上程年月日 昭和23年2月28日
提 出 先 東京都議会議長 石原永明
提 出 者 練馬区議会議長 上野徳次郎
主 意
府道第228号線の内練馬区自下石神井2丁目1786番地至東大泉町432番地先の道路幅員2間を左記事由に依り速かに4間に拡張されたい。
事 由
当練馬区は昨年8月1日独立区として新たに発足し全区民は商工農綜合都市として将来又文化都市として育成発展に全力を傾注してゐるのであり,特にこれが開発の基盤をなす道路交通の現状は原始的不整備の域を脱せず,あまつさへ戦時中以来幹線道路を始め各路線悉く荒廃するに任せられて区民の不利不便尠からず,速かに之を充実整備することは区民年来の宿題であることは申すまでもなく,殊に本区内の道路は概して幅員狭隘なる悪路で諸車の交通に支障尠からず,就中府道第228号線の内練馬区自下石神井2丁目1786番地至東大泉町432番地先の道路の如きは東大泉,下石神井方面を連結し,中野方面へ出る管内中最も主要道路なるにも係らず幅員僅かに2間(3.64米)にして起点部分である,石神井駅附近のみは,戦前幅員3間乃至4間に拡張せられ,当時本区間も拡張の計画のところ戦争に災せられ中絶し,現在に至ってゐる実情である。本路線は東西南北大泉町地内及隣接保谷町,片山村等の農耕者の農産を物或は肥料の輸送路として欠くことの出来ない重要道路であって,自動車の交通の場合に於ては牛馬車は一々待避個所を見つけて待合せねばならず,この間非常な危険及び労苦を時間の浪費を余儀なくされ,延いては現下農産物の増産早期出荷等の要請にも多大なる阻害を来しおる状態に鑑み,速かに本路線の拡張整備されんことを切望して止まぬ次第であります。茲に当区議会の議決を経て地方自治法第124条に拠り請願致します。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和25年7月28日
提 出 先 東京都議会議長 石原永明
提 出 者 練馬区議会議長 小口政雄
主 旨
当練馬区管内の都市計画補助路線の一部位置変更と共に該道路築造を速かに実現せられたい。
理 由
府県道70号,78号,218号,277号,299号の5路線が旧軍飛行場設置に伴い,遮断の運命にあった。現在では其の区域を更に拡張され,成増グラントハイツ敷
終戦以来を数えても既に5か年,道路交通系統は乱されて通過道路としての使命は全く失われている。
換言すれば,幅員狭小(道中2.73―5.5米)な頗る時代離れをした府県道が迷路のまゝ存在すると言うも敢えて過言でない事実である。
因って,其の被むる処の苦痛は街路の代用さるべきものゝない農業地域だけに特に著るしいので,地元有志は種々画策する処があったが,昨今の経済状態では改善の打開策も空しかった。
先般告示された都市計画補助線134号路線の実現の暁は先に列挙した<外字 alt="石+章">〓外字>害5路線を略〻集約的に代用するとも思われる。誠に結構な必要線である。然し遺憾なことは路線の一部が進駐軍住宅地内を通過する関係上,これが実現の見透しは極めて困難な実情にある。
待望の道路実現促進のためには,添付図面に記する如く前各既設道路(何れも巾員9米)を利用せられ一日も速かに路線の位置変更と共に,これが築造に御理解と絶大なる御援助を得て交通の不便を解消して行きたい。
本件に就いては,先に区長名を以て陳情懇請致した処であるが,既設路線の修理に重点がおかれ,新設拡張は見送られた。然し本件の如きは修繕すべき道路が中断と共に無くなったのである。是れ程辛き実情を忍んできた。今般都市計画路線の告示を好機とし,此の線より当局の深い御同情を得て速かに新設道路の具現を図りたく茲に本区議会の議決を経て地方自治法第124条に拠り請願致します。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和27年12月26日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎
東京都議会議長 斎藤清亮
提 出 者 練馬区議会議長 梅内正雄
主 意
昭和17年5月工事中止となった東京特別都市計画に基く放射第7号路線の工事を至急督せられたい。
事 由
首題放射第7号路線は東京特別都市計画に基く主要路線にして一部分は昭和15年12月工事に着工,昭和17年5月社会情勢の悪化に伴い遂に工事中止の止むなきに到ったものであります。
其の後都市計画路線に再検討を加えられたのでありますが,再びこれが採択を得ましたことは本区の発展上誠に喜びに堪えない処であります。而しながら該路線は都心より本区を通じ北多摩に至り更に埼玉県に通ずるものであって之が交通量は戦前の頻度を遙かに凌
駕し特に該路線を経由して本区,高松町・春日町・田柄町及び土支田町を含む80万坪の地域に建設された駐留軍将校宿舎「グラントハイツ」に往交する自動車の数は驚歎に値いするものであります。バスに於きましても放射第7号線を運転するものは3社6系統に亘りますが未完のまま放置されており,しかも狭隘な現路線を各社一般通交諸車,グラントハイツに往行する自動車等自動車自体の運転に危険を痛感され,又一般歩行者,緩行車の交通上受くる不安は到底筆舌に表現できないのであります。上述致しました通り幸い本路線の一部1.22米は用地も既に買収されて居り家屋の移転下水管の敷設,更に歩道の一部築造盛土も略々終了した儘ありますので工事の継続については概ね工事費のみで賄い得るものと思考されます。
斯様な実情にありますので豊玉6の14番地先より向山町1,331番地先迄延長,1,220米を第一期工事とし速かに御着手下さる様,茲に当区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項に拠り,意見書を提出する次第であります。
「茲に当区議会の議決を経て地方自治法第124条により請願書を提出する次第であります」
本文> 節> <節>上程年月日 昭和39年10月5日
提 出 先 関係行政庁
提 出 者 練馬区議会
都市計画路線である放射7号(谷原町2丁目2615~西大泉町1400)
補助134号(谷原町2丁目2613~下石神井1丁目3)
主要都道17号(谷原町2丁目2613~関町6丁目400)の3路線は,首都圏整備事業の一環として,早急に築造されなければならないものであります。即ち放射7号線は,谷原町2丁目2613(箕輪五叉路)まではオリンピック関連道路として既に完成しており,これより以西完成の暁は練馬区を東西に横断する唯一の大動脈的基幹道路となりますことは決定的であります。補助134号路線も又箕輪五叉路以北が完成しており,これが南に延長されて南田中町南方に於て,環状8号路線に接続する重要計画路線であります。更に,都道17号路線は箕輪五叉路から石神井支所管内のほぼ中央を通ずる交通動脈であります。
然るに未発展の広汎な面積を有し,文化都市として発展途上にある。当区には網細な砂利道の他,区の中心部,更には都心に通ずる道路がなく住民はひたすらこの実現を待望するところであります。躍進的に発展しつつある現況を勘案致しますとき事業決定が一日おくれるならば路線築造の実現は更に累増の困難を加えることは必然の成行であります。
オリンピック関連道路の築造も一段落致しましたこの機会に以上3路線の事業決定促進のため特段の努力をはかられるよう願うものであります。
よってこゝに地方自治法第99条第2項に基き意見書を提出いたす次第であります。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和45年10月22日
提 出 先 都知事,都議会議長
提 出 者 練馬区議会議長 橋本銀之助
最近における道路交通の輻湊とこれによっておこる交通事故等の危険は,日を追って増加する傾向にあります。
申し上げるまでもなく,本区のように急激に都市化をいたしている地区においては,道路整備の遅れ等も加わり現状のまま推移するときは地域住民の生活上の不利不便はもちろん,交通機能は麻痺的状況に至るものと憂慮致している次第であります。
このような本区全般的な事情の中にあって,関係機関の協力をえて一方通行等在来道路の交通隘路を緩和すべく努力いたしているところでありますが,これらの措置も限界に達し抜本的対策が焦眉の急務となっている実情であります。特に石神井公園駅を中心とする道路網の慢性的渋滞と危険は深刻なものがあり,昭和41年7月に都市計画路線として,設定された同地区敷設予定の補助132号線の建設に寄せる地域住民の期待は相当のものがあります。
しかしながら計画後4年余を過ぎる今日未だ事業決定すら見ていないことは,当該地区の道路交通の現状からして誠に遺憾であります。
貴職におかれては,同地区における交通事情の実際をご賢察の上,可及的速やかに事業決定を行なわれ,補助132号線の建設を促進されるよう,地域住民の陳情書を添えてお願い致します。
なお,建設に当っては,最も交通事情の悪化している石神井橋付近から石神井消防署に至るまでの間を早期に建設されるようあわせ要望いたします。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和47年2月25日(即決)原案
可決
提 出 先 建設大臣,運輸大臣,東京都知
事.帝都高速交通営団総裁
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
都市計画幹線道路の建設にともない,そのもたらす影響をめぐって各方面から多くの論議がなされており,とりわけ計画路線地区に居住する住民の寄せる関心は,これまでに例をみないほどの高まりをみせているところであります。
このことは,都市計画道路放射35・36号線および補助134号線等の路線が通過するわが練馬区においてこれら路線計画の今後の帰趨は等閑に付しえない重要な課題となっております。
とくに最近の自動車の激増に伴う排気ガス,騒音公害および交通事故等主要幹線道路の新設による通過交通がもたらす弊害は付近住民にとってたえがたき状況を生み出しております。
一方,現在の都市計画が住民の安全を守ることが充分配慮されないまま推進されてきたため,事業施行に多くの困難を惹起し,その実施が著しく遅滞しております。
これらの問題は付近住民に二重の不安と不信を与える結果となっております。
このような事情を十分理解され,現在,計画されている放射35号線等各路線の今後の進め方については申すにおよばず以後の路線計画においても次に掲げる事項を基本として対処されるよう地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
記
1.公害源となるような道路は建設しないこと。
2.生活環境,教育環境を破壊しないこと。
3.都市計画は住民の意見を事前に十分聴取して決定すること。
4.生活環境,教育環境保全のため,すでに都市計画決定している道路計画は再検討すること。
5.地下鉄8号線(銀座―成増間)の敷地については,本区における大量輸送機関設置の必要性をご賢察のうえ昭和49年度完成されるよう特段のご配慮をお願いします。
なお,住宅地についての施行法は,全面的にシールド工法を採用されること。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和51年4月3日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 楠直正
都道8号線(通称富士街道)は本区にとって重要な道路でありますが,道路幅員は狭隘であり,交通安全対策上問題の多いのが現状であります。
都におかれては,この現状を認識され,昭和49年度までに,保谷市境から石神井台6丁目までの改修事業により道路環境整備を実施されましたことは区議会としても深く謝意を表するものであります。
この改修事業については引続き,石神井台6丁目から同1丁目の都道444号線交叉点(石神井中学校交叉点)までの間を事業化する計画が示されておりますが,この計画の立案にあたっては,地元関係者への万全の対策を講ぜられた上,事業を実施されますよう要望いたします。
さらに,都道444号線交叉点から谷原交叉点までの区間についても石神井公園駅を擁し,交通が交錯して歩行者が危険にさらされており,また,この道路が震災時の避難道路になっている現状も考慮し,交通安全対策ならびに防災的見地からの改修事業を早期に実施されますよう強く要望いたします。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和23年10月11日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎,東京
都議会議長 石原永明
提 出 者 練馬区議会議長 上野徳次郎
主 意
千川上水管理権を左の事由に依り速かに都に移管せられたい。
事 由
