長は,国または都から交付される諸支出金の受入に当つては,つぎの手続によらなければならない。
一 負担金,補助金,委託金および特別区財政交付金その他諸支出金の申請については,すべて収入役に合議すること。
二 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは,第二十三条に規定する調定額通知書に納付書を添えて,直ちに収入役に送付すること。
三 現金および有価証券は,収入役が領収するものとすること。
(出納員の収納事務)
第三十一条 出納員は,歳入金を収納したときは,領収書を納人に交付しなければならない。ただし,口
(出納員の収納金払込)
第三十二条 出納員は,その取扱つた収納金を納付書によつて,即日または翌日これを指定金融機関,収納代理金融機関または郵便局に払い込まなければならない。ただし,収入金額が少額のもので毎日払い込むことが不適当と認める場合は,五千円に達するまでの金額(証券により納付されたものを除く。)をとりまとめて払い込むことができる。
2 出納員は,歳入金を収納したときは,収納金日報を作成し,課長等または所長に報告しなければならない。
(出納員のつり銭および両替金)
第三十三条 出納員は,歳入の収納についてつり銭または両替金を必要とする場合においては,収入役の定める金額の範囲内において,払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留めおくことができる。ただし,収入役があらかじめ歳計現金のうちから特に必要な額を渡して使用させるときは,この限りでない。
(口座振替による納付)
第三十四条 納人が,施行令第百五十五条の規定に基づき口座振替の方法による歳入の納入をしようとするときには,納税通知書,納入通知書その他の納入に関する書類を提示してこれを請求しなければならない。
2 課長等または所長は,分割または継続的に納入する収入で,納人があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので,納人から口座振替の方法により歳入を納入する旨の申出があるときは,納人が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。
3 課長等または所長は,前項の規定による申出をうけたときは,納人をして当該金融機関の承諾を得て,収納金口座振替納付届を提出しなければならない。
4 課長等または所長は,納人が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があつたときは,収納金口座振替取消届を提出させなければならない。
(証券の条件等)
第三十五条 歳入の納付に使用することができる証券は,つぎの各号に掲げる証券で納付金額をこえないものに限る。
一 小切手
二 郵便振替払出証書
三 郵便為替証書
四 無記名式の国債もしくは地方債またはこれらの
利札で支払期日の到来したもの2 前項第一号の小切手は,つぎの各号に掲げる要件を備えていなければならない。
一 持参人払式のものまたは収入役もしくは指定金融機関もしくは収納代理金融機関(以下本条において「収入役」等という。)を受取人としたものであること。
二 手形交換所に加入している金融機関または当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人としたものであること。
三 東京手形交換参加地域を支払地としたものであること。
3 第一項第二号の郵便振替払出証書は,収入役等を受取人としたものでなければならない。
4 第一項第三号の郵便為替証書は,持参人払式のものまたは収入役等を受取人としたものでなければならない。
5 前四項の証券により歳入を収納するときは,納人に当該証券の裏面に納人の住所および氏名を記載のうえ,押印させなければならない。ただし,収入役が特に必要がないと認めるときは,この限りでない。
(国債,地方債の利札の取扱)
第三十六条 歳入の納付に使用した国債または地方債の利札にあつては,当該利札に対する利子支払のさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて,納付金額としなければならない。
(証券の受領拒絶)
第三十七条 出納員は,つぎの各号の一に該当する証券についてはその受領を拒絶しなければならない。
一 振出の日から起算し七日(その末日が日曜日または休祭日に当る場合であつても,これを延長しない。)を経過している小切手
二 発行の日から起算し五十五日を経過している郵便振替払出証書および郵便為替証書
(不渡証券の処置)
第三十八条 出納員は,不渡証券の返付を受けたときは,すみやかに納人に対し,証券不渡通知書によつて通知し,その証券を納人に返付するとともに,さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において,拒絶金額を控除した額の領収書は,納人に対してあらたに交付しなければならない。
(不渡金額の整理)
第三十九条 収入役は,指定金融機関から,証券不渡報告書を受けたときは,当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに,不渡金額控除通知書により,指定金融機関および課長等または所長にその旨を通知しなければならない。
(不渡金額の徴収)
第四十条 課長等または所長は,不渡金額控除通知書をうけたときは,直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し,現金を納入させなければならない。
(郵便局払込証券の処理)
第四十一条 郵便振替払出証書が不渡となつたときは,その取扱いに要した手数料は,当該証券使用者において負担しなければならない。
(証券納付の表示)
第四十二条 出納員は,証券による納付があつたときは,納入の通知書の各片に「証券受領」の表示をし,その金額が,納入金額の一部であるときは,表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。
2 課長等または所長は,証券による納付があつたときは「証券受領」と,その証券が不渡となつたときは,「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。
(収入事務の委託)
第四十三条 施行令第百五十八条第一項の規定に基づき,歳入の徴収または収納の事務を私人に委託したときは,その旨を告示し,かつ当該私人(第十一章において「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。
(収入役の収入事務)
第四十四条 収入役は,指定金融機関または郵便官署から納入済通知書を受けたときは,金融機関収入については指定金融機関の収支報告書,郵便振替収入については公金郵便振替払込高通知書と照合のうえ,つぎの各号によつて処理しなければならない。
一 所属年度,収入科目および主管の課室等および所別に仕訳調査して,収入金票および収入日計表を作成すること。
二 収入金票によつて記帳整理し,収入日計表に納入済通知書を添付して主管の課長等または所長に送付すること。
三 郵便振替の払戻を受けるときは,即時払金受領証書に払込書を添えて指定金融機関に交付すること。
2 前項第一号の規定にかかわらず,収入役は事務の合理的な取扱を図るため必要があるときは,課長等または所長と協議のうえ,収入金票および収入日計表の作成方法を別に定めることができる。
(過誤納額の取扱)
第四十五条 課長等または所長は,歳入に過誤納があつたときは,直ちに過誤納額通知書を作成し,収入役に送付しなければならない。
(誤送通知書の送付換)
第四十六条 課長等または所長は,誤送にかかる納入済通知書を受けたときは,送付換通知書に添え収入役に返付しなければならない。
2 収入役は,前項の規定により,納入済通知書を受けたときは,送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし,同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは,この限りでない。
3 収入役は,指定金融機関の収支報告書の照合後または郵便官署から払戻を受けた後において誤送にかかる納入済通知書を発見したときは,前項に準じて処理しなければならない。
(歳入欠損の取扱)
第四十七条 歳入に欠損となつたものがあるときは,課長等または所長は,歳入不納欠損額通知書を作成し,直ちに,収入役に送付しなければならない。
(収入未済の繰越)
第四十八条 当該年度において調定したもので収入未済となつたものがあるときは,その未済額を翌年度に繰越し,以下この例に従つて順次繰越さなければならない。
2 前項の場合において,課長等または所長は,収入未済額繰越通知書により,翌年度の六月二十日までに収入役に通知しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第四十九条 歳出の戻入に関しては,収入の手続の例により,これを当該支出した経費について戻入しなければならない。ただし,戻入が年度を経過した場合は,これを現年度の歳入に収入するものとする。
第五十条 削除
第三章 支出
(支出命令書発行要件)
第五十一条 支出命令書を発行しようとするときは,予算の節および債権者ごとに作成し,所属年度,支出科目,支出金額,債権者名,印鑑の正誤ならびに支出の内容が法令または契約に違反する事実がないかを調査し,債権者の請求書を添付しなければならない。ただし,請求書を徴し難い場合その他収入役が請求書を徴する必要がないと認めた場合は,支払額調書をもつてこれにかえることができる。
2 一件の証拠書類で支出科目が二つ以上にわたる場合は,主たる科目の支出命令書に添付し,各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。
(集合の支出命令書)
第五十二条 支出科目を同じくし,つぎの各号の一に該当する場合は,二人以上の債権者を合せて,集合の支出命令書を発行することができる。
一 官公署等に対する払込,送金払または口座振替払により支出する経費
二 支払日を同じくする補助金,負担金および委託金
三 前各号のほか収入役が必要と認める経費
(兼用支出命令書)
第五十三条 随意契約の方法による一件三十万円以下の物件の購入または簡易な修繕等の場合においては,見積,契約,請求および検査証兼用の支出命令書を用いることができる。ただし,契約の名義人と代金請求の名義人が一致しないとき,その他使用を不適当と認めるときはこの限りでない。
(支出命令書の表示)
第五十四条 継続費の支出,繰越明許費の支出,事故繰越しにかかる経費の支出,資金前渡,概算払,前金払,払込,送金払,口座振替,集合支出,歳入還付および雑部金の払出にかかる支出命令書については,その旨を支出命令書の上部余白に表示しなければならない。
(請求書または支払額調書の内訳)
第五十五条 支出命令書に添付する請求書または支払額調書には支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示させなければならない。
(請求書の契印等)
第五十六条 数葉をもつて一通とする請求書には,債権者をして契印をさせなければならない。請求書が二通以上ある場合においては支出命令書にその通数を記載しなければならない。
(継続払,分割払)
第五十七条 月決め契約または年度契約等により,継続支払または分割支払するものにあつては,課長等または所長は,継続(分割)支払票を添付しなければならない。
(債権者の確認,印鑑,代理権の調査)
第五十八条 課長等または所長は,債権者を確認し,その印鑑および代理関係を調査して,支出命令書の「印鑑照合済」および「代理権査了」の欄に認印を押さなければならない。
2 課長等または所長は,債権者の印鑑を調査する場合は,権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし,契約書その他の書類による印鑑調査またはその他の方法により債権者を確認し得る場合はこの限りでない。
(支出命令書,関係書類の送付)
第五十九条 課長等または所長は,支出命令書を発行したときは,支出の内容および経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに直ちに,収入役に送付しなければならない。
2 前項に規定する決裁文書その他関係書類については,収入役は審査終了後審査済の表示をして,課長等または所長に返付しなければならない。
(収入役の支払)
第六十条 収入役は,支出命令書を受け,その審査を終了したときは,領収欄に債権者の領収印を押させ,または別に領収書を徴すると同時に支払証を債権者に交付しなければならない。
2 前項の場合において,収入役は,直ちに小切手を作成して支払証と引換にこれを債権者に交付し,または債権者の申出があるときは指定金融機関派出所に現金支払通知書を交付して支払証と引換に現金で支払をさせることができる。
3 支払証の効力は,当日限りとする。ただし,失効した支払証については,再交付することができる。
4 収入役は,つぎの各号に掲げる経費については指定金融機関に小切手預り書と引換に「払込」の表示をした小切手を交付し,当該収納機関へ払い込ませなければならない。
一 官公署等に対する支払金で,当該官公署等の収納機関に払い込む必要あるもの
二 指定金融機関を収納機関とする払込書,振込書等により支出する経費
5 収入役は,指定金融機関が,前項の払込を終了したときは,当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。
(支払事務取扱時間)
第六十一条 収入役の支払事務取扱時間は,午前九時から午後三時までとする。ただし,土曜日は午前十一時までとする。
2 収入役は,特に必要があるときは,その取扱時間を変更することができる。
(債権者の領収印)
第六十二条 債権者の領収印は,請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし,請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)および紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申し出た場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する場合においては,第六十条第四項に規定する場合を除き,収入役は,印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。
(債権者の代理権の設定,解除)
第六十三条 収入役は,支出命令を受けた後において,その債権者の権利に代理権の設定または解除が生じたときは,その事実を証明する書類を徴したうえ,代理人もしくは本人に対しては支出命令の執行をしなければならない。ただし,代理権の設定または解除の効果が二件以上の支出命令書に関係がある場合または継続する場合は,一件の証明書によることができる。
(小切手の振出)
第六十四条 収入役が振り出す小切手は,持参人払式小切手とし,その小切手にはつぎに掲げる事項を記載しなければならない。
一 支払金額
二 会計年度,会計区分および歳入歳出の別
三 小切手番号
四 郵便振替口座番号
五 その他必要な記載事項
(小切手帳および印鑑の保管)
第六十五条 収入役は,小切手帳およびこれに使用する印鑑を,不正に使用されることのないように,それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第六十六条 小切手帳は,年度別および会計別に常時各一冊を使用しなければならない。ただし,二会計以上にわたる場合であつても,小切手帳を会計別に必要がない場合,または,収入役が特に必要であると認める場合は,この限りでない。
(記載事項の訂正)
第六十七条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,第十四条の規定にかかわらず,その訂正を要する部分に二線を引き,その上部または右側に正書し,かつ,当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨および訂正した文字の数を記載して,収入役の印を押さなければならない。
(書損小切手等の取扱)
第六十八条 書損,汚損,損傷等により,小切手を使用することができなくなつたときは,当該小切手に斜線を引いたうえ,「廃<圏点 style="sesame">き圏点>」と記載し,そのまま小切手帳にして残しておかなければならない。
(小切手番号)
第六十九条 収入役はあらたに小切手帳を使用しようとするときは第六十六条の規定による小切手帳の使用区分ごとに,一年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。
2 前条の規定により廃きした小切手の番号は,これを使用してはならない。
(振出年月日の記載および押印の時期)
第七十条 小切手の振出年月日の記載および押印は,当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。
(小切手振出済通知)
第七十一条 収入役は,小切手を振り出したときは,一日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し,指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の使用状況の確認)
第七十二条 収入役は,小切手の振出に関する帳簿を
備え,毎日,小切手帳の用紙枚数,小切手の振出枚数,小切手の廃<圏点 style="sesame">き圏点>枚数および残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し,記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。(小切手の原符の整理)
第七十三条 収入役は,振り出した小切手の原符は,証拠書類として整理し,保管しておかなければならない。
(償還金の支払)
第七十四条 収入役の振り出した小切手が,その振出日付から一年を経過したため,その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは,収入役は,これを調査し償還すべきものと認めるときは,その手続を行なわなければならない。
2 前項の場合において,小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは,収入役は,当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(支払未済資金の整理)
第七十五条 収入役は,振出日付から一年を経過し,指定金融機関においてまだ支払を終らない小切手については,指定金融機関から報告を受け,これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
(異動の通知等)
第七十六条 収入役の異動または収入役職務代理の理由が発生したときは,収入役または収入役職務代理者は,直ちにその旨ならびに異動等の年月日および収入役または収入役職務代理者の職氏名ならびに印鑑を,指定金融機関に通知しなければならない。
(送金払)
第七十七条 収入役は,遠隔地にいる債権者に支払をする場合または特に送金を必要と認める場合は,指定金融機関をして,郵便振替または為替の方法によつて送金させることができる。
(送金手続)
第七十八条 収入役は,前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは,「送金払」の表示をした小切手を作成するとともに送金通知書および送金支払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。ただし,郵便振替簡易払の方法による場合は,送金通知書の作成を省略することができる。
2 送金件数が多数ある場合は,あらかじめその旨を指定金融機関に通知し,送金の準備を行なわせなければならない。
(口座振替の方法による支払)
第七十九条 収入役は,指定金融機関,指定代理金融
(支払金口座振替依頼書の送付)
第八十条 前条の規定による債権者の申出は,支払金口座振替依頼書により行なわせなければならない。ただし,収入役が必要があると認めるときは,支払金口座振替依頼書の作成を省略することができる。
2 課長等または所長は,前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して収入役に送付しなければならない。ただし,収入役が必要があると認めるときは,支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。
(口座振替の方法による支払手続)
第八十一条 収入役は,口座振替により支払をするときは,直接債権者には,口座振替通知書を送付するとともに,「口座振替」の表示をした小切手および口座振替支払通知書を作成し,受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。ただし,収入役が必要があると認めるときは,口座振替通知書の作成を省略することができる。
2 第七十八条第二項の規定は,口座振替の方法による支払についてこれを準用する。
(資金前渡)
第八十二条 つぎに掲げる経費は,課長等または所長(区立学校長を含む。)の請求に基づき,資金前渡することができる。
一 外国において支払いをする経費
二 遠隔の地または交通不便の地域において支払いをする経費
三 諸払戻金およびこれにかかる還付加算金
四 報償金,謝礼金その他これに類する経費
五 社会保険料
六 官公署に対して支払う経費
七 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費ならびに修学旅行費および校外教授費
八 非常災害のため即時支払を必要とする経費
九 即時支払をしなければ調達不能な物件の購入費
十 予定価格一件三万円以内で即時支払をしなければ困難な物件の購入費または役務の調達に要する経費
十一 国民健康保険の助産費,葬祭費,育児手当金および高額療養費資金貸付金
十二 公益質屋貸付資金
十三 授産場工賃
十四 生活扶助費,生業扶助費その他これらに類す
る経費十五 応急小口資金貸付金
十六 交際費
2 前項に規定する課長または所長が事故により資金前渡を受けることができないとき,もしくは前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めたときは,区長は収入役と協議のうえ,課長等または所長以外の職員または他の地方公共団体の職員を,資金の前渡を受ける者に指定することができる。
3 毎月必要とする経費は,毎月分の所要額を予定して,その範囲内において前渡する。ただし,交通不便の地にあつては,三月分以内をまとめて前渡することができる。
4 前項の規定による前渡は,事務上差しつかえのない限り,分割して行なわなければならない。