吾が練馬区の南部を貫流する千川上水は其の上流は遠く武蔵野市境より北多摩郡保谷村を経て吾が練馬区を通過し,更に板橋,豊島の両区を経て北区に注がれて居るのであります。然るにこの上水の利用者は板橋,北の両区内に於てのみ利用せられ,沿道の各区は何等その恩恵に浴せないのであります。又その必要も認めないのであります。尚ほその利用者は都水道局,大蔵省印刷局,王子抄紙部,王子製紙株式会社及び都建設局等の極めて小範囲に過ぎないのであります。元来この千川上水は素掘開渠式であるため降雨又は水位上昇の都度比較的地盤の低い吾が練馬区が常に氾濫に依る浸水の被害を蒙り,浸水区域の家屋の損害及び道路の洗掘等の被害は予想以上のものがあり,時には墜落溺死等の悲惨事さへ珍らしからざる現状であるのであります。特に氾濫した浸水地域に対する防疫対策の如きものも洵に容易ならざるものでありまして,吾が練馬区の都市計画樹立の上にも一大障害を与えているのであります。現に本年7月13日,更に7月16日の豪雨に際し,豊玉の都営住宅浸水問題の如きは全く一日も忽に出来ない重大なる社会問題化しているのであります。
近年に至り斯る不詳事の頻発を見るに至った原因は主として千川上水管理の不充分の結果でありまして,その実例として最も重要なる川底浚渫の如きも茲数年間全く施行せられて居らないのであります。
更にその運営方法が水利権利者の事業費負担という私企業の域を脱し得ない処にも亦重大なる原因が存するとも思料せらるゝのであります。何れにもせよ今日発展途上にある吾が練馬区としては千川上水の現状をこの儘に放置し置くことは道路行政の面からも亦衛生行政の上からも一日も忍び得ざる処であり,この際上水管理権を速かに千川上水利用組合より都の河川課に移管し,以て強力なる管理方針の施行に依り吾が練馬区の蒙りつゝある上述の弊害を一日も速かに除去せらるゝ様茲に当区会の決議を経て地方自治法第99条第2項に拠り意見書を提出する次第であります。
地方自治法第124条に拠り請願書を提出する次第であります。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和24年3月28日
提 出 先 東京都議会議長 石原永明
東京都知事 安井誠一郎
提 出 者 練馬区議会議長 桜井米蔵
主 意
練馬区内を貫流する田柄川を速に通水せられたし。
事 由
当練馬区は一昨年8月独立区として新発足し,全区民は本区の特異性たる商工農綜合都市形態を高度の文化都市たらしめんと日夜其の育成発展に全力を傾注して居るのでありますが,本区は他区に比して高燥なる土地を有して居り,衛生火災予防,農耕,飲料等区民の絶対欠くべからざる水利の便は非常に恵まれて居らず,一朝有事の際の困窮振りは悲惨目を蔽ふものがあるのであります。
本区を貫流する田柄川は往昔はその豊富なる水量を誇って居りましたが,戦時中上流地域に対し爆弾等の被害に依り通水は中絶し,其後下流地域たる当区管内に於てはその復旧作業も関係方面,地元区民の努力も効なく通水なき為雑草塵埃等に依り川底は埋立られ,衛生,火災,農耕の不利不便は甚しいものがあるのであります。
特に北多摩郡保谷町並に練馬区内石神井支所管内の住民は水利の便悪く冬季に於ては火災に,夏季に於ては衛生に戦々競々たる有様であり,これが通水は焦眉の急なる事は論を俟たない所であります。何卒現状篤と御賢察賜はり,速に主意の通り本区内を貫流する田柄川に通水せられたく茲に当区議会の議決を経て地方自治法第94条・124条に依り意見書提出致します。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和27年10月29日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎,東京
都議会議長 斎藤清亮
提 出 者 練馬区議会議長 篠田鎮雄
主 意
暗渠工事施行後の千川に対し左記事由により排水溝を設置賜りたい。
事 由
練馬区民にとり多年の間,交通保安上或は市街発展上大きな支障となっておりました千川は,昭和25年5月地元区民より之を暗渠化してその障害を除去すべく請願書が提出され,本区議会としても之を採択し,昭和25年7月28日都当局に請願致しましたところ,本年4月初旬に至り都当局の御英断により暗渠工事が着工され,一部は殆んど完成するに至りました。地元区民はもとより区政を担当する区議会及び区理事者はその工事が齎らす大きな恩恵を考える時誠に感謝に堪えぬ次第であります。
而乍ら現在工事を完了した箇所を見ますとき,千川が従来河川の自然的機能として有していた排水作用が閉鎖され,之に代って排水すべき施設がないため降雨時には雨水,汚水の流れ行く所なく,之に面する住居及び店舗は甚だしく困却しており,このため再度沿道住民より急速なる対策の要望が高まりつゝある現状であります。
先に提出いたしました千川暗渠工事請願書には同時に下水管を併設賜わる様その趣旨を包含せしめたのでありますが,暗渠化により交通安全災害防止等は誠に好転致しましたが,一面人家密集せる此の地域に於いて排水が全く顧みられていない現在,美観はもとより保健衛生の面より大きな憂慮となっております。かくして暗渠化の主要目的である市街地発展に対しても充分の効率を発揮し得ず功を一簣に欠くの憾を痛感いたされます。暗渠工事完了後の沿川道路(府県道第21号)は本区枢要の道路であるのみならず,都交通計画上に於いても重要路線であると思料されますが,本路線をして交通上はもとより本区の区勢伸張上最大の機能を発揮せしめるためには暗渠工事施行と同時に排水溝を併設することが必要欠くべからざるものであることは余りにも明らかであります。現在施行中の工事完了後は残余の部分に対し継続して工事されることを庶幾するものでありますが之に対しても同様に下水溝が要求されるのであります。
如上実情篤と御賢察賜わり主意の通り速やかに暗渠工事施行後の千川に対し下水溝を併設下さる様に茲に本区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項により意見書を提出する次第であります。(茲に地方自治法第124条により請願書を提出する次第であります)
本文> 節> <節>議決年月日 昭和53年10月3日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 豊田三郎
当区議会は,当区を流れる石神井川・白子川の改修工事促進を,毎年強く要望してきたところである。しかるに,その結果は残念ながら満足すべきものではなかった。
しかし,去る51年9月の台風17号による甚大なる被害を契機として,遅ればせながら中小河川水害対策緊急整備計画を策定し,これに基づきようやく改修事業も軌道にのってきたことについては一応評価する。
だが,この様な中にも自然は容赦なく猛威をふるい,本年4月6日の集中豪雨は再び局地的とはいえ大きな災害を各所にもたらした。
また,都市河川と下水道とは密接な関係があり,当区では河川改修の遅れで大幅に下水道整備工事が遅れている地区がある。
例えば,白子川沿川の大泉地区では,下流部の未改修が下水道整備計画のブレーキとなり排水設備不完備の地域が多く,降雨のたびに浸水の不安におののいている浸水常襲地帯を残す結果となっており,かつ下水道普及の遅れによる水洗化普及の遅れは環境整備の面で全くの後進地域となり,区内における地域格差の大きな要因となっている。
以上のような当区の現況から,住民は言いようのない怒りと悲しみをかみしめつつ行政不信の念は高まる一方である。
東京都におかれては,これらの実情を十分理解され,一刻も早く住民の不信一掃のため,下記事項達成に格段の努力をされるよう56万区民の願いをこめて強く要望する次第である。
記
1.中小河川水害対策緊急整備計画を遅滞なく完全実施すること。
2.石神井川の宮宿橋より上流中之橋までの本改修事業の早期達成を実施すること。
本文> 節> <節>(昭和四十六年三月三十一日規則第九号)
改正 昭和47年5月31日規則第12号
昭和48年7月23日規則第22号
昭和50年3月31日規則第54号
昭和52年3月31日規則第6号
昭和53年10月2日規則第37号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 舗装に対する助成(第四条―第九条)
第三章 排水設備に対する助成(第十条―第十二条)
第四章 雑則(第十三条―第十七条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は,練馬区の区域内の私道の整備に対する助成に関し,必要な事項を定めることにより,私道の整備の促進を図り,もつてその効用を十分に発揮させるとともに,区民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において,つぎの各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 公道 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受ける道路ならびに当該敷地が国または地方公共団体の所有地で,現に一般交通の用に供されている通路をいう。
二 私道 当該敷地が私人の所有地で,現に一般交通の用に供されている通路をいう。
三 私道の所有者等 私道の所有者,借地権者その他私道を使用する権利を有する者をいう。
四 排水設備 私道敷地内に設置される排水設備で,L型溝,U型溝,管きよ,入孔,集水ますおよび導水管をいう。
五 私道整備工事 私道の舗装および排水設備工事をいう。
(助成の種別等)
第三条 私道の整備に対する助成は,私道の舗装に対する助成と排水設備に対する助成の二種類とする。
2 前項の助成は,私道の所有者等の申請に基づき,予算の範囲内で私道整備工事を受託し,その受託にかかる工事(以下「受託工事」という。)に要する費用の全部または一部を補助することにより行なうものとする。
第二章 舗装に対する助成
(助成対象舗装)
第四条 この規則に基づき舗装の助成をすることができる私道は,つぎの各号の一に該当するものとする。
一 幅員一・五メートル以上で,かつ,その起点および終点が公道または私道に連結している私道
二 幅員一・五メートル以上の袋路で,かつ,それを利用する戸数が五戸以上ある私道
(舗装助成額の算定)
第五条 前条各号の一に該当する私道の舗装に対する助成額は,別に定める舗装助成率に基づき算定するものとする。
(工事の委託申請等)
第六条 第四条各号の一に該当する私道の舗装につい
て助成を受けようとする私道の所有者等(複数の場合は,そのなかから定められた代表者。以下同じ。)は,私道整備工事委託申請書(第一号様式)により,私道舗装工事(以下「工事」という。)の委託を区長に申請しなければならない。2 区長は,前項の規定による申請があつた場合において,工事の委託を承諾したときは,私道整備工事受託通知書(第二号様式)により,工事の委託を承諾できないと決定したときは,通知書(第三号様式)により,当該私道の所有者等に通知する。
(工事費の納入)
第七条 前条第二項の規定による工事受託の通知を受けた私道の所有者等(以下「委託者」という。)は,その通知内容に異議がないときは,当該工事受託通知書に示された委託者が負担すべき工事費を,その指定する期限までに納入通知書により納入しなければならない。
(受託工事の起工)
第八条 受託工事は,前条の規定に基づき委託者からその負担すべき工事費の納入があつたときに起工するものとする。
(受託工事完了後の引渡し)
第九条 区長は,受託工事が完了したときは,私道整備工事しゆん工引渡書(第四号様式)により,当該物件を委託者に引き渡すものとする。
第三章 排水設備に対する助成
(助成対象排水設備)
第十条 この規則に基づき助成をすることができる排水設備は,第四条各号の一に該当する私道の敷地内に設置され,かつ既設の排水施設に直接連結するものとする。ただし,東京都私道排水設備助成規程(昭和四十二年東京都下水道局管理規程第三十九号により,助成金の交付の対象となるものは,除くものとする。
(排水設備助成額の算定)
第十一条 前条の規定に該当する排水設備に対する助成額は,別に定める排水設備助成率に基づき算定するものとする。
(準用規定)
第十二条 排水設備に対する助成については,この章で定めるもののほか,前章第六条から第九条までの規定を準用する。
第四章 雑則
(修繕工事の施行)
第十三条 この規則に基づき助成をした私道(以下「助成対象私道」という。)の舗装および排水設備の破損箇所の修繕工事は,区が行なうものとする。ただし,当該破損について原因者が明らかな場合においては,この限りでない。
(掘さく工事の協議等)
第十四条 私道の所有者等は,助成対象私道の舗装または排水設備の施行箇所を,みずから掘さくし,または区以外の者に掘さくさせようとするときは,あらかじめ区長に協議し,または区以外の者をして区長に協議させなければならない。
2 前項の規定による掘さくについては,当該掘さく工事原因者から舗装の復旧に要する費用の全額を徴収し,区がその復旧工事を行なうことができる。
3 練馬区私道下水道排水設備の助成に関する規則(昭和四十八年七月練馬区規則第二十二号)の適用を受ける排水設備の設置されている私道における当該排水設備の設置工事の掘さくに係る復旧工事は,区が行うことができる。
(認定への協力)
第十五条 助成対象私道のうち,練馬区特別区道路線認定基準に適合する私道の所有者等は,当該私道につき,できうるかぎり区道として認定を受けるように努めるものとする。
2 前項の認定基準に適合しない助成対象私道の所有者等は,当該私道につき,拡幅その他必要な措置を講じ,当該基準に適合するように努めるものとする。
(排水に関する受忍義務)
第十六条 前章の規定により助成を受けた排水設備の設置者は,他人が当該排水設備を使用しなければ下水を既設の排水施設に流入させることが困難であるときは,その使用を認めなければならない。
(委任)
第十七条 この規則の施行に関し必要な事項は,区長が定める。
付 則
1 この規則は,昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に,「私道に関する関係人負担工事の取扱い要領について(昭和四十一年六月区長決裁)」に基づき助成をした私道の舗装および排水設備については,第十三条および第十四条の規定を適用する。
付 則(昭和47年5月規則第12号)
この規則は,昭和四十七年六月一日から施行する。
付 則(昭和48年7月規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和四十八年八月一日から施行する。
付 則(昭和50年3月規則第54号)
この規則は,昭和五十年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月規則第6号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和53年10月規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 省略
本文> 節> 章> <章 type="body2">(昭和三十三年十二月二十五日条例第十四号)
改正
昭和39年4月9日条例第13号|昭和50年3月17日条例第11号
昭和43年8月1日条例第20号|昭和50年7月2日条例第38号
昭和44年3月31日条例第10号|昭和51年3月30日条例第15号
昭和45年3月31日条例第3号|昭和51年9月30日条例第38号
昭和45年7月17日条例第17号|昭和51年12月27日条例第46号
昭和46年7月24日条例第16号|昭和52年3月29日条例第13号
昭和47年7月25日条例第28号|昭和52年7月30日条例第22号
昭和47年11月9日条例第36号|昭和52年10月11日条例第27号
昭和47年12月26日条例第45号|昭和52年12月15日条例第30号
昭和48年7月30日条例第28号|昭和53年3月30日条例第15号
昭和49年3月30日条例第20号|昭和53年10月6日条例第32号
昭和49年7月31日条例第33号|昭和53年12月9日条例第35号
昭和49年12月14日条例第42号|昭和54年3月14日条例第10号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は,都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)および法に基く命令に定めるもののほか,練馬区立都市公園(以下「公園」という。)の設置および管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。ただし,公園のうち牧野記念庭園に関する必要な事項については別に定める。
(公園の名称等)
第二条 公園の名称および位置は,別表第一のとおりとする。
2 前項の公園の区域および面積その他必要な事項は,区長が定め,告示する。
第二章 公園管理
(行為の制限)
第三条 公園において,つぎの各号に掲げる行為をしようとする者は,区長の許可を受けなければならない。
一 行商,募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真または映画を撮影すること。
三 興業を行うこと。
四 競技会,展示会,博覧会その他これに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所または公園施設,行為の内容その他区長の指示する事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を区長に提出してその許可を受けなければならない。
4 区長は,第一項各号に掲げる行為が公衆の公園利
5 区長は,第一項または第三項の許可に公園の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第四条 法第六条第一項または第三項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第一項または第三項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第五条 公園においては,つぎの各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第五条第二項,法第六条第一項もしくは第三項または第三条第一項もしくは第三項の許可に係るものについては,この限りでない。
一 公園を損傷し,または汚損すること。
二 竹木を伐採し,または植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し,または殺傷すること。
五 はり紙もしくははり札をし,または広告を表示すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ,またはとめおくこと。
八 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止または制限)
第六条 区長は,公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,公園を保存し,またはその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,公園の利用を禁止し,または制限することができる。
2 区長は,前項のほか特別な理由があると認める場合は,公園の利用を制限することができる。
(有料公園施設)
第七条 有料公園施設(有料で利用させる公園施設をいう。以下同じ。)は,別表第二のとおりとする。
2 区長は,有料公園施設の供用日および供用時間を定めることができる。
(公園の施設の設置もしくは管理または占用の許可の申請書の記載事項)
第八条 法第五条第二項の条例で定める事項は,つぎの各号に掲げるものとする。
一 公園施設を設けようとするときは,つぎに掲げる事項
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事実施の方法
ト 工事の着手および完了の時期
チ 公園の復旧方法
リ その他区長の指示する事項
二 公園施設を管理しようとするときは,つぎに掲げる事項
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他区長の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項
2 法第六条第二項の条例で定める事項は,つぎの各号に掲げるものとする。
一 占用物件の管理の方法
二 工事実施の方法
三 工事の着手および完了の時期
四 公園の復旧方法
五 その他区長の指示する事項
(設計書等)
第九条 公園施設の設置もしくは公園の占用の許可を受けようとする者またはそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書および図面を添付しなければならない。
(使用料)
第十条 法第五条第二項,法第六条第一項,同条第三項,第三条第一項もしくは同条第三項の許可を受けた者または有料公園もしくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は,別表第三に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は,別表第三に掲げる額の二倍に相当する額とする。
(監督処分)
第十一条 区長は,つぎの各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によつてした許可を取り消し,その効力を停止し,もしくはその条件を変更し,または行為の中止,原状回復もしくは公園より退去を命ずることができる。
一 この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 区長は,つぎの各号の一に該当する場合において
一 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第三章 雑則
(届出)
第十二条 つぎの各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。
一 法第五条第二項または法第六条第一項もしくは第三項の許可を受けた者が,公園施設または公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が,公園施設の設置もしくは管理または公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が,法第十条第一項の規定により公園を原状に回復したとき。
四 法第十一条第一項または第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。
五 公園を構成する土地物件について所有権を移転し,または抵当権を設定し,もしくは移転したとき。
六 前条第一項または第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第十三条 使用料は,公園施設の設置もしくは管理,公園の占用,第三条第一項各号に掲げる行為,または有料公園等の利用(以下「公園の使用」という。)の期間が三月をこえない場合においては,公園の使用の許可の際(有料公園の利用で許可を受けることを要しないものについては,当該利用の申込の際)徴収する。
2 公園の使用の期間が三月をこえる場合においては,つぎの各号に掲げる期間の区分により,初期の分は使用の許可の際,次期以降の分は当該各期の始に徴収する。
一 第一期 四月から六月まで
二 第二期 七月から九月まで
三 第三期 十月から十二月まで
四 第四期 一月から三月まで
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において,公園の使用の日数に端数を生じたときは,使用料の額は,その月の日数に応じて日割計算
により算出する。(使用料の減免)
第十四条 区長は,法第五条第二項,法第六条第一項,同条第三項,第三条第一項もしくは同条第三項の許可を受けた者または有料公園等を利用することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為またはそれらの利用をすることができなくなつた場合その他区長が必要と認める場合においては,使用料の全部または一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第十五条 既納の使用料は,還付しない。ただし,区長が相当の理由があると認めるときは,その一部または全部を還付することができる。
(公園予定地および予定公園施設についての準用)
第十六条 第三条から前条までの規定は,法第二十三条第一項に規定する公園施設について準用する。
(委任)
第十七条 この条例の施行につき必要な事項は,区長が定める。
第四章 罰則
第十八条 つぎの各号の一に該当する者に対しては,一万円以下の過料を科する。
一 第三条第一項または第三項(第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者
二 第五条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
三 第十二条第一項または第二項(第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による区長の命令に違反した者
第十九条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の五倍に相当する額以下の過料を科する。
第二十条 法人の代表者または法人もしくは代理人,使用人その他の従業者が,法人または人の業務に関し,前二条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人または人に対して各本条の過料を科する。
付 則
(施行月日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和三十三年十二月一日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に権限に基いて,公園において第三条第一項各号に掲げる行為をしている者は,その権限に基いて,なお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により,当該行為をすることについて第三条第一項の許可をうけたものとみなす。