5 随時の費用にかかるものは,そのつどこれを前渡する。
(前渡金の管理)
第八十三条 資金前渡を受けた者は,その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし直ちに支払を要する場合または五千円未満の現金については,この限りでない。
(前渡金支払上の原則)
第八十四条 資金前渡を受けた者は,債権者から支払の請求を受けたときは,法令または契約書等に基づき,その請求は正当であるか,資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して,その支払をし,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴し難いものについては,債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。
(前渡金の清算)
第八十五条 資金前渡を受けた者は,その用件終了後五日以内に前渡金支払清算書を作成し証拠書類を添え,収入役に提出しなければならない。
2 前渡金の清算残金は,直ちに指定金融機関派出所に返納し,その領収書を前渡金支払清算書に添付しなければならない。ただし,第八十二条第三項に該当する前渡金の清算残金については,翌月に,同条第四項の規定に基づき,分割前渡を受けたものの清算残金は,次回に繰越すことができる。
3 第八十二条第三項に該当する前渡金で,その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みのあるときは,そのつど清算のうえ,あらたに前渡を受けることができる。
(資金前渡の制限)
第八十六条 資金前渡を受けた者で,前条による清算の終つていない者は,第八十二条第一項各号に掲げる同一の事項については,重ねて資金の前渡を受け
(給与,旅費および児童手当の支給)
第八十七条 職員に支給する給与,旅費および児童手当の支払は,資金前渡による。
2 前項の支払事務を取り扱わせるため,給与取扱者をおき,給与事務,旅費事務または児童手当事務を取扱う係の係長を区長が指定し,区立学校および下田学園の職員にかかる給与事務,旅費事務または児童手当事務については,各々給与取扱者をおき,教育長が指定する。
3 前項の規定により給与取扱者の指定を受けた者は,直ちにその職,氏名,印鑑および担任区分を収入役に届け出なければならない。
4 給与取扱者が転退職その他の理由により,給与事務を取り扱うことができなくなつたときは,あらたに給与取扱者を指定し前項の規定に準じて即日収入役に通知しなければならない。
5 収入役は,給与,旅費または児童手当を支給する日に給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。ただし,区の区域外に勤務する職員については,支給する日の前に資金を前渡することができる。
9 給与取扱者は,つぎの各号により給与,旅費および児童手当にかかる前渡金の請求および支払をしなければならない。
一 請求は,各人別の支払額を明らかにした仕訳書を添付して行うこと。ただし,電子計算組織によつて処理する給与の請求については,この限りでない。
二 支払は,支給表に各人の領収印を徴して行い給与取扱者がこれを保管する。
7 給与,旅費または児童手当にかかる支出命令書は,給与,旅費または児童手当を支給する日の五日前までに収入役に送付するようにしなければならない。
8 給与,旅費および児童手当にかかる前渡金の清算は,省略するものとする。
9 前二項の規定にかかわらず,概算で支給する旅費については,第八十二条第五項の前渡金の取扱の例による。
10 扶養家族の異動その他の理由により,返納すべき金額の生じたときは収入の手続により戻入し,前渡額に不足の生じたときは第六項の規定に準じて請求するものとする。
11 区議会議員および各種行政委員会の委員その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬および費用弁償
等の支払については,前各項の規定に準じて処理することができる。12 第八十三条の規定は,給与取扱者の行う現金の管理について,これを準用する。
(返納金の領収等に関する事務の取扱いについての特例)
第八十七条の二 給与,旅費および児童手当の誤払または過渡となつた金額にかかる返納金の領収および払込に関する事務の取扱については,給与取扱者を第七条に規定する金銭出納員とする。報酬および費用弁償等の誤払または過渡となつた金額にかかる返納金の領収および払込に関する事務の取扱についても,また同様とする。
(概算払)
第八十八条 つぎに掲げる経費については,概算払をすることができる。
一 旅費
二 官公署に対して支払う経費
三 負担金,補助金および委託金
四 生活保護法および児童福祉法等の規定に基づき,収容を委託して行なう場合における当該委託に要する経費
五 社会保険診療報酬支払基金に対し支払う診療報酬
六 国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
七 訴訟に要する経費
八 保険料
九 土地または家屋の購入によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋または物件の移転料
十 事務,事業の用に共する土地,家屋または物件の購入代金
十一 概算払によらなければ契約し難いと認められる帝都高速度交通営団,首都高速道路公団,日本道路公団および地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)の適用を受ける私営鉄道等に対する委託工事費
2 第八十五条第二項の規定は,概算払についてこれを準用する。
(前金払)
第八十九条 つぎに掲げる経費については,前金払をすることができる。
一 官公署に対して支払う経費
二 補助金,負担金および交付金
三 前金で支払をしなければ契約し難い請負,買入れまたは借入れに要する経費
四 土地または家屋の買収または収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋または物件の移転料
五 事務事業の用に共する土地家屋または物件の購入代金
六 定期刊行物の代価,定額制供給にかかる電灯電力料および日本放送協会に対し支払う受信料
七 試験,研究,調査または教育等の受託者に支払う経費
八 渡切旅費または運賃
九 有価証券保管料
十 機械類の保管料
十一 保険料
十二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証にかかる土木工事,建築工事および設備工事の請負に要する経費
(繰替払)
第九十条 区税の報奨金または収入事務を委託した経費については,課長等または所長の請求に基づき出納員または指定金融機関もしくは収納代理金融機関をして,当該区税の収入金または当該委託にかかる収納金のうちから繰替払をさせることができる。
2 出納員は,繰替払をしたときは,債権者の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに繰替使用計算書を作成し,課長等または所長に提出しなければならない。ただし,区税に係る報奨金の債権者の領収書その他証拠となる書類は,徴する必要はないものとする。
3 収入役は,指定金融機関から繰替使用計算通知書の送付があつたときは,繰替使用計算書を作成し,課長等または所長に送付しなければならない。
4 課長等または所長は,前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは,直ちに振替収支の方法により,繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。
(支出事務の委託の範囲)
第九十一条 部長,室長等は,つぎに掲げる経費については,収入役と協議のうえ,必要な資金を交付して私人に支出事務の委託をすることができる。
一 外国において支払をする経費
二 遠隔の地または交通不便の地域において支払をする経費
三 報償金その他これに類する経費
四 非常災害のため即時支払を必要とする経費
五 生活扶助費,生業扶助費,その他これらに類する経費
六 生活保護法および児童福祉法等の規定に基づき,収容を委託して行う場合における当該委託に要する経費
(資金の交付)
第九十二条 課長等または所長は,支出命令書を作成し,支出事務の委託を受けた私人(以下この章およ
び第十一章において「支出事務受託者」という。)の請求書を添付し,収入役に送付しなければならない。(支払案内書)
第九十三条 部長,室長等が,支出事務を委託したときは,課長等または所長は,債権者に対して支出事務受託者の氏名ならびに支払をする金額,内容,場所,期日もしくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし,債権者が,証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合,または災害その他の事由が発生した場合において,支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合,または送付が困難と認められる場合は,この限りでない。
(支出事務受託者の事務処理)
第九十四条 支出事務受託者が支払をする場合において,債権者が課長等または所長から送付された支払案内書または証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは,当該書類を提示させなければならない。
2 前項に規定するもののほか,支出事務受託者の支払および清算については,前渡金の支払および清算の例により処理させなければならない。
(誤納金または過納金の戻出)
第九十五条 歳入の戻出に関しては,支出の手続の例により,これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。ただし,戻出が年度を経過する場合は,これを現年度の歳出から支出するものとする。
2 歳入の誤納または過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは,その資金(当該払戻金にかかる還付加算金を含む。)を,第八十二条第一項第三号の前渡金の取扱例により,処理するものとする。
第九十六条 削除
第四章 振替収支
(振替の範囲)
第九十七条 つぎに掲げる事項は,振替収入通知書および振替支出命令書によつて振替整理をしなければならない。ただし,振替収入通知書および振替支出命令書の使用を不適当と認める場合においては,この限りでない。
一 各会計間または同一会計内の収入支出
二 施行令第百四十六条第一項および第百五十条第三項による繰越金および歳計剰余金の繰越
三 各会計間における歳計現金の繰替運用
四 区と私人等との間の債権債務の相殺
五 収入支出年度および科目の更生
六 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
七 前各号のほか特に収入役が指定した事項
(振替手続)
第九十八条 振替収支の整理は,課長等または所長が,振替収入通知書および振替支出命令書を発行し,収入役に送付しなければならない。
(振替収入通知および振替支出命令の執行)
第九十九条 収入役は,振替収入通知書および振替支出命令書の審査を終了したときは,公金振替書を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。ただし,年度および会計を同じくする歳入科目相互間および歳出科目相互間ならびに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相当間のものについては,この限りでない。
第五章 削除
第百条 削除
第百一条 削除
第六章 雑部金
(雑部金の年度区分)
第百二条 雑部金の年度区分は,受払を執行した日の属する年度による。
(雑部金の整理区分)
第百三条 雑部金は,歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し,それぞれつぎの区分によつて整理しなければならない。ただし,特に必要がある場合においては,収入役に協議のうえ,あらたに区分を設けることができる。
一 保証金
1 入札保証金
2 公売保証金
3 契約保証金
4 住宅保証金
5 その他保証金
二 保管金
1 源泉徴収所得税
2 市区町村民税
3 受託徴収金
4 団体保険料
5 都民税
6 身体障害者交通費
三 公売代金
1 差押物件公売代金
2 競売配当金
四 遺留金
1 遺留金
五 その他雑部
1 その他雑部
2 区民税,都民税一時仮受金
(歳入歳出外現金の収支手続)
第百四条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは,課長等または所長は,調定額通知書を発行し,納人に納付書を交付して納付させなければならな
い。2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは,課長等または所長は,支出命令書を発行し,収入役に送付しなければならない。
(有価証券の受払手続)
第百五条 保管有価証券の受入または払出をしようとするときは,課長等または所長は納人に保管有価証券納付書または有価証券還付請求書を交付し,収入役に提出させなければならない。
2 収入役は,保管有価証券の受入については,証券と引換に納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。
3 保管有価証券の還付については,前項の規定によつて交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ,これと引換えに証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の整理)
第百六条 保管有価証券は,額面金額によつて整理しなければならない。
(保管有価証券の利札の還付)
第百七条 課長等または所長は,保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは,審査のうえ,その旨を表示した支出命令書を発行し,収入役に送付しなければならない。この場合,収入役は,領収書を徴して利札の還付をしなければならない。
(保管有価証券の保管)
第百八条 収入役は,保管有価証券を第百三条の区分ごとに整理袋に納め,確実に保管しなければならない。
2 収入役は,保管有価証券の保管上必要があると認めたときは,確実な金融機関に保護預をすることができる。
(雑部金の受払手続の特例)
第百九条 課長等または所長は,現金または有価証券の送付を受けたときは,これに差出人の住所氏名を記載した送付書を添え,直ちに収入役に送付しなければならない。
2 収入役は,前項の規定により現金または有価証券の送付を受けたときは,現金,有価証券受払簿に登録のうえ受入保管して,課長等または所長の通知により払い出さなければならない。
3 収入役は,相当期間を経過しても課長等または所長から前項の通知がないときは,その処理について照会しなければならない。
4 収入役は,送付を受けてから三月以上経過しても,なお,内容の不明なものについては,課長等または所長をして,雑部金に収入する手続をとらせなければならない。
5 課長等または所長は,第一項の規定により,現金
(入札保証金および公売保証金取扱の特例)
第百十条 入札保証金の取扱については,つぎの各号の規定により処理しなければならない。
一 出納員は,入札保証金納付書により,現金(この場合の小切手は,銀行振出または銀行の支払保証のあるものに限る。)または有価証券の納付を受けたときは,入札保証金領収書および納付証明書を納入に交付し,その現金または有価証券を確実に保管しなければならない。
二 開札が終了したときは,課長は,直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し,これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし,落札者にかかる入札保証金については,課長は,落札者確定通知書を出納員に送付して,有価証券を除き,当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。
2 前項第一号に規定する入札保証金納付書は,調定額通知書と,同項第二号に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。
3 前二項の規定は,公売保証金の取扱に準用する。この場合において,第一項第二号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。
(区に帰属の雑部金)
第百十一条 雑部金のうち区に帰属するものが生じたときは,課長等または所長は,歳入に収入する手続をとらなければならない。
(雑部金の繰越)
第百十二条 年度末において雑部金があるときは,その金額を翌年度に繰越し,以下この例に従つて順次繰り越さなければならない。
2 前項の場合において,課長等または所長は,雑部金繰越調書により翌年度の四月二十日までに収入役に通知しなければならない。
3 収入役は,第一項の規定により雑部金の繰越をするときは,公金振替書を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。
第百十三条 削除
(準用規定)
第百十四条 前十二条に規定するもののほか,雑部金の取扱については,収入および支出に関する規定を準用する。
第七章 財産の記録管理
(財産調書の作成)
第百十五条 部長および室長等は,その所管に属する
公有財産,物品,債権および基金にかかる三月三十一日現在の財産調書を作成し,翌年度五月三十一日までに収入役に提出しなければならない。2 前項の規定にかかわらず収入役は,必要があると認めるときは,そのつど報告を徴することができる。
第八章 帳簿諸表
(収入役の帳簿)
第百十六条 収入役は,つぎの帳簿のうち,必要なものを備えて,整理しなければならない。
一 現金出納簿
二 郵便振替収入受払簿
三 歳入簿
四 歳出簿
五 歳出予算差引簿
六 前渡金・概算払整理簿
七 支払通知書発行簿
八 支払通知書整理簿
九 小切手検査簿
十 歳入歳出外現金受払簿
十一 歳入歳出外現金整理簿
十二 保管有価証券受払簿
十三 保管有価証券整理簿
十四 現金・有価証券受払簿
十五 委託証券整理簿
十六 公有財産整理簿
十七 債権整理簿
十八 基金整理簿
(課長等または所長の帳簿)
第百十七条 課長等または所長は,つぎの帳簿のうち必要なものを備えて,整理しなければならない。
一 歳入簿
二 歳出予算推定差引簿
三 工事費内訳整理簿
四 税外収入徴収簿
五 前渡金・概算払整理簿
六 歳入歳出外現金受払簿
七 歳入歳出外現金整理簿
八 保管有価証券受払簿
九 保管有価証券整理簿
(出納員の帳簿)
第百十八条 出納員は,現金出納簿を備えて,現金の出納を整理しなければならない。
(資金の前渡を受けた者の帳簿)
第百十九条 資金の前渡を受けた者(給与取扱者を含む。以下同じ。)は,現金出納簿を備えて,現金の出納を整理しなければならない。
(帳簿の作成)
第百二十条 帳簿は,毎年度作成しなければならな
(帳簿記載上の注意)
第百二十一条 帳簿の記載は,収入通知書,支出命令書,その他の証拠となるべき書類によらなければならない。
2 前項のほか,帳簿の記載にあたつては,つぎの各号によらなければならない。
一 各口座の索引を付すること。
二 各欄の事項および金額は,さかのぼつて記入しないこと。
三 毎月末に月計を,二月以上にわたるときは,累計を付すること。ただし,第百十六条第六号,第十二号,第十四号,第十六号ならびに第百十七条第四号,第五号,第七号および第九号に規定する帳簿については,この限りでない。
四 残の欄に記入すべき金額がないときは,零を記入し,予算に対し収入額が超過したときは,その金額を朱書すること。
(収入役の作成する表)
第百二十二条 収入役は,毎月末現在によるつぎの調表を調製し,翌月二十日までに区長に提出しなければならない。
一 歳入歳出現計表
二 歳入計算表
三 歳出計算表
四 歳入歳出外現金受払表
五 保管有価証券現在表
六 郵便振替収入受払表
(指定金融機関との収支照合)
第百二十三条 収入役は,収入金日計表および支払金日計表を作成し,練馬区公金取扱金融機関の公金の収納および支払に関する事務取扱要領(以下本条において「出納取扱店の事務要領」という。)第三十八条に規定する収支報告書と照合しなければならない。
2 収入役は,毎日現金受払日計表を作成し,出納取扱店の事務要領第三十八条に規定する預金明細書と照合しなければならない。
第九章 決算
(決算調書の作成と添付書類)
第百二十四条 部長および室長等は,その所管に属する歳入歳出決算調書を作成し,翌年度六月十五日までに収入役に送付しなければならない。
2 前項に規定する歳入歳出決算調書の金額は,歳入予算の所属決定通知ならびに歳出予算の配当を受けた部または室等においてその所管に属する所および他課にかかる分も含め算定しなければならない。
3 部長および室長等は,その所管に属するつぎの調
書を作成し,翌年度六月三十日までに収入役に送付しなければならない。一 区税課所別,税種別内訳表
二 款別決算の執行概要および増減説明書
(歳入歳出決算書等の作成)
第百二十五条 収入役は,歳入歳出決算事項別明細書の作成については,つぎの各号によらなければならない。
一 科目は,歳入歳出予算または歳入歳出予算事項明細書と同一の区分によること。
二 同時議決の補正予算は,当初予算として計上すること。
三 予算の区議会議決番号または区長専決番号は,款ごとに記載すること。
四 予算流用については,増減とも当該科目の備考欄に流用した科目およびその金額を記載すること。
五 歳入還付の末済金があるときは,当該科目の備考欄にその旨および当該金額を記載すること。
六 予備費の充用については,充用した科目(款別)および金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨および当該金額を記載すること。
七 継続費および前年度繰越事業にかかる経費について生じた不用額については,その旨および当該金額を備考欄に記載すること。
(決算参考書の作成)
第百二十六条 収入役は,決算を調整したときは,つぎに掲げる調書を作成し,区長に提出しなければならない。
一 各会計決算総括
二 款別決算概要説明
三 各会計節別予算決算一覧表
(収支証拠書類の保管)
第百二十七条 収入の通知または支出命令等の根拠となる関係書類は,決算認定を終るまで部,室等において保管しなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第百二十八条 収入役は,証拠書類を,款,項,目,節に区分し,款ごとに編集しなければならない。
第十章 引継
(出納員の事務引継)