(廃止条例)
3 つぎの各号に掲げる条例は,廃止する。
一 練馬区立公園条例(昭和三十年二月条例第一号)
二 練馬区立公園付属運動場使用条例(昭和三十年二月条例第二号)
付 則(昭和39年4月条例第13号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和三十九年四月一日から適用する。
2 従前の練馬区立都市公園は,この条例による改正後の練馬区立都市公園条例に基づく練馬区立都市公園となり同一性をもつて存続するものとする。
付 則(昭和43年8月条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十三年四月一日から適用する。ただし,豊玉公園の廃止にかかる改正部分については,昭和四十二年十月一日から適用し,および上練馬公園の改正部分については,昭和四十三年十月一日から施行する。
付 則(昭和44年3月条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十四年一月九日から適用する。
付 則(昭和45年3月条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十五年三月一日から適用する。
付 則(昭和45年7月条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十五年五月一日から適用する。ただし,練馬区立田柄中央児童公園については,昭和四十五年四月一日から適用する。
付 則(昭和46年7月条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,北大泉くれはし公園に係る改正部分については,昭和四十六年五月一日から,やくも公園に係る改正部分については,昭和四十六年五月二十日から,それぞれ適用する。
付 則(昭和47年7月条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,上石神井東公園に係る改正部分については,昭和四十七年五月十三日から,貫井公園に係る改正部分については,昭和四十七年五月二十四日から,それぞれ適用する。
付 則(昭和47年11月条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十七年九月一日から適用する。
付 則(昭和47年12月条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年7月条例第28号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の日から昭和四十八年七月三十一日
までの間は,この条例による改正後の練馬区立都市公園条例の別表第一 〃 下石神井坂下公園の項位置の欄中「 〃 下石神井三丁目四番十二号」とあるのは,「 〃 下石神井一丁目六四一番地」と読み替えるものとする。付 則(昭和49年3月条例第20号)
この条例は,昭和四十九年四月一日から施行する。
付 則(昭和49年7月条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年12月条例第42号)
この条例は,昭和五十年一月一日から施行する。
付 則(昭和50年3月条例第11号)
1 この条例は,昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例施行前に東京都立公園条例(昭和三十一年東京都条例第百七号)により東京都知事が行つた許可その他の行為または東京都知事に対して行つている申請その他の行為は,この条例により区長が行つた許可その他の行為または区長に対して行つた申請その他の行為とみなす。
付 則(昭和50年7月条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和51年3月条例第15号)
この条例は,昭和五十一年四月一日から施行する。ただし,別表第二 一有料公園施設ならびに別表第三
三有料公園施設を利用する場合および四公園施設を管理する場合に係る改正規定については,昭和五十一年六月一日から施行する。
付 則(昭和51年9月条例第38号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第三に規定する使用料については,昭和五十一年十二月一日以降の利用に係る分について適用し,同年十一月三十日以前の利用に係る分については,なお従前の例による。
付 則(昭和51年12月条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第一中練馬区立大泉交通公園に係る改正規定は,昭和五十二年一月一日から施行する。
付 則(昭和52年3月条例第13号)
この条例は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年7月条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和52年10月条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和52年12月条例第30号)
この条例は,昭和五十三年一月一日から施行する。
付 則(昭和53年3月条例第15号)
この条例は,昭和五十三年四月一日から施行する。
付 則(昭和53年10月条例第32号)
この条例は,練馬区規則で定める日から施行する。
付 則(昭和53年12月条例第35号)
この条例は,練馬区規則で定める日から施行する。
付 則(昭和54年3月条例第10号)
この条例は,昭和五十四年四月一日から施行する。ただし,別表第一に係る改正部分については,練馬区規則で定める日から施行する。
(別表第一,二,三省略)
本文> 節> <節>(昭和三十九年四月九日条例第十四号)
改正
昭和40年5月10日条例第28号|昭和47年7月25日条例第29号
昭和40年12月20日条例第38号|昭和47年11月9日条例第37号
昭和41年4月日1条例第14号|昭和47年12月26日条例第46号
昭和41年7月4日条例第21号|昭和48年3月31日条例第7号
昭和41年10月8日条例第33号|昭和48年7月30日条例第29号
昭和41年12月19日条例第40号|昭和49年3月30日条例第21号
昭和42年3月18日条例第5号|昭和49年10月15日条例第41号
昭和42年7月24日条例第17号|昭和49年12月14日条例第42号
昭和43年8月1日条例第17号|昭和50年3月17日条例第12号
昭和43年10月22日条例第26号|昭和50年7月2日条例第39号
昭和43年12月25日条例第28号|昭和51年3月30日条例第9号
昭和44年8月13日条例第16号|昭和51年12月27日条例第47号
昭和44年10月3日条例第24号|昭和52年3月29日条例第14号
昭和44年10月3日条例第30号|昭和52年7月30日条例第21号
昭和45年3月31日条例第8号|昭和52年10月11日条例第28号
昭和45年7月17日条例第18号|昭和52年12月15日条例第33号
昭和45年10月12日条例第36号|昭和53年3月30日条例第16号
昭和46年3月17日条例第8号|昭和53年10月6日条例第33号
昭和46年7月24日条例第17号|昭和54年3月14日条例第13号
昭和47年3月29日条例第4号|
(目的)
第一条 この条例は,練馬区立児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置および管理について必要な事項を定め,児童遊園の利用の適正化を図り,もつて児童の健全な情操と体位の向上に寄与することを目的とする。
(児童遊園の名称等)
第二条 児童遊園の名称および位置は,別表のとおりとする。
2 前項の児童遊園の区域および面積その他必要な事項は,区長が定め告示する。
(行為の禁止)
第三条 児童遊園内において,つぎの各号に掲げる行為をしてはならない。
一 児童遊園を損傷し,または汚損すること。
二 児童の使用の妨げとなる危険な行為をすること。
三 竹木を伐採しまたは植物を採取すること。
四 鳥獣類を捕獲し,または殺傷すること。
五 はり紙もしくは,はり札をし,または広告を表示すること。
六 その他区長が指定すること。
2 前項各号に掲げる行為を行つた者に対しては,退去または撤去を命ずることができる。
(使用の制限)
第四条 区長は,児童遊園の管理のため必要があると認めるときは,児童遊園の使用を制限することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は,区長が定める。
付 則
1 この条例は,昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際,現に設置されている児童遊園は,この条例によつて設置されたものとみなす。
付 則(昭和40年5月条例第28号)
この条例は,昭和四十年七月一日から施行する。
付 則(昭和40年12月条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十年四月一日から適用する。
付 則(昭和41年4月条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和四十一年三月三十一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,北町児童遊園および児童遊園の位置については,昭和四十一年六月一日から施行する。ただし,わらべ児童遊園の位置について,同年四月同日までの間は,北町三丁目一四一三番地とする。
付 則(昭和41年7月条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十一年四月一日から適用する。
付 則(昭和41年10月条例第33号)
この条例は,昭和四十二年一月一日から施行する。
付 則(昭和41年12月条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和42年3月条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十二年三月一日から適用する。ただし,北八風の子児童遊園については,昭和四十二年三月十五日から適用する。
付 則(昭和42年7月条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十二年四月一日から適用する。ただし,田柄児童遊園の改正部分については,昭和四十二年十月一日から施行する。
付 則(昭和43年8月条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十三年四月一日から適用する。
付 則(昭和43年10月条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十三年八月一日から適用する。ただし,石神井公園駅前児童遊園の改正部分については,昭和四十三年十一月一日か
付 則(昭和43年12月条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十三年十月一日から適用する。
付 則(昭和44年8月条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十四年四月一日から適用する。ただし,練馬区立新場児童遊園については,昭和四十四年五月一日から適用する。
付 則(昭和44年10月条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十四年九月一日から適用する。
付 則(昭和44年10月条例第30号)
この条例は,昭和四十五年一月一日から施行する。
付 則(昭和45年3月条例第8号)
この条例は,昭和四十五年七月一日から施行する。
付 則(昭和45年7月条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十五年五月二十日から適用する。ただし,練馬区立北町三丁目児童遊園については,昭和四十五年五月一日から適用する。
付 則(昭和45年10月条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十五年七月十五日から適用する。
付 則(昭和46年3月条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十五年十二月十二日から適用する。