第百二十九条 出納員が異動したときは,引継原因発生の日から十日以内に,前任者は,その事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継をするときは,双方立会のうえ,帳簿および関係書類と現金または有価証券の照合をし,引継年月日および引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し,双方連署のうえ収入役の検閲をうけ,引継報
3 前任者が事故のため引継をすることができないときは,区長の命じた吏員に前項の引継事務を処理させなければならない。
(組織変更に伴う事務引継)
第百三十条 出納員は,その所管に属する事務の全部または一部がその所属を異にしたときは,前条の規定に準じて引継をしなければならない。
2 前項の規定により事務の一部を引継ぐ場合は,さらにつぎの明細書を添付しなければならない。
一 金銭(有価証券)事務引継明細書
二 金銭(有価証券)引継明細書
(資金前渡を受けた者の事務引継)
第百三十一条 第百二十九条の規定は,資金前渡を受けた者の事務引継について,これを準用する。ただし,引継報告書の作成は,これを省略する。
第十一章 検査
(自己検査)
第百三十二条 区長は,吏員のうちから検査員を命じて,毎年度一回以上,出納員,現金取扱員および資金前渡を受けた者の取扱にかかる帳簿,証拠書類その他金銭会計事務の一切について,検査させなければならない。
2 区長は,必要があるときは,前項に規定する職員以外の職員の取扱いにかかる会計事務について,検査をさせることができる。
3 区長は,検査員を任命するときは,同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。
(検査の概目)
第百三十三条 検査の概目は,つぎのとおりとする。
一 現金および有価証券の取扱に関すること。
二 帳簿および証拠書類の整理に関すること。
三 前各号のほか,区長の指示する事項
(検査の期間)
第百三十四条 検査は,検査当日現在によつて前回の検査以降のものについて行うものとする。
(検査の通知)
第百三十五条 区長は,検査を実施しようとするときは,その日時項目ならびに検査員および立会人の職氏名および分担事項を,収入役に通知しなければならない。
(検査済の表示)
第百三十六条 検査員は,検査終了後検査年月日,検査終了の旨および職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して,これに押印しなければならない。この場合,立会人は,職氏名を連記のうえ,これに押印しなければならない。
(検査報告)
第百三十七条 検査員は,検査終了後十日以内に検査
報告書を作成し,収入役を経て区長に報告しなければならない。ただし,検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは,直ちにそのてん末および意見を付して報告しなければならない。(収入役の調査)
第百三十八条 収入役は,第三条第二項の規定により,金銭会計事務の調査をしようとするときは,所属の職員のうちから調査員を命じ,その対象,項目,日時および場所ならびに調査員の職氏名をあらかじめ部長,室長等または所長に通知しなければならない。
2 前条の規定は,前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。
3 収入役は,前項の規定により調査員から報告を受けたときは,その内容を関係部長,室長等または所長に通知しなければならない。
(金融機関等の検査)
第百三十九条 収入役は,施行令第百六十八条の四の規定に基づく検査を実施するときは,所属の吏員のうちから検査員を命じて行なわなければならない。
2 前項の検査は,毎年五月および十一月に定期検査をするほか,収入役は,必要があると認めるときは,臨時検査をしなければならない。
(検査の事項)
第百四十条 前条の検査は,つぎに掲げる事項について行なうものとする。
一 公金の収納事務および収納金の振替事務の取扱に関すること。
二 小切手の支払,送金払,口座振替払,繰替払その他公金の支払事務の取扱に関すること。
三 公金の預金状況に関すること。
四 帳簿および証拠書類の整理に関すること。
五 前各号のほか,収入役の指示する事項
(金融機関検査の通知)
第百四十一条 収入役は,検査を実施しようとするときは,その日時,場所,項目および検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。
(収入事務受託者および支出事務受託者の検査)
第百四十二条 収入役は,施行令第百五十八条第四項および第百六十五条の三第三項に基づく検査を実施するときは,第百三十九条から前条までの規定の手続に準じて行なわなければならない。
(準用規定)
第百四十三条 第百三十四条および第百三十七条の規定は,第百三十九条から前条までの規定による検査の期間および結果報告についてこれを準用する。
第十二章 監督責任および保管責任
(課長等または所長の監督責任)
第百四十四条 課長等または所長は,収入役の命を受
(出納員の監督責任)
第百四十五条 出納員は,現金の出納保管の事務について,所属の現金取扱員を監督しなければならない。
(保管責任)
第百四十六条 収入役,出納員,現金取扱員および資金前渡を受けた者は,すべて現金,有価証券または小切手帳の保管にいつて,善良な管理者の注意を怠つてはならない。
(亡失,損傷等の報告)
第百四十七条 前条に規定する職員は,その保管している現金,有価証券または小切手帳について亡失,損傷その他の事故があつたときは,直ちに事故報告書を作成し,所属の部長または室長等の意見を付し,収入役を経て,区長に提出しなければならない。
第十三章 付属様式
(様式)
第百四十八条 この規則の施行について必要な様式は,別記のとおりとする。
付 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和三十九年四月一日から適用する。
2 適用日以降公布の日の前日までになした手続その他の行為は,この規則によつてなしたものとみなす。
3 昭和三十八年度の決算については,第七条の規定にかかわらずなお従前の規定を適用する。
4 この規則施行上必要な書類,帳簿等は昭和三十九年度に限り,残品を使用することができる。ただし,納入通知書,納付書および支払証については,この限りでない。
付 則(昭和40年5月規則第31号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和四十年四月一日から適用する。
2 適用日以降公布の日までになした手続その他の行為は,この規則によつてなしたものとみなす。
付 則(昭和41年5月規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十一年五月一日から適用する。
付 則(昭和42年2月規則第3号)
この規則は,昭和四十二年三月一日から施行する。
付 則(昭和42年3月規則第6号)
この規則は,昭和四十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和42年9月規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十二年八月一日から適用する。ただし,総務部財務課の改正規
定については,昭和四十二年四月一日から適用する。付 則(昭和43年4月規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十三年四月一日から適用する。
付 則(昭和43年11月規則第44号)
この規則は,昭和四十三年十二月一日から施行する。
付 則(昭和44年3月規則第5号)
この規則は,昭和四十四年四月一日から施行する。
付 則(昭和44年4月規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十四年四月一日から適用する。
付 則(昭和45年4月規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十五年四月一日から適用する。
付 則(昭和45年5月規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十五年六月一日から適用する。
付 則(昭和45年7月規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十五年七月一日から適用する。
付 則(昭和45年10月規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和45年12月規則第55号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十五年十二月一日から適用する。
付 則(昭和46年3月規則第7号)
この規則は,昭和四十六年四月一日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第17号)
この規則は,昭和四十六年六月二十九日から施行する。
付 則(昭和47年3月規則第5号)
1 この規則は,昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の練馬区会計事務規則の規定により第二十五号様式甲および第二十五号様式乙は,昭和四十七年度に限り使用することができる。
付 則(昭和47年6月規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十七年六月一日から適用する。
付 則(昭和47年11月規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十七年九月一日から適用する。
付 則(昭和48年3月規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年3月規則第7号)
この規則は,昭和四十八年四月一日から施行する。
付 則(昭和48年7月規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,保養
付 則(昭和48年12月規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年3月規則第10号)
この規則は,昭和四十九年四月一日から施行する。
付 則(昭和49年6月規則第23号)
この規則は,昭和四十九年七月一日から施行する。
付 則(昭和49年7月規則第30号)
この規則は,昭和四十九年七月二十日から施行する。
付 則(昭和50年3月規則第37号)
この規則は,昭和五十年四月一日から施行する。
付 則(昭和50年4月規則第63号)
この規則は,昭和五十年五月一日から施行する。
付 則(昭和50年5月規則第64号)
この規則は,昭和五十年六月一日から施行する。
付 則(昭和51年2月規則第1号)
この規則は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年3月規則第2号)
この規則は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年3月規則第3号)
この規則は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年7月規則第33号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の練馬区会計事務規則(以下「新規則」という。)は,昭和五十一年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日以降公布の日の前日までになした手続その他の行為は,新規則によつてなしたものとみなす。
付 則(昭和51年9月規則第42号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の練馬区会計事務規則,練馬区物品管理規則および練馬区用品調達基金条例施行規則は,昭和五十一年七月一日から適用する。
付 則(昭和51年9月規則第49号)
この規則は,昭和五十一年十月一日から施行する。
付 則(昭和52年2月規則第2号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月規則第10号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月規則第19号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月規則第33号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年5月規則第34号)
1 この規則は,昭和五十二年六月一日から施行する。
2 この規則による改正前の練馬区会計事務規則第四
号様式,第五号様式,第二十五号様式甲,第二十五号様式乙,第二十七号様式,第二十八号様式,第三十号様式,第三十七号様式,第六十七号様式,第六十八号様式,第七十号様式および第八十三号様式甲は,なお,当分の間使用することができる。付 則(昭和52年7月規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和53年3月規則第2号)
この規則は,昭和五十三年四月一日から施行する。
付 則(昭和53年8月規則第33号)
この規則は,昭和五十三年九月一日から施行する。
付 則(昭和53年8月規則第34号)
この規則は,昭和五十三年九月一日から施行する。
本文> 節> <節>(昭和三十九年十二月十日条例第四十二号)
改正 昭和40年4月1日条例第14号
昭和41年4月1日条例第3号
昭和41年12月19日条例第38号
昭和42年1月6日条例第1号
昭和42年6月1日条例第8号
昭和42年7月24日条例第14号
昭和42年12月27日条例第29号
昭和43年4月1日条例第10号
昭和43年12月25日条例第27号
昭和44年4月11日条例第11号
昭和44年12月12日条例第33号
昭和45年5月4日条例第11号
昭和46年3月31日条例第10号
昭和47年4月1日条例第13号
昭和48年4月26日条例第12号
昭和49年4月1日条例第23号
昭和49年12月28日条例第50号
昭和50年3月31日条例第33号
昭和51年4月1日条例第20号
昭和52年3月31日条例第18号
昭和52年12月15日条例第31号
昭和53年3月31日条例第21号
昭和54年3月31日条例第15号
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条~第四条)
第二節 賦課徴収(第五条~第八条)
第二章 普通税
第一節 特別区民税(第九条~第三十六条)
第二節 退職所得の課税の特例(第三十六条の二~第三十六条の十四)
第三節 軽自動車税(第三十七条~第四十六条の二)
第四節 特別区たばこ消費税(第四十七条~第四十九条)
第五節 電気税及びガス税(第五十条~第五十九条)
第六節 鉱産税(第六十条~第六十四条)
第七節 木材引取税(第六十五条~第七十三条)
付 則
第一章 総則
第一節 総則
(課税の根拠)
第一条 練馬区特別区税(以下「区税」という。)の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(用語)
第二条 この条例において,つぎの各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 徴税吏員 区長またはその委任を受けた区吏員をいう。
二 徴収金 区税ならびにその延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金および滞納処分費をいう。
三 納付金 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で,区が作成するものに,その納税者の住所および氏名または名称ならびにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。
四 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で,区が作成するものに,特別徴収義務者の住所および氏名または名称ならびにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。
(税目)
第三条 区税として課する普通税は,つぎに掲げるものとする。
一 特別区民税
二 軽自動車税
三 特別区たばこ消費税
四 電気税
五 ガス税
六 鉱産税
七 木材引取税
(条例施行の細目)
第四条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は,この条例で定めるもののほか規則で定める。
第二節 賦課徴収
(課税漏れ等にかかる区税の取扱)
第五条 課税漏れにかかる区税または詐偽その他不正の行為により免がれた区税については,課税すべき年度の税率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。
(公示送達)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条の二の規定による公示送達は,練馬区公告式条例(昭和二十五年九月練馬区条例第四十六号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示して行なうものとする。
(災害等による期限の延長)
第七条 区長は,災害その他やむを得ない理由により,区税に関する申告,申請,請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに,これらの行為をすることができないと認めるときは,規則で定めるところにより,当該行為をすべき者の申請により,または,よらないで当該期限を延長することができる。ただし,特別徴収義務者に対する納期限の延長の期間は,三十日をこえないものとする。
(納期限後に納付しまたは納入する税金または納入金にかかる延滞金)
第八条 納税者または特別徴収義務者は,納期限後にその税金を納付し,またはその納入金を納入する場合においては,当該税額または納入金額に,その納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。以下本条において同じ。)の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間および特別区たばこ消費税については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し,または納入書によつて納入しなければならない。
第二章 普通税
第一節 特別区民税
(特別区民税の納税義務者)
第九条 特別区民税(以下「区民税」という。)は,第一号の者に対しては均等割額および所得割額の合算額によつて,第二号の者に対しては均等割額によつて課する。
一 区内に住所を有する個人
二 区内に事務所,事業所または家屋敷を有する個人で区内に住所を有しない者
(区民税の非課税の範囲)
第十条 つぎの各号の一に該当する者(法の施行地に住所を有しない者を除く。)に対しては,区民税(第三十六条の二の規定によつて課する所得割(以下「分離課税にかかる所得割」という。)を除く。)を,第二号に該当する者に対しては分離課税にかかる所得割を課さない。
一 前年中において所得を有しなかつた者
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
三 障害者,未成年者,老年者または寡婦(これらの者の前年中の所得の金額(分離課税にかかる所得割の課税標準である退職所得の金額を除く。)が八十万円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所をする者で均等割のみを課すべきもののうち,前年中の所得の金額が二十万円にその者の控除対象配偶者および扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額以下である者に対しては,均等割を課さない。
3 区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で区内に住所を有する者に対しては,均等割を課さない。
(区民税の納税管理人)
第十一条 区民税の納税義務者は,区内に住所,居所,事務所または事業所を有しない場合においては,区内において独立の生計を営む者のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を区長に提出しなければならない。納税管理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合においても,また同様とし,その提出期限は,その異動を生じた日から十日を経過した日とする。
(区民税の納税管理人にかかる不申告に関する過料)
第十二条 区民税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては,その者に対し,三万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,区長が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発した日から十日以内とする。
(均等割の税率)
第十三条 均等割の税率は,千七百円とする。
(均等割の税率の軽減)
第十四条 区民税の納税義務者が,つぎの各号の一に該当する場合においては,その者に対して課する均等割額は,前条の規定によつて課する額からそれぞれ当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 均等割を納付する義務がある控除対象配偶者または扶養親族 九百円
二 前号に掲げる者を二人以上有する者 六百円
(所得割の課税標準)
第十五条 所得割の課税標準は,前年の所得について算定した総所得金額,退職所得金額または山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額,退職所得金額または山林所得金額は,法またはこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか,それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の
規定による所得税法第二十二条第二項または第三項の総所得金額,退職所得金額または山林所得金額の計算の例によつて算定する。(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)
第十六条 生計を一にするつぎの各号の一に掲げる親族(当該各号の二以上に該当する場合には,その該当するすべての親族とする。)のうちに合算対象世帯員がある場合には,これらの者に対して課する所得割の額は,主たる所得者が自己の所得のほか,その合算対象世帯員の資産所得を有するものとみなして,地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第四十八条の六に規定するもののほか,所得税法第九十八条第一項から第三項までの規定の例によつて算定する。この場合においては,同法第九十六条,第九十七条第二項および第三項,第九十九条ならびに第百一条の規定を準用する。
一 夫と妻
二 父または母と,その子(子については,その父または母のいずれか一方の配偶者または配偶者であつた者と親子の関係がない者を含む。)
三 祖父または祖母とその孫(孫については,その父または母と生計を一にする者を除く。)
2 前項の規定を適用する場合においては,所得税法第九十八条第四項の規定は,法第二百九十二条第一項第七号,第八号および第十号ならびに次条の規定の適用について準用する。
(所得控除)
第十七条 所得割の納税義務者が法第三百十四条の二第一項の各号の一または同条第二項に掲げる者に該当する場合においては,同条第一項から第八項までの規定により,雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,障害者控除額,老年者控除額,寡婦控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,扶養控除額または基礎控除額を,その者の前年の所得について算定した総所得金額,退職所得金額または山林所得金額から控除する。
(所得割の税率)
第十八条 所得割は,つぎの表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額または課税退職所得金額を区分し,当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額と,同表の上欄に掲げる金額の区分により課税山林所得金額の五分の一の金額を区分し,当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に五を乗じて得た金額との合計額によつて課する。
2 前項の「課税総所得金額」,「課税退職所得金額」または「課税山林所得金額」とは,それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額,退職所得金額または山林所得金額をいう。
(変動所得または臨時所得がある場合の税額の計算)
第十九条 前年において,法第三百十四条の四に規定する変動所得(以下本条において「変動所得」という。)の金額(前年前二年内に生じた変動所得の金額があるときは,前年の変動所得の金額が,前年前二年内に生じた変動所得の金額の合計額の2分の1をこえる場合の変動所得の金額に限る。)および同条に規定する臨時所得(以下本条において「臨時所得」という。)の金額の合計額が総所得金額の100分の20以上である場合において,第二十三条第一項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に変動所得および臨時所得に関する事項の記載があるとき(当該申告書の提出がなかつた場合または当該申告書に当該事項の記載がなかつた場合において,その提出がなかつたことまたはその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときを含む。)は,当該総所得金額に対する所得割の額は,前条の規定によつて計算した金額によらず,所得税法第九十条の規定の例によつて計算した金額による。
(税額控除)
第二十条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに,法附則第五条第二項に規定する配当所得(利子の配当を除く。)があるときは,同項各号に掲げる金額の合計額を,その者の前二条の規定を適用
した場合の所得割の額から控除する。(所得の計算)
第二十一条 第九条第一号の者に対して所得割を課する場合においては,つぎの各号に定めるところによつて,その者の第十五条第一項の総所得金額,退職所得金額または山林所得金額を算定する。
一 その者が所得税にかかる申告書を提出し,または政府が総所得金額,退職所得金額もしくは山林所得の金額を更正し,もしくは決定した場合においては,当該申告書に記載され,または当該更正し,もしくは決定した金額を基準として算定する。ただし当該申告書に記載され,または当該更正し,もしくは決定した金額が過少であると認められる場合においては,自ら調査し,その調査に基づいて算定する。
二 その者が前号の申告書を提出せず,かつ,政府が同号の決定をしない場合においては,自ら調査し,その調査に基づいて算定する。
第二十二条 区民税の納税義務者にかかる所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては,各納税義務者について,法またはこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか,所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し,その計算したところに基づいて区民税を課する。
(区民税の申告)
第二十三条 第九条第一号の者は,三月十五日までに,規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。ただし,法第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの(以下本条において「給与所得以外の所得を有しなかつた者」という。)および第十条第二項に規定する者(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)第二条の二第一項の表の上欄の(二)または(三)に掲げる者を除く。)については,この限りでない。
2 前項の規定によつて申告書を区長に提出すべき者のうち,前年の合計所得金額が基礎控除額,配偶者控除額および扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第二条の二第一項の表の上欄に掲げる者を除く。)は,規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。
3 区長は,法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において,区民税の賦課徴収について必要があると認めるときは,給与所得以外の所得を有しなかつた者
4 給与所得以外の所得を有しなかつた者(前項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は雑損控除額もしくは医療費控除額の控除,法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除または同条第九項に規定する純損失もしくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては,三月十五日までに,規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。
5 第一項ただし書に規定する者(第三項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は,前年中において純損失または雑損失の金額がある場合においては,三月十五日までに,第一項の申告書を区長に提出することができる。
6 区長は,区民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては,第九条第一号の者のうち所得税法第二百二十六条第一項の規定により前年の給与所得にかかる源泉徴収票を交付される者に,当該源泉徴収票またはその写を提出させることができる。
7 第九条第二号の者は,三月十五日までに,賦課期日現在において,区内に有する事務所,事業所または家屋敷の所在その他区長が必要と認める事項を申告しなければならない。
第二十四条 第九条第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には,本節の規定の適用については,当該確定申告書が提出された日に前条第一項または第三項から第五項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし,同日前に当該申告書が提出された場合には,この限りでない。
2 前条本文の場合には,当該確定申告書に記載された事項のうち法第三百十七条の二第一項各号または第三項に規定する事項に相当するもの,および次項の規定により付記された事項は,前条第一項または第三項から第五項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第一項本文の場合には,確定申告書を提出する者は,当該確定申告書に,規則で定めるところにより,区民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。
(区民税にかかる不申告に関する過料)
第二十五条 区民税の納税義務者のうち第二十三条第一項,第二項もしくは第三項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなく提出しなかつた場合または第二十三条第七項の規定によつて申告すべき事項について,正当な理由がなくて申告しなかつた
場合においてはその者に対し三万円以下の過料を科する。2 前項の過料の額は,区長が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発した日から十日以内とする。
(区民税の賦課期日)
第二十六条 区民税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(区民税の徴収の方法)
第二十七条 区民税は,第三十二条または第三十六条の五の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか,普通徴収の方法によつて徴収する。
2 個人の都民税は,当該個人の区民税を賦課し,および徴収する場合にあわせて賦課し,および徴収する。
(普通徴収にかかる区民税の納期)
第二十八条 普通徴収の方法によつて徴収する区民税の納期は,つぎのとおりとする。ただし,個人の都民税および区民税の合計額が個人の都民税および区民税の均等割の合計額に相当する金額以下である場合における納期は,六月一日から同月三十日までとする。
第一期 六月一日から同月三十日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 十月一日から同月三十一日まで
第四期 一月一日から同月三十一日まで
2 区長は,特別の理由があるときは,前項に規定するそれぞれの期間内において,それぞれ定める月の末日を納期限として別に納期を定めることができる。
(区民税の納税通知書)
第二十九条 区民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,当該年度分の区民税額および個人の都民税額の合算額(第三十五条第一項の規定によつて徴収する場合にあつては特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額。)を前条第一期の納期(第三十五条第一項の規定によつて徴収する場合にあつては特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後に到来する。)納期の数で除して得た額とする。
(区民税の納期前の納付)
第三十条 区民税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては,当該納期の後に納期の係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて区民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付
3 前項の場合において,一の納期の税額が二十五万円を超えるときは,その超える部分の金額については,報奨金の計算の基礎となる金額に算入しないものとする。
(普通徴収にかかる区民税の賦課額の変更または決定およびこれらにかかる延滞金の徴収)
第三十一条 普通徴収の方法によつて徴収する区民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書または国の税務官署がした所得税の更正もしくは決定に関する書類を法第三百二十五条の規定によつて閲覧し,その賦課した税額を変更しもしくは賦課する必要を認めた場合においては,すでに第二十一条第一号ただし書もしくは第二号または第二十二条の規定を適用して区民税を賦課していた場合を除くほか,直ちに変更による不足税額または賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期にかかる分(以下次項において「不足税額」と総称する。)を追徴する。
2 前項の場合においては,不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第二十八条の各納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該不足金額にかかる納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間,またはその日の翌日から三月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ,または所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が,当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書および所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し,または国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ,または所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税にかかる更正および所得税の決定があつた後にされた当該所得税にかかる更正を除く。)をしたことに基因して,第二十八条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更しま
たは,賦課した場合には当該一年を経過する日の翌日から第一項に規定する不足税額にかかる納税通知書が発せられた日までの期間は,前項に規定する期間から控除する。(区民税の特別徴収)
第三十二条 区民税の納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり,かつ,当該年度の初日において給与の支払を受けている者(つぎの各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下本条および次条において「給与所得者」という。)である場合においては,当該納税義務者の前年中の給与所得にかかる所得割額および均等割額の合算額を特別徴収の方法によつて徴収する。
一 年金,恩給その他支給期間が一月をこえる期間により定められている給与のみの支払を受ける者
二 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者
2 前項の納税義務者について,当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては,当該給与所得以外の所得にかかる所得割額を前項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得にかかる所得割額および均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。ただし,第二十三条第一項の申告書に給与所得以外の所得にかかる所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは,この限りでない。
3 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において,当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下本項において同じ。)を通じて,当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には,同月三十日。)までに,第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得にかかる所得割額および均等割額の合算額(すでに特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは,当該金額を控除した金額。)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは,当該合算額を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし,当該申出が翌年の四月中にあつた場合において,特別徴収の方法によつて徴収することが困難であると区長が認めるときは,この限りでない。
4 特別徴収の方法によつて区民税を徴収される納税義務者が,当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において給与の支払を受けないこととなり,かつ,その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合およびその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には,当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与または退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額をこえるものがあるときに限り,当該月割額の全額(同日までに当該給与または退職手当等の全部または一部の支払がされないこととなつたときにあつては,同日までに支払われた当該給与または退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によつて徴収する。
(特別徴収義務者の指定)
第三十三条 前条第一項および第二項の規定による特別徴収にかかる区民税の特別徴収義務者は,当該年度の初日において同条第一項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし,前条第三項の規定による特別徴収にかかる区民税の特別徴収義務者は,同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者とする。
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が二人以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる特別徴収税額は,区長が定めるところによる。
(特別徴収税額の納入の義務)
第三十四条 前条の特別徴収義務者は,月割額を徴収した月の翌月の十日までに,その徴収した月割額を納入書によつて納入しなければならない。
(特別徴収税額の納期の特例)
第三十四条の二 第三十三条第一項の特別徴収義務者は,その事務所,事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下本条および第三十四条の四において「事務所等」という。)につき,区長の承認を受けた場合には六月から十一月までおよび十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については,その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた
給与について徴収した特別徴収税額を,前条の規定にかかわらず,当該各期間に属する最終月の翌月十日までに納入することができる。(納期の特例に関する承認の申請)
第三十四条の三 前条の承認を申請しようとする者は,規則で定める申請書を区長に提出しなければならない。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第三十四条の四 第三十四条の二の承認を受けた者は,その承認にかかる事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には,遅滞なく規則で定める届出書を区長に提出しなければならない。この場合において,その届出があつたときは,その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については,その承認は,その効力を失うものとする。
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第三十四条の五 第三十四条の二の規定による承認の取消しまたは前条の届出書の提出があつた場合には,その取消しまたは提出の日の属する第三十四条の二に規定する期間にかかる第三十四条に規定する特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては,同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
(普通徴収税額への繰入)
第三十五条 区民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により区民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては,特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は,その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第二十八条第一項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において,その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに,普通徴収の方法によつて徴収するものとする。
2 法第三百二十一条の六第一項の通知によつて変更された特別徴収税額にかかる区民税の納税者について,すでに特別徴収義務者から区に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納にかかる徴収金があるときは,当該過納または誤納にかかる税額は,法第十七条の二の規定によつて当該納税者の未納にかかる徴収金に充当する。
(区民税の減免)
第三十六条 区長は,区民税の納税者について,つぎの各号の一に該当する者であつて必要があると認める者に対し,区民税を減免することができる。
一 生活保護法の規定による保護を受ける者
二 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者またはこれに準ずると認められる者