付 則(昭和46年7月条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行し,旭町児童遊園に係る改正部分については,昭和四十六年四月三日から,南田中児童遊園およびむさしの児童遊園に係る改正部分については,昭和四十六年五月一日から,高松二丁目児童遊園およびくりやま児童遊園に係る改正部分については,昭和四十六年五月二十日から,それぞれ適用する。
2 前項の規定にかかわらず,北田中児童遊園に係る改正部分については,昭和四十六年八月一日から施行する。
付 則(昭和47年3月条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十六年十二月一日から適用する。
付 則(昭和47年7月条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,中村富士児童遊園に係る改正部分については,昭和四十七年四月十一日から,中新井川児童遊園に係る改正部分については,昭和四十七年四月二十日から,それぞれ適用する。
付 則(昭和47年11月条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十七年九月一日から適用する。
付 則(昭和47年12月条例第46号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和四十七年十一月三十日から適用する。
付 則(昭和48年3月条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年7月条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,上久保児童遊園および南田中児童遊園に係る改正部分については,昭和四十八年八月一日から施行する。
2 この条例施行の日から昭和四十八年七月三十一日までの間は,この条例による改正後の練馬区立児童遊園条例の別表 〃 あざみ児童遊園の項位置の欄中「 〃 下石神井四丁目二十番十五号」とあるのは,「 〃 下石神井一丁目二八七番地」と読み替えるものとする。
付 則(昭和49年3月条例第21号)
この条例は,昭和四十九年四月一日から施行する。
付 則(昭和49年10月条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年12月条例第42号)
この条例は,昭和五十年一月一日から施行する。
付 則(昭和50年3月条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年7月条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和51年3月条例第9号)
この条例は,昭和五十一年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年12月条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和52年3月条例第14号)
この条例は,昭和五十二年四月一日から施行する。
付 則(昭和52年7月条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和52年10月条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和52年12月条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定中練馬区立関町北児童遊園に係る部分については,昭和五十三年一月一日から施行する。
付 則(昭和53年3月条例第16号)
この条例は,昭和五十三年四月一日から施行する。
付 則(昭和53年10月条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
(別表省略)
本文> 節> 章> <章 type="body2">上程年月日 昭和22年11月11日
提 出 先 東京都知事,内務大臣,復興院総裁
提 出 者 練馬区議会議長 上野徳次郎
主 旨
練馬区内の東京都復興都市計画用途地域の指定は極めて狭小なるを以て別図の通り速かに拡張指定せられたし。
理 由
当練馬区の管轄区域は古来武蔵野の一部として農業盛なりしも近時の都市膨脹に伴ひ漸次中小商工業が発達し来たり特に交通の発展と共に所謂外郭都市として住宅は急激に建設せられ,愈々都市的形態を整ふるに至ったのであるが,加ふるに戦時中に勃興した商工業は幸にして全く戦災を蒙らず,戦後復興の大翼として真に目覚ましき活動を続けつゝあり,又人口は終戦後頓に増加し,今日既に12万余を算し,爾今如何に抑制するも愈々益々激増する趨勢にあって土地区画整理は殆ど完了し,家屋は連鎖し諸官庁及び其の施設,金融機関,会社,工場等の形態は全く都市的に整ひ,今後の発展は期して隆々たるものあり,昭和22年8月当地区に練馬区制が施行せられた所以も宜べなるべく今や区民挙って新生練馬区として其の発展を庶幾すると共に此が実現に邁進しつゝあるのである。この秋に当り46平方粁の厖大なる面積を有する当練馬区管内に現在指定せられてゐる用途地域は元来板橋区の外郭地帯として決定せられたのであって現在独立せる練馬区となったのであるから此等の現状を甚しく無視せる小規模な該指定は誠に遺憾に堪えず,茲に生活の基盤をなす住宅と生産能率の増進を目途とする工場及び其の中核をなす企業を発展せしむる各地域を更に拡大設定することは極めて焦眉の急務であり,自治権確保の上からも絶対に必要なことであることは多く言を要しない所である。
以上の様な実状であるから御庁に於かれましても何卒当地区に対し深甚なる御理解と御同情を賜り篤と御賢察の上管内用途地域の拡張指定を速かに御取計らはれたく,
右,本区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項に拠り意見書を提出する。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和25年7月28日
提 出 先 東京都議会議長 石原永明
提 出 者 練馬区議会議長 小口政雄
主 旨
練馬区内東京都都市計画地域指定中商業及び未指定地域は状勢の推移に伴い狭小なるを以て別図の通り拡張指定せられたい。
都市計画が都市全体に亘って健全なる発展を誘致する1つの手段とするも,此の場合都区民の亨有する福利増進は地域的な差別は一応受けないものと思う。都税に連なる区税がそのまゝその区の自由財源となる現行制に於て,租税力が23区中の最下位にある本区の現況を省る時,あらゆる施策が他区に比し加速度的に見劣りして行くことは余りにも明瞭である。先に区の自治権拡充が叫ばれ,然して都区財政調整委員会の発足を見たことは示唆するところが多い。該委員会に於て常に恵与を受くるが如き立場に本区が長く止まらねばならないと云うことは誠に忍び得ない処である。
都市計画の具現された後の補整が政治竝に財政面に於て行わるべきは当然のことではあるが,其の基幹を都市計画におかるべきは云うまでもない。
然して計画の樹立に際して先づ用途地域の構想を出発点とし,万般の施策が附随して設定されるのであるからその影響は誠に重大である。
因ってさきに住居地域拡張の請願を致したが,これに関して今般商業及び未指定地域の拡充を新たに請願せんとするもので当局の深い厚情と御援助とを切望して此に本区発展の基盤を樹てんとするものである。
先づ練馬区勢を概説すれば,23区部の西北に位し広さ凡そ47平方粁,人口約12万4,000人(内農家約17,500人)これを23区部に比較すれば面積に於て8.1%,人口2.4%,区税担税力(25年度都見込)は1.5%に当る。
本区の河川は白子,田柄,石神井,千川,妙正寺支流があり,何れも西より東にかけ略々竝列する。従って土地の起床よろしく頗る景勝に富む台地である。斯くの如く武蔵野の一角に拠り土地利用は畠を主とする農耕地は本区面積の44%を占め山林原野畠地を含んで指定されている大泉及び石神井の両風致地区面積は約10%に及び,宅地は15%となってゐる。
交通機関は武蔵野鉄道が東は池袋駅を起点とし,西飯能吾野に向い本区の略々中央部を通過しており,北部辺線に東武の東上線,南部西辺に西武鉄道の3社線を数う,都電・国電は皆無,バスは都及び3社の運行路線は5路線を見る現状である。
次に本区の建築状況昭和24年の1ケ年間を挙ぐれば,住宅990戸,併用住宅235,工場273,其の他237,合計1735戸が新設された。
昭和22年10月国勢調査に拠れば,本区民の就職のために区外に出るもの21,900人,区外よりの移入者7,830人を示す。
以上記する処により略推すれば,練馬区が住宅地として適当し,居住民の日常生活の為にはさきに告示された商業地域では誠に狭小に過ぎ,今や将来性を強く
加味する拡張を必要とする段階に到達した。未指定地域については関連深しとする地区を追加補足するの程度に止めた次第である。
実情右の通りであるから御庁におかれましても何卒当地区に対し深甚なる御理解と御同情を賜り篤と御賢察の上管内用途地域の拡張指定を速やかに御取計らわれたく右本区議会の議決を経て地方自治法第124条により請願致します。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和33年10月10日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 梅内正雄
主 意
練馬区における空地地区,商業地域,準防火地域,準工業地域を変更指定賜わりたい。
事 由
首都圏整備法が施行されて以来,関係御当局に於かれては,過度な人口と産業の集中排除に懸命な尽力を傾注され合理的な住居地域,商業地域,工業地域,緑地地域など土地利用計画に基く用途地域性を決定し能率的な都市活動地域設定に日夜御努力をされていることに深甚の謝意を表する次第であります。
都市計画は申すまでもなく,住みよい首都建設への努力であり,人口密度及び土地利用形態の適正化,都心機能の分散,建設物の高層化,空地の高度利用,公園緑地の確保等,大都市弊害の除去を図るためのものであります。
練馬区におきましても,これら都市計画の一環として,
<項番>(1)項番> 各用途地域,空地地区,及びこれに関連の準防火地域の指定を受け以来数次の地域伸展に即応する追加変更により現況に至っておりますが,周辺地域に対する人口の急増,住宅群の建設,加えて地価の騰貴は必然的に空地地区に大巾変更の事情を余儀なくせられておる状態であり是非共制限地域の変更拡大を願う次第であります。
<項番>(2)項番> 用途地域の一つに数えられる商業地域の指定はかねてより数次に亘り変更是正されている所でありますが,急激な人口増の超勢と住宅群の密集は,住居形態の自然的欲求として新な商業地域を求むる所となりその地域の拡大発展は誠に目覚ましく制限地域伸展に対する住民の懇請,要望は甚だしいものがあるので,これが実現に一層の御協力を願う次第であります。
尚空地地区,商業地域の拡大に伴い同地域に指定されている準防火地域も併せ御考慮願いたく要請いたします。
<項番>(3)項番> 本区各種工業の分布に就ては,密集地帯として現
以上,練馬区に於ける土地利用計画に基く用途地域の変更については既に区住民,区民間諸団体より数次に亘り陳情請願がなされ本区住民の福祉増進の見地に起って今般発展的段階にある首都圏整備の主旨に沿い実施促進を考慮されるよう議会の議決を経て地方自治法第99条第2項により意見書を提出する次第であります。
別添,図面及び理由要旨説明書を御検討の上御高配を賜りますよう御願い申上げる次第であります。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和43年7月25日
提 出 先 建設大臣,都知事
提 出 者 練馬区議会議長 小柳信子
旧特別都市計画法によって制度化された緑地々域(いわゆる建ぺい率1割地区)は,本区面積の46パーセントにのぼっております。
申し上げるまでもなくこの地域設定当初における制度目的は都市近郊地域の緑地及び優良農耕地の保全等で無秩序な市街化を防止するものでありました。
しかしながら急激な都市化の中にあって,その効用を維持することは困難となり加えて,この地域に対する規制が建築基準法によるものと異り違法建築に対して強制力をもたない等の事由もあり,悪質業者の侵食を許す結果ともなり都市政策上重大な問題を提起するに至りました。
貴職におかれては,この間の事情を十分承知されその打開策について種々御高配をいただき,第58回国会において都市計画法の抜本的改正をみることができましたこと真に御同慶のいたりであります。
つきましては,同法に基づく都市計画区域指定につきましては,本区の実情を十分御賢察のうえ,計画的に市街化が行われるよう(現在の緑地々域)を(市街化区域)として定められ,地域住民の生活基盤の万全を期し,あわせて同区域内の土地所有関係の円滑な調整が行われるよう,用地先行取得及び土地買収請求等にかかる(土地基金)制度等の円滑な運用をはかられるよう特段の御配意を下さるよう区民総意を代表してお願いいたします。