三 前二号に掲げるもののほか特別の理由がある者
2 前項の規定によつて区民税の減免を受けようとする者は,納期限前七日までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。
第二節 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
第三十六条の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本節において同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において区内に住所を有する個人が当該退職手当等の支払を受ける場合は,当該退職手当等にかかる所得割は,第十五条,第十八条および第二十六条の規定にかかわらず,当該退職手当等にかかる所得を他の所得と区分し,本節に規定するところによつて課する。
(分離課税にかかる所得割の課税標準)
第三十六条の三 分離課税にかかる所得割の課税標準は,その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は,所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税にかかる所得割の税率)
第三十六条の四 分離課税にかかる所得割の額は,前条第一項の退職所得の金額を第十八条第一項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し,当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。
(分離課税にかかる所得割の徴収)
第三十六条の五 分離課税にかかる所得割は,特別徴収の方法によつて徴収する。
(特別徴収義務者の指定)
第三十六条の六 分離課税にかかる所得割の特別徴収義務者は,当該分離課税にかかる所得税の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務)
第三十六条の七 前条の特別徴収義務者は,退職手当等の支払をする際,その退職手当等について分離課税にかかる所得割を徴収し,その徴収の日の属する月の翌月の十日までに規則で定める納入申告書を区長に提出し,およびその納入金を納入しなければならない。
(特別徴収税額の納期の特例)
第三十六条の七の二 第三十四条の二から第三十四条の五までの規定は,前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において,第三十四条の二中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十六条の六」と,「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と,「納入」とあるのは「申告納入」と,読み替え,第三十四条の四中「第三十四条の二」とあるのは「第三十六条の七の二において準用する第三十四条の二」と読み替え,第三十四条の五中「第三十四条の二」とあるのは「第三十六条の七の二において準用する第三十四条の二」と,「第三十四条に規定する特別徴収税額」とあるのは「第三十六条の七の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
(特別徴収税額)
第三十六条の八 第三十六条の七の規定により徴収すべき分離課税にかかる所得割の額は,つぎの各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる税額とする。
一 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条,次条第二項および第三十六条の十第一項において「退職所得申告書」という。)に,その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号および次条第一項において「支払済みの退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について第三十六条の三および第三十六条の四の規定を適用して計算した税額
二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に,支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合,その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三十六条の三および第三十六条の四の規定を適用して計算した税額から,その支払済みの他の退職手当等につき前条の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者が,その支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは,前条の規定により徴収すべき分離課税にかかる所得割の額は,その支払う退職手当等の金額について第三十六条の三および第三十六条の四の規定を適用して計算した税額とする。
(退職所得申告書)
第三十六条の九 退職手当等の支払を受ける者で,その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において区内に住所を有する者は,その支払を受ける時までに,規則で定める申告書を,そ
2 前項の場合において,退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは,その退職所得申告書は,その受理されたときに区長に提出されたものとみなす。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第三十六条の十 分離課税にかかる所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合においては,その者に対し,三万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,区長が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発した日から十日以内とする。
(分離課税にかかる所得割の更正または決定)
第三十六条の十一 区長は,第三十六条の七または第三十六条の七の二の規定による納入申告書(以下本節において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において,当該納入申告書にかかる課税標準額または税額がその調査したところと異なるときは,これを更正するものとする。
2 区長は,特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には,その調査によつて納入すべき課税標準額および税額を決定するものとする。
3 区長は,前二項または本項の規定によつて更正し,または決定した課税標準額または税額について,その調査によつて過大または過少であることを発見した場合には,これを更正するものとする。
4 区長は,前三項の規定によつて更正し,または決定した場合には,遅滞なく,これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税にかかる所得割の不足金額およびその延滞金の徴収)
第三十六条の十二 前条の規定による更正または決定があつた場合において,不足金額(更正による納入金額の不足額または決定による納入金額をいう。以下本条および次条において同じ。)があるときは,同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として,これを徴収する。
2 前項の場合には,その不足金額に第三十六条の七または第三十六条の七の二において準用する第三十四条の二の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の納期
限までの期間または当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。(分離課税にかかる所得割の不足金額等の納入)
第三十六条の十三 分離課税にかかる所得割の特別徴収義務者は,前条,法第三百二十八条の十一または法第三百二十八条の十二の場合において不足金額または過少申告加算金額,不申告加算金額もしくは重加算金額の納入の通知を受けたときは,これらの金額を当該通知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。
(分離課税にかかる所得割の普通徴収)
第三十六条の十四 その年において退職手当等の支払を受けた者が第三十六条の八第二項に規定する分離課税にかかる所得割の額を徴収されまたは徴収されるべき場合において,その者のその年中における退職手当等の金額について第三十六条の三および第三十六条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三十六条の七の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額をこえるときは,第三十六条の五の規定にかかわらず,そのこえる金額に相当する税額を直ちに,普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には,第二十八条から第三十一条までの規定は,適用しないものとする。
2 前項の場合には,同項の規定によつて徴収すべき税額に第三十六条の七または第三十六条の七の二において準用する第三十四条の二の納期限(延長があつたときは,その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の税額にかかる納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間またはその日の翌日から一月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
第三節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第三十七条 軽自動車税は,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し,その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があつた場合において,売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは,軽自動車税の賦課徴収については,買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が法第四百四十三条の規定によつて軽自動車税を課することができない者である場合においては,その使用者に課する。ただし,公
(軽自動車税の課税免除)
第三十八条 つぎの各号に掲げる軽自動車等に対しては,軽自動車税を課さない。
一 公益のため直接専用するものと区長が認めるもの
二 商品であつて使用しないもの
三 原動機付自転車および小型特殊自動車を製造または販売する者が車体試験のため規則で定める標識を表示して使用するもの
(軽自動車税の税率)
第三十九条 軽自動車税の税率は,つぎの各号に掲げる軽自動車等に対し,一台について,それぞれ当該各号に定める額とする。
一 原動機付自転車
イ 総排気量が0.05リツトル以下のものまたは定格出力が0.6キロワツト以下のもの
年額 七百円
ロ 総排気量が0.05リツトルを超え,0.09リツトル以下のもの,または定格出力が0.6キロワツトを超え,0.8キロワツト以下のもの
年額 千百円
ハ 総排気量が0.09リツトルを超えるものまたは定格出力が0.8キロワツトを超えるもの
年額 千四百五十円
二 軽自動車および小型特殊自動車
イ 軽自動車
二輪のもの(側車付のものを含む。)
年額 二千二百円
三輪のもの 年額 二千八百五十円
四輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 五千二百円
自家用 年額 六千五百円
貨物用のもの
営業用 年額 二千九百円
自家用 年額 三千六百五十円
もつぱら雪上を走行するもの
年額 二千二百円
ロ 小型特殊自動車
農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む。) 年額 千四百五十円
その他のもの 年額 四千三百円
三 二輪の小型自動車 年額 三千六百五十円
2 軽自動車等の使用に対して課する軽自動車税の税率は,前項の規定にかかわらず,当該各号に規定する税率の七割に相当する額とする。
(軽自動車税の賦課期日および納期)
第四十条 軽自動車税の賦課期日は,四月一日とする。
2 軽自動車税の納期は,四月十一日から同月三十日までとする。ただし,次条第一項の規定によつて課する軽自動車税の納期は,納税通知書に定めるところによる。
(軽自動車税の賦課徴収等の特例)
第四十一条 軽自動車税の賦課期日後に納税義務(四輪車以上の軽自動車,農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む。)以外の小型特殊自動車または二輪の小型自動車に対して課する軽自動車税にかかるものに限る。以下本条において同じ。)が発生した者には,その発生した月の翌月から,月割をもつて軽自動車税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には,その消滅した月まで,月割をもつて軽自動車税を課する。
3 第一項の賦課期日後に軽自動車等の用途等の変更により適用すべき軽自動車税の税率に異動があつた場合においては,当該軽自動車等に対する軽自動車税の納税義務者には,当該年度は,異動前の軽自動車税の税率により,軽自動車税を課する。
4 第一項の賦課期日後に区内で軽自動車等の所有者の変更があつた場合においては,当該年度の末日に当該所有者の変更があつたものとみなして(当該所有者の変更があつた日以後当該年度の末日までの間に当該軽自動車等の主たる定置場が他の区市町村に変更されたときは,当該主たる定置場が変更された日に当該所有者の変更があつたものとみなして),同項および第二項の規定を適用する。ただし,これらの所有者のいずれかが本項以外の法令の規定に基づき当該軽自動車等に対して軽自動車税を課されない場合は,この限りでない。
5 第一項の賦課期日後に納税義務が消滅した場合において,当該納税義務が消滅した者からすでに徴収した軽自動車税額が第二項の規定によつて課することができる軽自動車税額を超えるため当該超える部分の税額およびこれに係る徴収金をその者に還付するときは,第四十三条第二項の規定によつて消滅した旨の申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を法第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして,同項の規定を適用する。
(軽自動車税の徴収の方法)
第四十二条 軽自動車税は,普通徴収の方法によつて徴収する。
(軽自動車税に関する申告または報告)
第四十三条 軽自動車税の納税義務が発生した者は,その発生した日から十五日以内に,つぎの各号に掲げる事項を記載した申告書を区長に提出しなければ
一 軽自動車等の種別,車名,形状および用途
二 主たる定置場の位置
三 納税義務発生の日
四 その他区長が必要と認める事項
2 軽自動車税の納税義務が消滅した者は,その消滅した日から三十日以内に,規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。
3 第一項の申告書を提出した者は,当該軽自動車等について,つぎの各号に掲げる事項のうち一以上の事項について変更があつた場合においては,その事実が発生した日から十五日以内に,当該変更のあつた事項について変更申告書を区長に提出しなければならない。ただし,当該変更があつた事項のうちに当該軽自動車等にかかる軽自動車税の納税義務の消滅の基因となるべき事項のある場合における当該事項については,この限りでない。
一 主たる定置場の位置
二 所有者の住所または氏名もしくは名称
三 使用者の住所または氏名もしくは名称
四 原動機の型式
五 原動機の総排気量または定格出力
六 用途
七 形状
八 軽自動車または二輪の小型自動車にあつては,車両番号
4 第三十七条第二項に規定する軽自動車等の売主は,区長から当該軽自動車等の買主の住所または居所が不明であることを理由として請求があつた場合には,当該請求があつた日から十五日以内につぎの各号に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。
一 当該軽自動車等の買主の氏名または名称および住所もしくは居所または所在地
二 当該軽自動車等の買主の勤務先または事務所もしくは事業所の名称および所在地
三 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
四 当該軽自動車等の占有の有無
五 その他区長が必要と認める事項
(軽自動車税にかかる不申告等に関する過料)
第四十四条 軽自動車税の納税義務者または第三十七条第二項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し,または報告すべき事項について正当な理由がなくて申告または報告をしなかつた場合においては,その者に対し,三万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,区長が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入
通知書に指定すべき納期限は,その発した日から十日以内とする。(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の交付等)
第四十五条 新たに原動機付自転車または小型特殊自動車にかかる軽自動車税の納税義務が発生した者は,区長に対し,第四十三条第一項の申告書を提出する際,標識交付申請書を提出し,かつ,当該原動機付自転車または小型特殊自動車を呈示してその車体に取付けるべき標識の交付をうけなければならない。
2 法第四百四十三条もしくは第三十八条第一号または第三十七条第三項ただし書の規定によつて軽自動車税を課されない原動機付自転車または小型特殊自動車の所有者は,その主たる定置場が,区内に所在することになつたときは,その事実が発生した日から十五日以内に,区長に対し,標識交付申請書を提出し,かつ,当該原動機付自転車または小型特殊自動車を呈示して,その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車または小型特殊自動車が法第四百四十三条もしくは第三十八条第一号または第三十七条第三項ただし書の規定によつて軽自動車税を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車または小型特殊自動車の所有者についても,また,同様とする。
3 第三十八条第三号の規定によつて車体試験のため原動機付自転車または小型特殊自動車を使用しようとする者は,区長に対し,試乗用標識交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。
4 前項の規定に基づく標識の交付は,区長が特別の理由があると認める場合を除き,営業者一人について一枚とする。
5 区長は,第一項または第二項の規定により交付を受けた標識について必要があると認めるときは,規定の定めるところにより,標識の更新を行うことができる。
6 区長は,前五項の規定により標識を交付する場合においては,その標識に表示する標識番号を指定するとともに,あわせて,その旨を記載した証明書を交付するものとする。
7 第一項,第二項または第五項の規定により交付を受けた標識は,第八項または第九項の規定により返納するまでの間は,区長の指示に従い,これを当該原動機付自転車または小型特殊自動車の車体の見易い個所に常に取り付けていなければならない。
8 第一項または第五項の標識および第六項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車また
9 第二項または第五項の標識および第六項の証明書の交付を受けた者は,当該原動機付自転車または小型特殊自動車の主たる定置場が区内に所在しなくなつたとき,または当該原動機付自転車または小型特殊自動車を所有しないこととなつたときもしくは当該原動機付自転車または小型特殊自動車に対して,軽自動車税が課されることとなつたときは,その事実が発生した日から十五日以内に,区長に対し,その標識および証明書を返納しなければならない。
10 第三項の標識および第六項の証明書の交付を受けた者は,規則の定めるところにより,その標識および証明書を返納しなければならない。
11 第一項,第二項,第三項または第五項の標識の交付を受けた者は,その標識をき損しもしくは亡失し,またはま滅したときは,直ちに,その旨を区長に届け出て,その再交付を受けなければならない。この場合において,当該標識のき損または亡失がその者の故意または過失に基づくときは,弁償金として,二百円を納めなければならない。
12 第一項,第二項,第三項または第五項の標識は,これを譲渡し,貸し付け,または不正使用してはならない。
(軽自動車税の減免)
第四十六条 区長は,軽自動車税の納税者について,つぎの各号の一に該当する者であつて必要があると認める者に対し,軽自動車税を減免することができる。
一 災害その他これに類する理由により生活が困難となつた者
二 生活保護法により扶助を受ける者
三 前二号に掲げるもののほか,特別の事情がある者
2 前項の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は,納期限前七日までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第四十六条の二 区長は,つぎの各号に掲げる軽自動車等に対しては,軽自動車税を減免することができる。
一 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)または精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神薄弱者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者または精神薄弱者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)
で,当該身体障害者または当該身体障害者もしくは精神薄弱者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち,必要があると認めるもの(一台に限る。)二 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