右,地方自治法第99条第2項の規定により提出する。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和47年4月4日
提 出 先 株式会社ディベロッパーカネボー社長
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
練馬区東部の中心地,練馬駅に隣接し37,000平方米という広大な敷地を有する鐘紡練馬工場が昭和45年12月操業を中止して以来,その移転に伴う跡地開発については地元住民はもとより,区議会,区当局共に深い関心をもっておりました。
また,本区に於いては昭和46年6月,東京工業大学石原研究室に依頼し「練馬駅周辺地区再開発基本構想」を策定し再開発の誘導を行なっております。
折しも,貴社により当該地区の開発が行われることが発表され,地元住民はじめ当区議会も大いに注目いたしていた所でありますが,旧建築物のとりこわしに関連し,また今後の開発計画等について,地元住民より別添のような請願が区議会に提出され,総務委員会に於いて審議され貴社よりご出席をいただき事情説明を受けたことはご承知のとおりであります。
慎重審議の結果3月27日,採択と決定いたしますが,貴社設立趣意書にも,うたわれている通り,健康で文化的な人間中心の都市づくりの為,一企業の利益追及のみにおわることなく地域社会の発展に貢献されたく,左記事項につきご協力くださるよう強く要望するものであります。
記
1.鐘紡練馬工場跡地開発構想ならびに工事着工時点を速かに公表されたい。
2.開発計画策定ならびに事業実施については事前に十分,練馬区および地元住民と協議されたい。
3.住民との協議スケジュールを早急に立てられ実施されたい。
4.工事施工にあたっては周辺道路の整備を先行され,防災対策,交通安全対策に万全をきせられたい。
5.万一,事故が生じた場合,また,工事用車輛等によって引き起される周辺住宅への各種被害については十分調査され補償されたい。
6.公共用用地については,極力広く確保され,良好な生活環境を整備されたい。
7.高層住宅建設については周辺に及ぼす日照,風害,電波障害について住民と協議,研究され配慮されたい。
8.商業施設については既存商店の利益を侵すことな
9.娯楽施設建設にあたっては教育上の配慮をされ青少年の健全育成に協力されたい。
10.工事着工までの敷地管理については,砂塵防止等に十分処置されたい。
本文> 節> <節>(昭和五十年三月十七日条例第十四号)
(趣旨)
第一条 この条例は,建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条の規定に基づき,同法案第四章に規定する建築協定について必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の目的および内容)
第二条 土地の所有権者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者は,当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め,住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するため,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠または建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第三条 前条の規定による建築協定の内容は,建築に関する法律ならびにこれに基づく命令および条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は,区長が別に定める。
付 則
この条例は,昭和五十年四月一日から施行する。
本文> 節> <節>(昭和五十三年十月六日条例第三十号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は,建築物の建築に係る紛争の予防のための手続および紛争の調整に関し必要な事項を定め,良好な近隣関係の保持と,地域における健全な生活環境の維持および向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において,つぎの各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に掲げるところによる
一 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物で,つぎのアおよびイに掲げる建築物をいう。
ア 高さ(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第六号本文および同号ただし書ロに定める高さをいう。以下同じ。)が十メートルを超える建築物(第一種住居専用地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種住居専用地域をいう。)にあつては,高さが八メートルを超える建築物または地階を除く階数が三以上の建築物,商業地域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる商業地域をいう。)にあつては,高さが十五メートルを超える建築物)(以下「中高層建築物」という。)
イ アに掲げる建築物以外の建築物で,地階を除く階数が三以上の建築物
二 紛争 建築物の建築に伴つて生ずる日照,通風および採光の阻害,風害,電波障害等ならびに工事中の騒音,振動等の周辺への影響に関する関係住民と建築主との間の紛争をいう。
三 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者または請負契約によらず自ら工事を行う者およびその代理人をいう。
四 関係住民 つぎのア,イおよびウに掲げる者をいう。
ア 中高層建築物の敷地境界線からその高さに等しい水平距離の範囲内に居住する者(練馬区規則(以下「規則」という。)で定める者に限る。)。ただし,敷地が規則で定める面積以上の場合は,当該中高層建築物の壁面からその高さの二倍に等しい水平距離の範囲内に居住する者(以下「隣接地住民」という。)
イ 中高層建築物の建築に伴つて生ずる電波障害その他規則で定める影響を著しく受けると認められる者(以下「電波障害等関係住民」という。)
ウ 第一号イに掲げる建築物の建築に伴つて生ずる日照,通風および採光の阻害,風害,電波障害等ならびに工事中の騒音,振動等の影響を著しく受けると認められる者
(区長の責務)
第三条 区長は,紛争を未然に防止するよう指導するとともに,調整の申出があつたときは,迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。
(当事者の責務)
第四条 建築主は,紛争を未然に防止するため,建築物の建築に当たつては,周辺に及ぼす影響に十分配慮するとともに,良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
2 建築主および関係住民は,紛争が生じたときは,相互の立場を尊重し,互譲の精神をもつて,自主的に解決するよう努めなければならない。
第二章 紛争の予防
(標識の設置)
第五条 建築主は,中高層建築物を建築しようとするときは,当該建築敷地の見やすい場所に,規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。ただし,当該建築主が,東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和五十三年東京都条例第六十四号。以下「都条例」という。)第五条第一項に基づく標識を設置したときは,この限りでない。
(説明会等の開催)
第六条 建築主は,中高層建築物を建築しようとするときは,規則で定めるところにより建築に係る内容について,説明会その他の方法により隣接地住民に説明しなければならない。ただし,当該建築主が,都条例第六条第一項に基づく説明を行つたときは,この限りでない。
2 建築主は,電波障害等関係住民から説明会等の開催の申出があつたときは,前項の規定による説明をしなければならない。
(隣接地住民の了解)
第七条 建築主は,前条第一項の規定により説明を行つた建築に係る事項については,当該隣接地住民のそれぞれの世帯の世帯主の三分の二以上の了解を得るよう努めるものとする。世帯主が二以下の場合は,一以上の了解を得るよう努めるものとする。ただし,当事者間で規則による工事に関する協定を締結した場合は,了解を得られたものとみなす。
2 建築主は,前項の規定による了解が得られない場合は,その理由を区長へ届け出るものとする。
3 区長は,前項の届出に相当の理由があると認められる場合は,練馬区建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の意見を聴き,第一項に規定する了解を要しないものとすることができる。
4 区長は,前項の措置をとる場合は,調査のため当該隣接地住民の出席を求めることができる。
(届出等)
第八条 建築主は,前三条に規定する手続を完了したときは,その旨を規則で定めるところにより,区長に届け出なければならない。
2 区長は,前項の届出について遅滞なく内容を審査し,適正であると認めるときは,建築主に対し,速やかにその旨を通知しなければならない。
第三章 紛争の調整
(あつせん)
第九条 区長は,建築主と関係住民の双方から紛争の
調整の申出があつたときは,あつせんを行う。2 区長は,前項の規定にかかわらず,建築主または関係住民の一方から調整の申出があつた場合において,相当の理由があると認めるときは,あつせんを行うことができる。
(あつせんの打切り)
第十条 区長は,当該紛争について,あつせんによつて解決の見込みがないと認めるときは,あつせんを打ち切ることができる。
(調停)
第十一条 区長は,前条の規定によりあつせんを打ち切つた場合において,必要があると認めるときは,当事者に対し,調停に移行するよう勧告することができる。
2 区長は,前項に規定する勧告をした場合において,当事者の双方がその勧告を受諾したときは,調停委員会の調停に付することができる。
3 区長は,前項の規定にかかわらず,当事者の一方が第一項に規定する勧告を受諾した場合において,相当の理由があると認めるときは,調停委員会の調停に付することができる。
第四章 練馬区建築紛争調停委員会
(設置)
第十二条 建築物の建築に係る紛争の調停を行うため,区長の付属機関として,調停委員会を置く。
(所掌事項)
第十三条 調停委員会の所掌事項は,つぎの各号に掲げるところによる。
一 区長から付された建築に係る紛争の調停案の作成に関すること。
二 区長の諮問に応じ,建築に係る紛争の予防と調整に関する事項について調査,審議すること。
(組織)
第十四条 調停委員会は,法律,建築または環境の分野に関し優れた知識および経験を有する者のうちから,区長が委嘱する委員五人以内をもつて組織する。
(任期)
第十五条 委員の任期は,二年とし,再任することを妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長の選任および権限)
第十六条 調停委員会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,調停委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第十七条 調停委員会は,区長が招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は,会長の決するところによる。
(調停案の作成)
第十八条 会長は,第十三条第一号に規定する調停案の作成に当たつては,事案ごとに二人の委員を指名する。
2 調停案は,会長および前項により指名された二人の委員の合意によるものとする。
(意見の聴取等)
第十九条 調停委員会は,調停を行うについて,当事者の出席を求め,意見を聴くことができる。
2 調停委員会は,調停のため必要があると認めるときは,当事者に対し,関係図書の提出を求めることができる。
3 調停委員会は,調停のため工事の着手の延期または工事の停止が必要と認めたときは,区長にその旨を通知するものとする。
4 区長は,前項の通知があつたときは,建築主に対し,期間を定めて工事の着手の延期または工事の停止を要請することができる。
(調停の打切り)
第二十条 調停委員会は,当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは,その旨を区長に通知しなければならない。
2 区長は,前項の通知を受けたときは,当事者の双方に通知し,調停を打ち切ることができる。
(調停案の提示)
第二十一条 調停委員会は,調停案を作成したときは,当該調停案を区長に送付しなければならない。
2 区長は,前項による調停案の送付を受けたときは,当該調停案を当事者双方に提示するものとする。
(調停案の諾否)
第二十二条 前条の規定により調停案の提示を受けた当事者は,定められた期日までに,当該調停案の諾否について文書により区長へ通知しなければならない。
2 区長は,前項に定める調停案の諾否について,定められた期日までに当事者の双方または一方から通知がない場合は,当該調停は,打ち切られたものとみなす。
第五章 雑則
(公表)
第二十三条 区長は,第十九条に規定する調停委員会の出席もしくは関係図書の提出を求め,または区長の工事の着手の延期もしくは工事の停止の要請をした場合において,その求めまたは要請を受けた者が
正当な理由がなく従わないときは,その旨を公表することができる。(委任)
第二十四条 この条例に規定するものを除くほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
付 則
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
2 つぎの各号に掲げる紛争については,この条例によるあつせんおよび調停は行わない。ただし,区長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
一 都条例第七条によるあつせんおよび同条例第九条による調停に付されている紛争ならびにあつせんおよび調停に付された紛争
二 都条例第八条によるあつせんが打ち切られた紛争および同条例第十条による調停が打ち切られた紛争
本文> 節> <節>(昭和二十八年十二月三日条例第十号)
(目的)
第一条 この条例は,住宅金融公庫法(以下「法」という。)による融資分譲住宅の譲渡について,必要な事項を規定して,都民の生活安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(分譲住宅の定義)
第二条 分譲住宅とは,区が一団の土地に建設し,第四条に定める資格を有するものに譲渡する住宅をいう。
(住宅の譲渡)
第三条 分譲住宅の譲渡は,その敷地とともに行うことを原則とする。
(譲受人の資格)
第四条 分譲住宅を譲り受けることのできる者は,住宅金融公庫(以下「公庫」という。)貸付業務取扱規程第十一条に規定する他,東京都内に勤務先を有するか,または居住している者でなければならない。
(公募)
第五条 区長は分譲住宅の公募にあたつては公庫建売住宅融資取扱要領(以下「要領」という。)第七項の定めるところにより行う。
(譲受の申込)
第六条 分譲住宅を譲り受けようとする者は,前条の
(譲受人の決定および通知)
第七条 譲受人の決定および通知は,要領第八項第三号および第四号により行う。
第八条 この条例の施行について必要な事項は区長が別に定める。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例で定めない事項については,法および関係規程による。
本文> 節> <節>(昭和三十年九月十日条例第六号)
(目的)
第一条 この条例は,住宅金融公庫法による融資を受けた宅地の譲渡について,必要な事項を規定し,現在の宅地事情の融和を図り以て住民の福祉増進に資することを目的とする。
(宅地の定義)
第二条 この条例で宅地(以下「分譲宅地」という。)とは,住宅金融公庫(以下「公庫」という。)宅地造成資金貸付業務取扱要領(以下「要領」という。)第五条の条件を充たす一団の土地を区が取得し,公庫宅地造成基準に従い造成ならびに分割を行い,第三条に定める資格を有するものに譲渡する宅地をいう。
(譲受人の資格)
第三条 分譲住宅を譲り受けることのできる者は,当該宅地上に,公庫の貸付金により住宅を建設するために宅地を譲り受けようとする者(以下「購入希望者」という。)で,公庫貸付業務取扱規程第十一条に規定する者でなければならない。
(公募および其後の手続)
第四条 分譲宅地の購入希望者の公募,申込受付,決定ならびに決定後の手続に関し必要な事項は要領および規程の定めるところによる。
(その他)
第五条 この条例の施行に必要な事項は区長が別に定める。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例で定めない事項については,法および関係規程による。
本文> 節> 章> <章 type="body2">1.住宅地区の配置計画
住宅地区の配置計画は,周辺地区との調和を重視し,環境良好な住宅地の形成を図るものとする。
<項番>(1)項番> 学校・公園の配置
学校は階数が低く,オーブンスペースが多いという物理的な面とさらに,周辺地区とのコミュニティー形成の場となるソフトな面も考慮し,住宅地区内の公園とともに,周辺部に配置する。
<項番>(2)項番> 住区・センター地区の形成
住区は良好な地域社会の形成を図るため,原則として1中学校2小学校をもって構成し,住区単位の日常生活に必要な関連公共公益施設を配置する。
センター地区は跡地の中心部に設け,住宅地区のみならず,周辺地域の利便を考慮した商業施設及び区民総合センター,警察署,消防署等の官公庁施設を配置する。
<項番>(3)項番> 住棟の配置
周辺地区との調和を図るため,住宅地区の周辺住棟の階数を低くするとともに原則として妻側を配し,かつ,周辺地区の環境を保持するよう努める。
2.公園・緑地計画
災害時の避難場所を兼ねた広域的な公園の整備を図るほか,住宅地内にはできるだけ多くの地域的な公園緑地を計画し,かつ,周辺地域と緑のネットワークを形成するよう配慮する。
3.交通計画
跡地及び周辺地域の交通網を整備するため,必要な大量輸送機関(地下鉄),それを補完する輸送機関(バス等)及び道路網の整備促進を図る。
4.公共公益施設の総合的整備
良好な住宅地の形成及び周辺地域の利便等を考慮し,総合的な公共公益施設の整備を図る。
上下水道をはじめとする供給処理施設の先行的整備を行うほか新しい施設計画についても検討する。
5.人車分離
歩行者の安全を図るため,人車分離を行う。
6.防災機能の強化
跡地全体を広域避難場所として機能させるため,住宅地内の道路,公園及び緑道と周辺地区からの避難動線とを有効に接続するよう整備する。
学校,警察署,消防署等主要な公共施設は,災害時の応急対策のために利用できる施設として整備す
また,練馬給水所は災害時における応急給水の拠点とする。
7.環境保全対策
跡地開発に伴う周辺地域の環境に及ぼす影響については,予め調査を行い,障害除去のため必要な措置を講じ,良好な地域環境の保持に努める。
高層建築物による電波障害等については,専門機関に調査を依頼し,障害除去について適切な措置を講ずる。
8.周辺地区の整備
周辺地区は,跡地利用計画との整合を図りながら,住みよい環境づくりをめざし,跡地と周辺地区とが一体となった良好な市街地の形成を図る。
9.財政計画
公共公益施設の整備に伴う財政負担については,都,区の財政計画に支障を及ぼさないように関係機関で調整を行い,事業の円滑な推進を図る。
周辺地区の整備については,跡地開発者は,費用負担等により協力するものとする。
本文> 項> <項>1. グラントハイツ跡地開発計画
<項番>(1)項番> 計画区域
計画区域は,グラントハイツ跡地約182.0haと跡地に隣接する住宅公団用地約1.9ha並びに関連道路約2.1haを含め,面積約186.0haの区域とする。
図表を表示<項番>(2)項番> 土地利用計画
計画区域の土地利用はおおむね,次のとおりである。
図表を表示<項番>(3)項番> 住宅計画
住宅地区は,都市的スケールの規模であり,23区内で残された唯一かつ最大のものといえる。従って,この住宅団地の計画にあたっては,都市におけるモデル住宅団地の形成をめざしたものとする。
ア 計画戸数
全体の計画戸数は12,000戸とする。
このうち練馬区内は11,200戸,板橋区内は800戸とする。
また,施工者別配分戸数では,公営住宅2,650戸,公団住宅7,840戸,公社住宅1,510戸である。
イ 敷地面積,容積率,建ぺい率
計画区域から公園及び補助線道路を除いた敷地面積は,86.7haである。この敷地面積に対する容積率は平均175%,建ぺい率は35%である。
ウ 住宅種別
住宅の種別は,都民の多様な要求に沿うとともに,居住者の構成が一定の階層に偏することなく,健全な地域社会の形成を図るため単身型(1DK)から大型(5DK)まで各種の住戸形式を計画する。また,一部分譲住宅を計画する。
エ 住宅規模
国の住宅建設第3期5ケ年計画にそって,その居住水準を確保することができるよう3事業者平均1戸当りの住宅床面積は約84㎡とする。
オ 住宅階数
住棟の階数は,住宅地全体の景観に配慮するとともに,周辺地区との調和及びセンター地区の有効利用を図るために,周辺部を低く,中央部を高くするように計画する。
階数は,3階から20階とする。
カ 駐車場
住宅用の駐車場は各住棟の周囲に,歩行者の通行に支障ないように配する。
事業者別の駐車台数は,計画戸数に対して,公社住宅は15%,公団住宅は30%に見合う台数とする。
キ 自転車置場
自転車置場は,必要に応じて各住棟の下層部分,センター地区内及び最寄駅周辺の跡地隣接地に適宜設ける。
<項番>(4)項番> 公益的施設計画
ア 行政施設
行政施設として郵便局,出張所,保健所,福祉事務所を計画する。
郵便局は,センター地区に,特定郵便局は住区の住棟下層に3ケ所計画する。
他の施設は,区民総合センターに併設する。
これらの施設は,地下鉄駅前の官公庁地区を形成する。
イ 教育施設
小学校及び中学校は,跡地内の児童生徒のピーク時への対応と周辺地区の市街化を考慮し,小学校9校,中学校6校とする。また,高校2校を計画する。
小中学校の配置は,原則として住区単位に2小学校,1中学校とする。
幼稚園は,跡地内の4~5才児のピーク時への対応を考慮して12園を計画する。これらの施設は,住棟下層に適宜に配置する。
ウ 文化施設
文化施設として区民ホール,社会教育会館,図書館,郷土文化館を計画する。区民ホールは,区民総合センターに併設し,図書館,郷土文化館は光が丘公園内に計画する。
エ 社会福祉施設
社会福祉施設として保育園,児童館,敬老館,地域集会場,老人福祉センター,児童館センターを計画する。
保育園は,跡地内の要保育児童のピーク時への対応を考慮して,14園を計画し,児童館,敬老館は周辺地区の需要も考慮し,児童館4館,敬老館1館を計画する。これらの施設は,住棟下層に適宜配置する。
地域集会場は,住宅地区に,老人福祉センター・児童館センターは,区民総合センター地区に併設する。
オ 医療施設
医療施設サービスとして一般・歯科・専門の各診療所をできるだけ集約して住区単位に適宜配置する。
また,病院用地5,000㎡を光が丘公園に接する位置に確保する。
カ 保安防災施設
保安施設として警察署,警察官派出所を計画する。警察署はセンター地区に配置し,派出所は住宅地区に3ケ所適宜配置する。
防災施設として消防署,災害用備蓄倉庫及び災害用地下貯水槽を計画する。
キ 商業娯楽業務施設
業務施設として商業施設,娯楽施設,銀行等をセンター地区に計画する。
<項番>(5)項番> 交通計画
ア 道路計画
道路計画は国の処理方針を基本とし,跡地内の発生交通量及び跡地への交通サービスが円滑に処理できるように,跡地周辺には幅員20m,往復2車線の環状道路を計画する。
また,中央部の東西道路には,地下鉄駅及び関連施設用地を確保するため,幅員60m(一部45m)往復4車線の道路を計画する。
跡地南端に位置する都市計画道路補助172号線は,跡地内の計画に整合するよう計画の変更を行う。
上記の道路は,いづれも地域サービス道路として植樹帯を有する広幅員の歩道を設けるなど,周辺の沿道環境の保全に留意し計画する。歩行者と車との交差については,歩行者専用道路などを設け人車分離を図る。
また,区画道路は,住宅地内に適正配置する。
イ 鉄道計画
通勤,通学等グラントハイツ跡地の主な大量輸送機関は,都営地下鉄12号線及び営団地下鉄13号線とする。
ウ バス輸送計画
大量輸送機関を補完するため,跡地と周辺地域との整合性のあるバス路線の整備を図るものとする。
エ 交通広場計画
住宅区域の中心に位置し,公共輸送機関(バス輸送及び地下鉄輸送)の結接点としての機能を目的として東西道路に付随した交通広場を計画する。
オ サイクリングロード計画
レクリエーションや買物等のため,光が丘公園を含めた跡地全体と周辺地区を有機的に結合したサイクリングロードを計画する。
<項番>(6)項番> 公園・緑地計画
住宅地区内の公園,緑地は,光が丘公園,区の緑道整備計画及び周辺道路との関連をもたせ,全体が有機的に機能するよう計画する。
各住区ごとに近隣公園及び児童公園として最低1人3㎡以上の面積を確保し,さらに,住宅地区内のオーブンスペースを含めて約20haとする。跡地内の既存樹木はできるだけ保存し,有効な利用を図る。
<項番>(7)項番> 供給処理施設計画
ア 清掃工場
清掃工場は,跡地及び周辺地区のゴミ焼却を基本とし,将来の練馬区の増量を考慮し150t炉2基(1基予備炉)の工場を計画する。
イ 上水道
給水は,住宅並びに住宅関連施設等跡地の総需要量約16,000t/日を光が丘公園内に設置される練馬給水所より周辺引出管を経て行う。