2 前項第一号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は,納期限前七日までに,区長に対して,身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては,戦傷病者手帳とする。以下本項において「身体障害者手帳」という。),厚生大臣の定めるところにより交付された療育手帳または東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳(以下本項において「療育手帳等」という。)ならびに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された身体障害者または身体障害者等と生計を一にする者の運転免許証(以下本項において「運転免許証」という。)および当該者が使用する軽自動車等を呈示するとともに,つぎの各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,提出しなければならない。
一 減免を受ける者の氏名および住所ならびに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には,当該身体障害者等との関係
二 身体障害者等の氏名,住所および年齢
三 軽自動車等を運転する者の氏名および住所ならびに身体障害者等との関係
四 身体障害者手帳または療育手帳等の番号,交付年月日,障害名および障害の程度
五 運転免許証の番号,交付年月日および有効期限ならびに運転免許の種類および条件が付されている場合にはその条件
六 軽自動車等の車両番号,主たる定置場,種別,用途および使用目的
3 第一項第二号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は,納期限前七日までに,区長に対して,当該軽自動車等を呈示するとともに,第四十三条第三項各号に掲げる事項および当該軽自動車等の種別を記載した申請書を提出しなければならない。
第四節 特別区たばこ消費税
(特別区たばこ消費税の納税義務者等)
第四十七条 特別区たばこ消費
2 前項に規定するもののほか,公社が国内消費用として直接消費者に売り渡す製造たばこに対しては,次項の規定によつて算定した金額を課税標準として公社に課する。
3 たばこ消費税の課税標準は,課税標準算定の基礎となる額に,公社が当該年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間において区内に所在する営業所を有する小売人に対して売り渡した製造たばこまたは区内に所在する公社の事務所が国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこの本数を乗じて得た金額とする。
4 前項の製造たばこの本数は,紙巻たばこの本数によるものとし,刻みたばこ,葉巻たばこおよびパイプたばこの本数の算定については,それぞれの一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
(たばこ消費税の税率)
第四十八条 たばこ消費税の税率は,100分の18.1とする。
(たばこ消費税の徴収の方法)
第四十九条 たばこ消費税の徴収は,都が都たばこ消費税の賦課徴収の例により,都たばこ消費税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。
2 都は,たばこ消費税にかかる徴収金の納付があつた場合においては,令第五十七条の四に定めるところによつて払込書により練馬区指定金融機関に払い込むものとする。
第五節 電気税及びガス税
(電気税等の納税義務者等)
第五十条 電気税は,電気に対し,料金(法第四百八十八条の料金相当額を含む。以下本節において同じ。)を課税標準として,その使用者に課する。
2 ガス税はガスに対し,料金を課税標準として,その使用者に課する。
(電気税等の税率)
第五十一条 電気税の税率は,法付則第三十一条の規定の適用がある場合を除くほか,100分の5とする。
2 ガス税の税率は,100分の2とする。
(電気税等の徴収方法)
第五十二条 電気税またはガス税(以下「電気税等」という。)は,電気事業者またはガス事業者が使用する電気またはガスおよび電気事業者でない者で自ら
発電するもの(以下「自家発電者」という。)がその自家発電にかかる電気を使用する場合における電気に対するものについては,普通徴収の方法によつて徴収する。2 前項の規定による場合を除く外,電気税等は,特別徴収の方法によつて徴収する。
(電気税等の特別徴収義務者)
第五十三条 電気税等の特別徴収義務者は,電気事業者またはガス事業者とする。
2 前項の特別徴収義務者は,その供給する電気またはガスの使用者の納付すべき電気税等を徴収しなければならない。
3 第一項の特別徴収義務者は,毎月二十五日までに前月一日から同月末日までに徴収すべき電気税等にかかる課税標準額,税額その他区長において必要があると認める事項を記載した納入申告書を区長に提出し,およびその納入金を納入書によつて納入しなければならない。
(電気税等の特別徴収義務者の帳簿の記載義務者等)
第五十四条 電気税等の特別徴収義務者は,毎月二十日までに前月一日から同月末日までに料金を算定した電気またはガスに関し,左に掲げる事項を帳簿に記載し,かつ,当該帳簿は五年間これを保存しなければならない。
一 電気またはガスの使用者数
二 種類ごとに区分した電気またはガスの料金の総額およびその税額
三 電気またはガスの使用者であつて電気税等を課さない者の数
四 前各号に掲げるもののほか,区長において必要があると認める事項
(電気税等の特別徴収義務者の帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第五十五条 前条の規定によつて帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせずもしくは虚偽の記載をした者または同条の規定に違反して五年間帳簿を保存しなかつた者に対し三万円以下の罰金刑を科する。
2 法人の代表者または法人もしくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人または人に対し,同項の罰金刑を科する。
(普通徴収にかかる電気税等の納期等)
第五十六条 普通徴収にかかる電気税等については,毎月一日から二十五日までに前月一日から同月末日までの期間において使用した電気またはガスに対するものを徴収する。
2 区長は,前項の納期および期間について必要があ
(普通徴収にかかる電気税等に関する申告の義務)
第五十七条 普通徴収にかかる電気税等の納税義務者は,毎月十日までに,つぎの各号に掲げる事項を区長に申告しなければならない。
一 主たる事業所の所在地および名称
二 電気またはガスの使用場所
三 電気またはガスの使用場所ごとに区分した前月中の使用量およびこれに対する料金相当額
四 前各号に掲げるもののほか,区長において必要があると認める事項
(電気税等の不申告に関する過料)
第五十八条 電気税等の納税義務者が,前条の規定によつて申告すべき事項について,正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては,その者に対し三万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,区長が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発した日から十日以内とする。
(電気税等の非課税区分の申告義務)
第五十九条 法第四百八十九条の規定の適用を受ける電気または法第四百八十九条の二の規定を受けるガスの使用者は,毎年四月二十日および十月二十日までに,それぞれ十月一日から三月三十一日までおよび四月一日から九月三十日までに使用した電気またはガスについて,電気税等の非課税区分申告書を区長に提出しなければならない。ただし,つぎの各号に掲げる場合においては,その事実の発生した日から二十日以内にその旨を区長に申告しなければならない。
一 法第四百八十九条または第四百八十九条の二の規定の適用を受けるべき事実が発生した場合
二 法第四百八十九条または第四百八十九条の二の規定の適用を受ける施設の設備を変更した場合その他申告をした事項に異動を生じた場合
第六節 鉱産税
(鉱産税の納税義務者等)
第六十条 鉱産税は,鉱物の掘採事業に対し,その鉱物の価格を課税標準として,その鉱業者に課する。
(鉱産税の税率)
第六十一条 鉱産税の税率は100分の1とする。ただし,鉱物の掘採の事業の作業場において前月一日から同月末日までの期間内に掘採された鉱物の価格が,二百万円以下である場合においては,当該期間にかかる鉱産税の税率は,100分の0.7とする。
(鉱物税の申告納付等)
第六十二条 鉱産税の納税者は,毎月十日から同月末までに,前月一日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について,その課税標準額および税額その他区長において必要があると認める事項を記載した申告書を区長に提出し,およびその申告した税金を納付書によつて納付しなければならない。
(鉱産税の納税管理人)
第六十三条 鉱産税の納税義務者は,区内に住所,居所,事務所または事業所を有しない場合においては,区内において独立の生計を営む者のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を区長に提出しなければならない。納税管理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出期限は,その異動を生じた日から十日を経過した日とする。
(鉱産税の納税管理人にかかる不申告に関する過料)
第六十四条 鉱産税の納税義務者が,前条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては,その者に対し,三万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,区長が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発した日から十日以内とする。
第七節 木材引取税
(木材引取税の納税義務者等)
第六十五条 木材引取税は,素材の引取に対し,価格を課税標準として立木の伐採後の最初の引取者に課する。
2 立木の伐採後三十日以内にその素材について,引取者がない場合においては,立木の伐採をもつて素材の引取と,立木の所有者をもつて素材の引取者とみなして前項の規定を適用する。この場合における木材引取税の課税標準とすべき価格は,立木の所有者が素材の引取者とみなされた時におけるその素材の価格とする。
(木材引取税の税率)
第六十六条 木材引取税の税率は,100分の2とする。
(木材引取税の徴収の方法)
第六十七条 木材引取税は,特別徴収の方法によつて徴収する。ただし,第六十五条第二項の場合においては,申告納付の方法による。
(木材引取税の特別徴収義務者等)
第六十八条 木材引取税の特別徴収については,立木の所有者を特別徴収義務者として素材の引取者の納付すべき木材引取税を徴収させる。
2 前項の特別徴収義務者は,毎月十五日までに,前月一日から同月末日までに徴収すべき木材引取税に
(木材引取税の特別徴収義務者の帳簿の記載の義務等)
第六十九条 木材引取税の特別徴収義務者は,素材の引取のつど,つぎに掲げる事項を素材の種類別に帳簿に記載しかつ当該帳簿は五年間これを保存しなければならない。
一 引取者の住所および氏名または名称
二 等級,容積および価格
三 税額
(木材引取税の特別徴収義務者の帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第七十条 前条の規定によつて帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなく記載をせずもしくは虚偽の記載をした者または同条の規定に違反して五年間帳簿を保存しなかつた者に対しては,三万円以下の罰金刑を科する。
2 法人の代表者または法人もしくは人の代理人,使用人その他の従業者が法人または人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人または人に対し,同項の罰金刑を科する。
(木材引取税の申告納付)
第七十一条 第六十七条ただし書の規定によつて木材引取税を申告納付すべき納税者は,毎月十日まで前月中において伐採した素材についてその素材にかかる木材引取税の課税標準額および税額を記載した申告書を区長に提出し,およびその申告した税金を納付書によつて納付しなければならない。
(木材引取税の納税管理人)
第七十二条 木材引取税の特別徴収義務者または申告納付すべき納税義務者は区内に住所,居所,事務所または事業所を有しない場合においては,区内において独立の生計を営む者のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定によつて納税管理人申告書を区長に提出した者は,納税管理人を変更した場合その他申告をした事項に異動を生じた場合においては,その変更または異動を生じた日から十日以内にその旨を区長に申告しなければならない。
(木材引取税の納税管理人にかかる不申告に関する過料)
第七十三条 木材引取税の特別徴収義務者または申告納付すべき納税義務者が前条の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては,その者に対し,三万円以
下の過料を科する。2 前項の過料の額は,区長が定める。
3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発した日から十日以内とする。
付 則
(施行期日)
第一条 この条例は,昭和四十年四月一日から施行する。
(旧条例の規定に基づいて課し,または課すべきであつた区税の取扱い)
第二条 この条例による改正前の練馬区特別区税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて課し,または課すべきであつた区税については,なお,従前の例による。
2 この条例の規定中,特別区たばこ消費税,電気ガス税および鉱産税に係る部分ならびに付則第七条の規定は,昭和四十年四月一日以後に係る分から,その他の部分は昭和四十年度分の区税から適用する。
3 旧条例第四十六条の規定によつて提出された申告書は,この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)第四十三条の規定によつて提出した申告書とみなす。
4 この条例の施行の日前までに効力を有する東京都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百四十四条の九第一項の規定によつて交付を受けた小型特殊自動車に係る標識は,新条例第四十三条第一項および第四十五条第一項の規定にかかわらず,当分の間,これを使用することができる。
5 この条例の施行前にした行為およびこの付則により従前の例によることとされる区税に係るこの条例の施行後にした行為に係る罰則の適用については,なお,従前の例による。
(区民税の課税標準の特例)
第三条 昭和四十七年度から昭和五十六年度までの各年度分の区民税に限り,第十五条第二項の規定の適用については,同項中「法令の規定」とあるのは,「法令の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四の規定は除く。)」とする。
(区民税の所得割の免除)
第四条 昭和四十三年度から昭和五十八年度までの各年度分の区民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において,第二十三条第一項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された第二十四条第一項の確定申告書を含む。)に当該事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載
(区民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第五条 第三十六条の四の規定の適用については,当分の間,同条中「合計額」とあるのは,「合計額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額」とする。
2 第三十六条の八第一項または第二項の規定の適用については,当分の間,同条第一項第一号または第二項中「その支払う退職手当等の金額について第三十六条の三および第三十六条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応じ,付則第五条第一項の規定を適用して算定される第三十六条の四の金額の範囲内で定める別表に掲げる税額」と,同条第一項第二号中「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三十六条の三および第三十六条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表に掲げる税額を求め,その税額」とする。
3 第三十六条の十四第一項の規定の適用については,当分の間,同項中,「その年中における退職手当等の金額について第三十六条の三および第三十六条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは,「その年中における退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表に掲げる税額」とする。
(軽自動車税の税率の特例)
第六条 昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度分の軽自動車税に限り,電気を動力源とする軽自動車等で内燃機関を有するもの以外のものに対して課する税率は,第三十九条の規定にかかわらず,練馬区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和五十一年四月練馬区条例第二十号)による改正前の練馬区特別区税条例第三十九条に規定する税率とする。ただし,第三十九条第一項第二号ロのうちその他のものに対して課する税率は,年額三千円とする。
(電気税の税率区分の明細書の提出)
第七条 法付則第三十一条の規定の適用を受けるべき電気の使用者は,前月中に使用した電気(特別徴収
に係る者については,前月中に支払つたまたは支払うべき料金に係る分)の使用場所ごとの使用量およびこれに対する料金相当額または料金を,同条に規定する税率の適用を受ける部分と第五十一条第一項に規定する税率の適用を受ける部分とに区分した申告書を,毎月十日までに,区長に提出しなければならない。(みなし法人課税を選択した場合に係る区民税の課税の特例)
第八条 昭和五十年度から昭和五十九年度までの各年度分の区民税に限り,所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者がその者の所得税につき租税特別措置法第二十五条の二第一項の選択をした場合には,その者の当該選択をした年の翌年の四月一日の属する年度以降の各年度分(同条第七項の規定により同条第一項の選択をやめた年の翌年の四月一日の属する年度以前の年度分を除く。)の区民税の所得割の額は,第十五条から第二十条までの規定にかかわらず,つぎに掲げる金額の合計額とする。
一 前年のみなし法人所得額(法付則第三十三条の二第一項第一号に規定するみなし法人所得額という。以下本条において同じ。)に100分の23.9(みなし法人所得額のうち七百万円をこえる部分の金額については,100分の34.1)を乗じて計算した金額の100分の12.1を乗じて計算した金額
二 前年の次項の規定による総所得金額ならびに退職所得金額および山林所得金額につき,第十六条から第二十条までの規定により計算した区民税の所得割の額に相当する金額
2 前項に規定する者の総所得金額は,第十五条第二項の規定にかかわらず,つぎに掲げる金額の合計額とする。
一 前年の不動産所得の金額および事業所得の金額がないものとみなし,かつ,前年の事業主報酬の額(法付則第三十三条の二第二項第一号に規定する事業主報酬の額をいう。)を給与所得に係る収入金額とみなした場合における前年の総所得金額
二 前年のみなし法人所得額の100分の72(みなし法人所得額のうち七百万円をこえる部分の金額については,100分の60)に相当する金額を法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人から受ける利益の配当とみなした場合における前年の配当所得の金額
3 第一項に規定する者がその者の前年分の所得税につき租税特別措置法第二十五条の二第五項の規定の適用を受けている場合におけるその者の当該年度分の区民税の所得割の額は,第一項の規定にかかわら
一 第一項の規定により計算した区民税の所得割の額
二 前年の過大報酬額(法付則第三十三条の二第三項第二号に規定する過大報酬額をいう。以下本号において同じ。)に100分の28(みなし法人所得額に過大報酬額を加算した金額が七百万円をこえる場合には,過大報酬額のうちそのこえる部分の金額に達するまでの金額については,100分の40)を乗じて計算した金額に100分の12.1を乗じて計算した金額
4 第一項に規定する者がその者の前年度の所得税につき租税特別措置法第二十六条第一項に規定する者に該当する場合におけるその者に係る第一項および第二項の規定の適用については,その者のこれらの規定に規定する前年のみなし法人所得額は,同法第二十五条の二第六項の規定によるその者の前年のみなし法人所得額による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区民税の課税の特例)
第九条 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得または雑所得を有する場合には,当分の間,当該事業所得および雑所得については,第十五条および第十八条の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の土地等に係る事業所得の金額(法付則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下本項において同じ。)に対し,つぎに掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する区民税の所得割を課する。
一 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第一号の規定により適用される第十七条の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の8に相当する金額
二 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額(付則第十二条第一項の規定の適用がある場合には,同項第二号に規定する合計額。以下本号において同じ。)との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
2 前項の規定は,同項に規定する事業所得または雑所得で法付則第三十三条の三第二項に規定するものについては,適用しない。
3 第一項の規定の適用がある場合には,つぎに定めるところによる。
一 第十七条の規定の適用については,同条中「総
所得金額」とあるのは,「総所得金額,付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。二 第二十条の規定の適用については,同条中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額および付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。
三 第二十一条の規定の適用については,同条中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,「もしくは山林所得の金額」とあるのは,「山林所得金額もしくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)
第十条 昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の区民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得については,第十五条および第十八条の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の長期譲渡所得の金額から同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項もしくは第二項,第三十四条第一項,第三十四条の二第一項,第三十四条の三第一項,第三十五条第一項,第三十六条第一項もしくは第三十八条第一項もしくは第二項または第三十三条第四項もしくは第三十七条第五項の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)を控除した金額(第三項第一号の規定により適用される第十七条の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)に対し,つぎの各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる金額(昭和五十年度分および昭和五十一年度分については,100分の4の税率を乗じて計算した金額)に相当する区民税の所得割を課する。
一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の4に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合つぎに掲げる金額の合計額
イ 八十万円
ロ 課税長期譲渡所得金額の4分の3に相当する金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,当該年度分の課税総所得金額と千五百万円との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額を控除した金額
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合には,つぎに定めるところによる。
一 第十七条の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二 第二十条の規定の適用については,同条中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額および付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。
三 第二十一条の規定の適用については,同条中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と,「もしくは山林所得金額」とあるのは,「山林所得金額もしくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)
第十一条 前条第一項の場合において,同項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下本条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下本条において同じ。)のうちに,優良住宅地等のための譲渡(法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。以下本項において同じ。)があるときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条第一項に規定する譲渡所得を除く。以下本条において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は,前条第一項第一号または第二号の規定にかかわらず,つぎの各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 前年中の前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる譲渡の全部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合,つぎに掲げる場合の区分に応じそれぞれつぎに定める金額
イ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の4に相当する金額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 つぎに掲げる金額の合計額
<項番>(1)項番> 百六十万円
<項番>(2)項番> 当該課税長期譲渡所得金額の2分の1に相当する金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,二千万円と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額を控除した金額
二 前年中の前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる譲渡の一部が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合つぎに掲げる場合の区分に応じそれぞれつぎに定める金額
イ 当該課税長期譲渡所得金額のうち前年中の前条第一項の譲渡所得の基因となる譲渡で優良住宅地等のための譲渡以外のものに係る部分の金額(以下本号において「一般課税長期譲渡所得金額」という。)が二千万円以下で,かつ,当該課税長期譲渡所得金額のうち当該優良住宅地等のための譲渡に係る部分の金額(以下本号において「特定課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の4に相当する金額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合または当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が二千万円以下で特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額を超える場合のいずれかに該当する場合つぎに掲げる金額の合計額
<項番>(1)項番> 一般課税長期譲渡所得金額(当該一般課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合には,二千万円。以下本号において「一般比例課税金額」という。)と特定課税長期譲渡所得金額(当該特定課税長期譲渡所得金額が四千万円から当該一般比例課税金額を控除した金額を超える場合には,当該控除後の金額に相当する金額。以下本号において「特定比例課税金額」という。)との合計額の100分の4に相当する金額
<項番>(2)項番> 一般課税長期譲渡所得金額の4分の3に相当する金額と特定課税長期譲渡所得金額の2分の1に相当する金額との合計額に当該年度分の課税総所得金額を加算した金額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,一般比例課税金額の4分の3に相当する金額と特定比例課税金額の2分の1に相当する金額との合計額に当該年度分の課税総所得金額を加算した金額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額
2 前項の規定は,前条第一項の場合において,同項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡のうちに確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下本項において同じ。)に該当するものがあるときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割について準用する。この場合において,当該譲渡が法附則第三十四条の二第六項の規定に該当することとなる場合においては,当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)
第十一条の二 昭和五十五年度から昭和五十七年度までの各年度分の区民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得に係る昭和五十五年度分および昭和五十六年度分の区民税の所得割については,付則第十条第一項第一号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と,「100分の4」とあるのは「100分の3.4」と,同項第二号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と,同号イ中「八十万円」とあるのは「百三十六万円」と,同号ロ中「課税長期譲渡所得金額の4分の3に相当する金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,当該年度分の課税総所得金額と千五百万円との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額を控除した金額」とあるのは「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の100分の4に相当する金額」として,同条第一項から第三項までの規定を適用するものとし,当該譲渡所得に係る昭和五十七年度分の区民税の所得割については,当該譲渡所得に係る昭和五十六年度分の区民税の所得割の例による。
2 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする年度分の第二十三条第一項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された第二十四条第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)
第十二条 昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の区民税に限り,所得割の納税義務者が前年
中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には,当該譲渡所得については,第十五条および第十八条の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の短期譲渡所得の金額に対し,つぎに掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する区民税の所得割を課する。一 短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項もしくは第二項,第三十四条第一項,第三十四条の二第一項,第三十四条の三第一項,第三十五条第一項,第三十六条第一項または第三十八条第一項もしくは第二項の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし,これらの金額につき第五項において準用する付則第十条第三項第一号の規定により適用される第十七条の規定の適用がある場合には,その適用後の金額とする。次号において「課税短期譲渡所得金額」という。)の100分の8に相当する金額
二 課税短期譲渡所得金額から所得税法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額(前年中の同条第一項に規定する譲渡所得の付則第十条第一項および本項の規定に該当しないものの金額の計算上控除される金額があるときは,当該金額を控除した残額)を控除した残額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいう。
3 第一項に規定する譲渡所得で法付則第三十五条第三項に規定するものに係る第一項の規定の適用については,同項第一号中「100分の8」とあるのは「100分の4」と,同項第二号中「控除した金額の100分の110に相当する金額」とあるのは「控除した金額」とする。
4 第一項の場合において,同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第三十五条第三項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは,これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第一項の計算を行うものとする。この場合において,当該その他の部分の金額に係る同項第二号の規定の適用については,同号中「当該年
5 付則第十条第三項の規定は,第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において,同条第三項中「付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と,「租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と,「付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額」とあるのは「付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額」と読み替えるものとする。
付 則(昭和40年4月条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和四十年度分の区税から適用する。
2 昭和三十九年度分までの区税については,なお,従前の例による。
付 則(昭和41年4月条例第3号)
1 この条例は,昭和四十一年四月一日から施行し,昭和四十一年度分の区税から適用する。
2 昭和四十年度分までの区税については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前までにこの条例による改正後の練馬区特別区税条例の規定によつてした申告でこの条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)に相当の規定があるものは,新条例の相当の規定によつてした申告とみなす。
付 則(昭和41年12月条例第38号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第三十六条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は,昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し,同日前に支払われるべき当該退職手当等については,なお従前の例による。
付 則(昭和42年1月条例第1号)
1 この条例は,昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は,昭和四十二年度分の区民税から適用し,昭和四十一年度分までの区民税については,なお従前の例による。
付 則(昭和42年6月条例第8号)
1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以
下「新条例」という。)の規定中,延滞金の算定に関する部分は,施行日以後に納付し,または納入すべき期限が到来する区税にかかる延滞金について適用し,同日前に納付し,または納入すべき期限が到来した区税にかかる延滞金については,なお従前の例による。3 別段の定めのあるものを除き,新条例の規定中区税に関する部分は,昭和四十二年度分の区民税から適用し,昭和四十一年度分までの区民税についてはなお従前の例による。
4 新条例第三十四条の二,第三十四条の三,第三十四条の四および第三十四条の五(新条例第三十六条の七の二において準用する場合を含む。)の規定は,施行日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し,同日前に徴収した当該納入金については,なお従前の例による。
5 新条例第四十六条の二第二項の規定は,昭和四十二年度分の軽自動車税から適用し,昭和四十一年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
6 新条例第四十八条の規定は,日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後,小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて適用し,同日前に売渡しをした当該製造たばこについては,なお従前の例による。
付 則(昭和42年7月条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和四十二年七月一日から適用する。
2 この条例による改正後の特別区税条例付則第六項の規定は,電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては,同日以後において収納すべき料金にかかる分)について適用し,同年六月三十日までの分(特別徴収にあつては,同日前において収納した,または収納すべきであつた料金にかかる分)については,なお従前の例による。
付 則(昭和42年12月条例第29号)
1 この条例は,昭和四十三年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は,昭和四十三年度分の区民税から適用し,昭和四十二年度分までの区民税については,なお,従前の例による。
付 則(昭和43年4月条例第10号)
1 この条例は,昭和四十三年四月一日から施行する。
2 次に定めるものを除き,この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は,昭和四十三年度分の区民税から適用し,昭和四十二年度分までの区民税に
3 新条例別表は,昭和四十三年四月一日以後に支払われる第三十六条の二に規定する退職手当等にかかる第三十六条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第三十六条の十四第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し,同日前に支払われた当該退職手当等にかかる特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については,なお,従前の例による。
4 新条例の規定中,軽自動車税に関する部分は,昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し,昭和四十二年度分までの軽自動車税については,なお,従前の例による。
付 則(昭和43年12月条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し,昭和四十二年度分までの軽自動車税については,なお,従前の例による。
3 新条例の施行の日前までに確定した昭和四十三年度分の軽自動車税については,新条例第四十六条の二第一項に規定する者が同条第二項に規定する申請書を昭和四十三年度中に提出したときにおける同項の規定の適用については,第四十条の納期限前七日までに当該申請書が提出されたものとみなす。
4 新条例の施行の日前までに,この条例による改正前の練馬区特別区税条例の規定によつてなした申請で,新条例に相当の規定があるものは,新条例の相当の規定によつてなした申請とみなす。
付 則(昭和44年4月条例第11号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中,区民税に関する部分は,昭和四十四年度分の区民税から適用し,昭和四十三年度分までの区民税については,なお,従前の例による。
3 新条例第三十一条第三項の規定は,昭和四十四年四月九日以後に納付される区民税にかかる延滞金について適用する。
4 新条例第三十六条の七の二の規定は,昭和四十四年四月九日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し,同日前に徴収した納入金については,なお,従前の例による。この場合において,同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については,同条中「「申告納入」と」とあるのは,「「申告納入」と,「六月から十一月まで」とあるのは「四
月から十一月まで」と」とする。5 新条例第四十一条第三項の規定は,施行日以後に還付のため支出を決定し,または充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし,当該加算すべき金額の全部または一部で同日前の期間に対応するものの計算については,なお,従前の例による。
6 新条例付則第六項の規定は,電気ガス税の昭和四十四年六月一日以後の分(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては,同日以後において収納すべき料金にかかる分)について適用し,同年五月三十一日までの分(特別徴収にあつては,同日以前において収納したまたは収納すべきであつた料金にかかる分)については,なお,従前の例による。
付 則(昭和44年12月条例第33号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十八項から第二十三項までの規定は,租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)付則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条または第三十二条の規定の適用がある場合には,その適用がある年の翌年度分の区民税についても適用する。この場合において,新条例付則第十八項または付則第二十一項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と,「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分,昭和四十六年度分」とする。
付 則(昭和45年5月条例第11号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,電気ガス税に関する部分は昭和四十五年六月一日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中延滞金の算定に関する部分は,昭和四十五年四月一日以後に納付されまたは納入される区税にかかる延滞金について適用し,同日前に納付されまたは納入される区税にかかる延滞金については,なお,従前の例による。
3 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中区民税に関する部分(新条例第三十六条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は,昭和四十五年度分の区民税から適用し,昭和四十四年度分までの区民税については,なお,従前の例による。
4 この条例による改正前の練馬区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第三十二条第二項の規定は,昭和四十五年度分の区民税については,なお,その効力を有する。
5 新条例別表は,地方税法の一部を改正する法律
6 新条例付則第六項の規定は,昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し,同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては同日前に収納しまたは収納すべきであつた料金にかかるもの)については,なお,従前の例による。
7 この条例の施行の日前までに旧条例の規定によつてなした手続その他の行為で,新条例に相当の規定があるものは,新条例の相当の規定によつてなした手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和46年3月条例第10号)
1 この条例は,昭和四十六年四月一日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き,改正後の練馬区特別区税条例の規定は,昭和四十六年度分の区民税から適用し,昭和四十五年度分までの区民税については,なお,従前の例による。
付 則(昭和47年4月条例第13号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の練馬区特別区税条例の規定は,昭和四十七年度分の区民税から適用し,昭和四十六年度分までの区民税については,なお,従前の例による。
付 則(昭和48年4月条例第12号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第五十一条の改正規定は,昭和四十八年十月一日から施行する。
2 改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第三十六条の二の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は,昭和四十八年度分の区民税から適用し,昭和四十七年度分までの区民税については,なお従前の例による。
3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は,昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十六条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割
について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。4 前項の規定にかかわらず,新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第三十六条の七の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は,昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し,同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては,なお従前の例による。
5 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が,当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の区民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には,改正前の練馬区特別区税条例第三十六条の七に規定する納入申告書に,改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において,当該過納に係る税額の還付は,当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。
6 前項前段に規定する場合には,昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第三十六条の八第一項第二号の規定または同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第三十六条の十四第一項の規定の適用については,これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは,「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては,練馬区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年四月練馬区条例第十二号)付則第五項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。
7 新条例第四十四条の二の規定は,昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し,昭和四十六年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
8 新条例第五十一条の規定は,昭和四十八年十月一日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)につい
付 則(昭和49年4月条例第23号)
改正 昭和50年3月条例第33号
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 別段の定めのあるものを除き,この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第三十六条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は,昭和四十九年度分の区民税から適用し,昭和四十八年度までの区民税については,なお従前の例による。
3 新条例付則第二十三項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は,昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。
4 新条例付則第二十九項から第三十二項までの規定は,区民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。第六項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)付則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には,その者の昭和四十九年度分の区民税についても適用する。この場合において,新条例付則第二十九項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と,「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と,「七百万円」とあるのは「三百万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と,「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と,新条例付則第三十項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)付則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と,「100分の72」とあるのは「100分の73」と,「七百万円」とあるのは「三百万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の66」と,新条例付則第三十一項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と,「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と,「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。
5 新条例付則第二十九項から第三十二項までの規定の適用については,昭和五十年度分の区民税に限り,新条例付則第二十九項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100
分の32.4」と,新条例付則第三十項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の62」と,新条例付則第三十一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。6 新条例付則第三十三項から第三十五項までの規定は,区民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法付則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
7 新条例第四十六条の二の規定は,昭和四十九年度分の軽自動車税から適用し,昭和四十八年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
8 新条例の規定中電気税およびガス税に関する部分は,施行日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気税またはガス税(特別徴収に係る電気税またはガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気またはガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日前に収納した,または収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。
9 昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日前に収納すべき料金に係るもの)については,新条例第五十一条第二項中「100分の5」とあるのは,「100分の6」とする。
付 則(昭和49年12月条例第50号)
1 この条例は,昭和五十年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区特別区税条例第五十一条の規定は,昭和五十年一月一日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気税またはガス税(特別徴収にかかる電気税またはガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し,同日前に使用した電気またはガスに対して課する電気税またはガス税(特別徴収にかかる電気税またはガス税にあつては,同日前に収納した,または収納すべきであつた料金にかかるもの)については,なお従前の例による。
付 則(昭和50年3月条例第33号)
1 この条例は,昭和五十年四月一日から施行する。ただし,第五十一条第二項の改正規定は,昭和五十年六月一日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は,昭和五十年度分の区民税から適用し,昭和四十九年度分までの区民税については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の練馬区特別区税条例(以
4 新条例第三十九条第一項第二号および第四十一条第一項の規定は,昭和五十年度分の軽自動車税から適用し,昭和四十九年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
5 新条例第四十七条第四項の規定は,昭和五十一年度分の特別区たばこ消費税から適用し,昭和五十年度分の特別区たばこ消費税については,なお従前の例による。
6 新条例第五十一条第二項の規定は,昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日前に収納した料金または収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。
7 練馬区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和四十九年四月練馬区条例第二十三号)の一部をつぎのように改正する。
付 則第四項および第五項中「第二十八項から第三一十項まで」を「第二十九項から第三十二項まで」に,「二十八項中」を「第二十九項中」に,「第二十九項中」を「第三十項中」に,「第三十項中」を「第三十一項中」に改める。
付 則第六項中「第三十二項から第三十四項まで」を「第三十三項から第三十五項まで」に改める。
付 則(昭和51年4月条例第20号)
1 この条例は,昭和五十一年四月一日から施行する。ただし,第五十一条第二項の改正規定は,昭和五十二年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中,区民税に関する部分は,昭和五十一年度分の区民税から適用し,昭和五十年度分までの区民税については,なお従前の例による。
3 新条例の規定中,軽自動車税に関する部分は,昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し,昭和五十年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
4 新条例第五十一条第二項の規定は,昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日
前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日前に収納した,または収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。付 則(昭和52年3月条例第18号)
1 この条例は,昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十条第一項第三号および第二項の規定は,昭和五十二年度分の区民税から適用し,昭和五十一年度分までの区民税については,なお従前の例による。
3 新条例第四十一条第三項および第四項の規定は,昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し,昭和五十一年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の練馬区特別区税条例付則第三十七項の規定は,昭和五十一年度分の軽自動車税については,なおその効力を有する。
付 則(昭和52年12月条例第31号)
1 この条例は,昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区特別区税条例第三十条第三項の規定は,昭和五十三年度分の区民税から適用し,昭和五十二年度分までの区民税については,なお従前の例による。
付 則(昭和53年3月条例第21号)
(施行期日)
第一条 この条例は,昭和五十三年四月一日から施行する。
(区民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の練馬区特別区税条例第十条第二項の規定は,昭和五十三年度分の区民税から適用し,昭和五十二年度分までの区民税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正前の練馬区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第三十六項の規定は,昭和五十年中に支払うべき退職手当等(旧条例第三十六条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については,なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第三条 旧条例付則第三十七項の規定は,昭和五十二年度分の軽自動車税については,なおその効力を有する。
付 則(昭和54年3月条例第15号)
(施行期日)
第一条 この条例は,昭和五十四年四月一日から施行
(区民税に関する経過措置)
第二条 この条例による改正後の練馬区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十条第二項の規定は,昭和五十四年度分の区民税から適用し,昭和五十三年度分までの区民税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第十一条および第十一条の二の規定は,昭和五十五年度分の区民税から適用し,昭和五十四年度分までの区民税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第三条 新条例第三十九条第一項の規定は,昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し,昭和五十三年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
本文> 節> <節>(昭和三十一年十二月一日規則第三号)
改正 昭和32年11月10日規則第12号
昭和35年11月18日規則第3号
昭和37年6月1日規則第2号
昭和40年4月1日規則第16号
昭和44年4月23日規則第14号
昭和45年2月25日規則第3号
昭和47年4月20日規則第9号
昭和49年6月5日規則第20号
昭和50年4月1日規則第62号
昭和50年6月30日規則第67号
昭和50年10月30日規則第70号
昭和50年12月27日規則第74号
昭和51年3月31日規則第8号
昭和52年3月31日規則第9号
昭和52年10月31日規則第51号
昭和52年12月5日規則第55号
昭和53年6月30日規則第20号
昭和53年9月30日規則第36号
昭和54年1月31日規則第1号
昭和54年2月20日規則第4号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条第二項等の規定に基づく区長の権限に属する国または都の事務についての手数料の徴収は,この規則の定めるところによる。
第二条 手数料を徴収する事務ならびにその手数料の名称,額および徴収時期は,別表第一に定めるところによる。
第三条 事務手数料は,区長において特別の事由がありと認められるときまたは納付すべき資力のないときは,これを減免することができる。
付 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 練馬区手数料規則(昭和二十四年七月練馬区規則第七号)は廃止する。
付 則(昭和37年6月規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和40年4月規則第16号)
この規則は,昭和四十年四月一日から施行する。
付 則(昭和44年4月規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和四十四年五月一日から適用する。
付 則(昭和45年2月規則第3号)
この規則は,昭和四十五年四月一日から施行する。
付 則(昭和47年4月規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年6月規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年4月規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年6月規則第67号)
この規則は,昭和五十年七月一日から施行する。
付 則(昭和50年10月規則第70号)
この規則は,昭和五十年十一月一日から施行する。
付 則(昭和50年12月規則第74号)
この規則は,昭和五十一年一月一日から施行する。
付 則(昭和51年3月規則第8号)
この規則は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月規則第9号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年10月規則第51号)
この規則は,昭和五十二年十一月一日から施行する。
付 則(昭和52年12月規則第55号)
この規則は,昭和五十三年一月一日から施行する。
付 則(昭和53年6月規則第20号)
この規則は,昭和五十三年七月一日から施行する。ただし,別表第一の改正規定中九の項,十二の項,十三の項,十四の項および十五の項に係る部分ならびに別表第四および別表第五に係る改正部分については,昭和五十三年八月一日から施行する。
付 則(昭和53年9月規則第36号)
この規則は,昭和五十三年十月一日から施行する。
付 則(昭和54年1月規則第1号)
この規則は,昭和五十四年二月一日から施行する。
付 則(昭和54年2月規則第4号)
この規則は,昭和五十四年四月一日から施行する。
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