ウ 中水道
水の有効利用を図るため,住宅及び各施設は,二重配管を設備するなど,雑用水の中水道利用を積極的に計画する。
エ 下水道
住宅地区内の汚水及び雨水は,新河岸処理場で処理する。
石神井川の田柄川下流河川改修が概成するまでの間(昭和57年度末まで)放流する許容量を超える雨水に対しては,暫定的に必要な調節池を設ける。
また,将来的にも住棟間に一時的に貯留する施設等を考慮するなどできるだけ雨水をおさえるようにする。
オ 電力
跡地内開発に伴う電力需要量は,約45,000kw/日が想定され,跡地内に変電所を設け供給する。
カ ガス
跡地内開発に伴うガス需要量は約12,000m3/日が想定される。これは,国道254号線(川越街道)及び補助134号線(オリンピック道路)の中圧管から跡地内に設けるガバナーで変圧し,供給する。
キ 電話
跡地内開発に伴う必要回線は13,000回線が想定される。それは既存の成増電話局から配線する。
ク その他の施設
跡地の住宅地区内は,大規模な市街化住宅として計画されるので特に安全性,快適性,効率性等の水準の向上を図るため,地域暖房給湯,真空集塵,共同溝施設等の設置を検討する。
2. 周辺地区整備計画
<項番>(1)項番> 計画区域
跡地周辺の主要な道路(補助134号線,富士街道,区道17号線)に囲まれた区域約135haとする。
<項番>(2)項番> 整備目標
ア 農地,緑地等のオーブンスペースの整備保全
周辺の農地を積極的に保全し,緑に囲まれた居住環境を目指す。
イ 市街地の基盤整備計画
生活道路,下水道等の整備を行い快適で健康的な住宅地の整備を目指す。
ウ 交通及び道路整備計画
跡地から発生する交通需要に対応する自動車,歩行者の道路を整備する。
主としてバス路線の整備と歩行者を中心とした緑道の整備を目指す。
エ コミュニティ施設計画
長期的展望にたち区民施設の整備を行う。当面,公園の整備を目指す。
オ 防災計画
広域避難場所としてのグラントハイツ跡地の機能を補完する避難道路,公園の整備を目指す。
本文> 項> <項>1.事業費の概算
グラントハイツ跡地開発の事業費の概算は,下表に示すとおりである。ただし,概算は52年4月の単価による。
また,国有地の取得費は,三分割有償処分方式の基準によらない従前の減額基準を適用した。
図表を表示2.事業施行体制の確立
グラントハイツ跡地開発計画は,公園計画60ha,住宅建設12,000戸に及ぶ大規模な開発事業であり,当該跡地の立地条件からみて,都市基盤との整合が最も重要な課題となっている。
また,住宅建設にあたっては,その進捗度合に応じて,小中学校,保育園等住宅関連施設の整備が不可欠である。
このように大公園及び住宅建設と整合した都市基盤及び住宅関連施設等の整備を行うためには,それぞれ事業主体の異なる開発を総合的に調整する共同の組織体の設置あるいは,体制づくりが急務である。
画像を表示 本文> 項> 節> 章> <章>上程年月日 昭和24年3月28日
提 出 先 東京都議会議長 石原永明
提 出 者 練馬区議会議長 桜井米蔵
主 旨
在来下水練馬区自豊玉北5丁目7至豊玉北5丁目13番地先の間約400米を左記事由により改修され度い
事 由
本箇所は武蔵野鉄道練馬駅附近繁華街に極めて接近した住宅地帯である。未だ系統的な下水道はなく附近主要幹線道路間に敷設せられたるにより雨汚水を集約した開渠である。該陳情箇所最上端に放流されて此の放流を受ける在来下水はもと開渠90~80糎であって勾配緩屈曲個所3,其の屈折度は概ね直角又は鋭角にして流速を阻害すること著しく加えてその断面は板柵腐朽土砂崩壊の為縮小され,これが維持作業も素掘程度の外なく到底排水能力を有しない為に降雨期に於ては毎年5,6回の床下浸水をみ,道路上約30糎滔々と奔流し水路なき路上を走り回る是れが流水末は道路下に埋設された直径1米の下水管に収められた妙正寺川支流に到ってをる。
顧るに終戦後3ケ年今日迄忍びがたきを忍んできたのであるが,求めるべき降雨期になる以前に速かに之が対策を講ぜられ種々の被害を軽減せられん事を切望して止まない。
茲に当区議会の議決を経て地方自治法第124条に拠り請願致します(添付図面略)
本文> 節> <節>上程年月日 昭和27年10月29日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎,東京
都議会議長 斉藤清亮
提 出 者 練馬区議会議長 篠田鎮雄
主 意
公共溝渠を左記事由により速かに設置賜りたい。
事 由
都は区部における下水道普及率が約2割であることについて更にこれが普及拡大のため毎年12億円,30箇年計画を首都建設法に基き樹立されたと聞いております。
然しながら吾が練馬区管内には落合,小台両系統に属する一部(豊玉,中村,南町)が上記計画に含まれるのみでありまして,これはあく迄も30箇年計画であり継続事業としての年度割も決定されてはおらないのであります。
本区面積は約47平方粁,この内6割が緑地地域に属しておりますが,人口は14万余を数へ西武・東上・武
またこの汚水溜孔は墜落死亡した幼児の悲惨な実例もあり,繁雑な家事に逐われる主婦にとって一つの寒心事ともなっております。
更に斯様に排泄されない汚,雨水の溜りは伝染病発生の温床となり巣窟と化し蚊や蠅の発生場所ともなり,曾ては之に起因する本区集団赤痢発生状況が大新聞紙上に掲載された事もあります。斯くの如く汚雨水排除の不完全は都市美を論ずる余地なく日常生活上,保健衛生上,危険防止上より今や看過し得ない現実となっております。
斯かる現状,対策についての関係法規に拠れば明治33年3月7日(法律31号)汚物掃除法第1条に「市内の土地の所有者,使用者又は命令の定むる所により其の地域内の汚物を掃除し清潔を保持するの義務を負ふ」とし,同法第3条においては「市は義務者に於て蒐集したる汚物を処分するの義務を負ふ」と規定されております。又同法施行規則第18条には「下水道」を布設したる地には溝渠に関する本則の規定を施行せず,とあり下水道法(明治33年3月7日法律第32号)には土地の清潔保持のため汚水雨水疎通を規定しており,同法第2条では「市に於て下水道を築造せむとするときは云々――」同法第11条「主務大臣は必要と認むるときは下水道の築造を市に命ずることを得」と規定されております。故に汚物掃除法の強制性に比し下水道築造に対する法権力は下水道法の方が稍消極的であることを指摘できます。汚物掃除法施行規則第6条「市は第4条(汚水排泄強制)の溝渠の汚水を排水するため必要なる公共溝渠を築造修繕すべし」と明記してあります。
右条文について都は公共溝渠に替へて改良下水道普及立案に努力中と推察致します。
然しながら公共溝渠すらない地域にして且つ焦眉の急を要す現段階に於ては特別の措置が講ぜらるべきは又当然と信ずるものであります。
次に此の施行主体である都の所管各局課の業務内容を見れば
右表の内容の如く家庭汚水排除については水道局下水課以外には実施する処はなく,建設局河川課改修係排水班は関連性はありますが部分的実施に過ぎません。仍って一環性を持つ下水課施設に頼れないとする
ならば,その過渡的対象として簡易下水道とも称するものを築造し,道路側溝とも充分連繋せしめ同時に在来下水とも結合する方法,即ち各業務を統一する系統的機構の立案を願うものであります。 図表を表示これに充分なる予算の裏付けを以ってするならばその恩恵は誠に大なるものがあることは明らかであります。
このことは独り練馬区のみならず都の周辺各区も概ね同様な汚水排泄難に悩み,その対策に腐心しておることと思われます。都当局におかれましては如上実情篤と御賢察下され区民の窮状を除去すべく公共溝渠を速やかに設置賜るよう茲に本区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項により意見書を提出する次第であります。(茲に地方自治法第124条により請願書を提出する次第であります。)
本文> 節> <節>上程年月日 昭和42年10月9日
提 出 先 東京都知事,水道局長
提 出 者 練馬区議会議長 長谷川安正
本区の人口は,年々増加の一途をたどり,既に47万人を超え,今なおその増加傾向は,いささかも衰えをみせておりません。この急激な都市化に対して,生活環境施設の整備が立ちおくれ,その拡充強化を図ることが緊急の課題であります。特に生活の基礎的条件である水問題を解決することこそ焦眉の急であります。
ちなみに本区内の配水小管の敷設状況をみると,ここ1・2年急速に伸びてきておりますが,その普及率は僅か30%に過ぎず,依然として広大な未給水地域を残しております。
しかも,この間,住民は止むを得ず自主的解決策として,専用水道組合等を組織し,さく泉に頼っているものが59組合を数え他に47団地が同様にさく泉によっており,その給水人口は実に6万3000人にのぼり,全人口の13.4%を占めております。
かかる状況下において,年々地下水の汚染度が激し
今や区民の保健衛生上,誠に憂慮すべき事態に立ち至っております。また火災発生等を考えるとき,水利上全くの無防備状態にある現状に照し合せ慄然たるものを感ぜざるを得ません。
このように水事情が区民の生活安定におよぼす影響は重かつ大なるものであり,水道誘致団体を組織して切実なる陳情を行なっているものが,延長20万メートル以上におよんでいることは御承知のとおりであります。本区議会においては,水道普及促進をはかるため,特別委員会を設け,その実現に全力を傾注してきているものであり,又,今後もその努力を続ける所存であります。
都におかれましても,本区の実情を御了察され,本区に対する配水小管の抜本的敷設対策をすみやかに講ぜられ,区民の水需要不安を解消し,生活安定に寄与されるよう要望し,ここに地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和45年10月6日(即決)原案可決
提 出 先 都知事
提 出 者 練馬区議会議長 橋本銀之助
昭和42年度,下水道の真空地帯であって練馬区内に落合系統の中新井幹線工事が施行され,初の公共下水道が練馬区に生まれて以来,区民の下水道に対する関心は著しく高まっております。
本区は周知のとおり,止まるところを知らない人口の増加により既に52万余を数え,これに伴って各種事業所,住宅,ビル等の急激な増加があり,公共下水道,未整備による雨汚水の氾らん,各河川の汚染,飲料用井戸水の水質汚染等が区内いたるところに増加しています。
この現状に対して,生活環境施設の整備によって快適な都市生活を実現しようとする区民の要望は切実の度を加えてきており,下水道施設整備促進の重要性と緊急性の強さは現在をおいてはないと考えられております。
ひるがえって,下水道普及計画の現状をみれば,練馬区は汚水処理場から最上流部の末端に位置するために,整備の実施が遅れるのも当然視され,下水道必要面積4,684ヘクタールに対し,普及面積175ヘクタール、普及率3.7%という低位におかれており,地理的に最も悪条件にあればこそかえって実施を急ぐべきだ
とする区民の感情に反して,計画も遅々として見るべきものがないのであります。1968年度の「東京都中期計画」においては,46年普及面積520ヘクタール,普及率11.1%を練馬区下水道のシビルミニマムとして計画されていましたが,1969年改訂の際には46年度普及面積389ヘクタール,普及率8.3%と意外にも後退の数字を示し,47年度においてようやく普及面積596ヘクタール,普及率12.7%となるに過ぎない計画となっているのであります。これは区民の素朴な希望に沿うところがなく,まことに遺憾にたえないところであります。
三つの排水系統に属する練馬区の整備は複雑,困難な面も多いと思われますが,是非とも一日も早く促進の実をあげられることをお願いするものであります。
幸いこのたび東京都は,昭和53年度普及率100%の画期的な下水道整備方針をたてられたとのこと,この方針に基づいて「東京都中期計画」を全面的に検討中と思われますので,この機会に練馬区の実情について特別のご配慮を賜わり,この中期計画のなかに,思いきり多くの事業量を一挙に盛り込むことにより,施設整備促進の実をあげられますよう,切に要望するものであります。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和48年9月7日(即決)原案可決
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 関口三郎
高度経済成長による東京周辺区の急速なる都市化は急激な人口増加を伴って広大な保有面積なるが故の都市施設の立遅れは,本区の場合も例外でなく,住民は,これら未整備の中で不利,不便な日常生活を強いられており,特に下水道施設整備の立遅れは,河川改修の遅延と相俟って,区民生活の環境衛生上,由々しき問題として放置し難い状況にあります。
幸い,本区においては,昨年度より,練馬幹線,田柄川幹線,新河岸幹線の幹線工事が大々的に開始され,鋭意,工事の促進方に努力されておりますことは,いささか愁眉を開く感がいたします。
しかしながら,大泉幹線(一部保谷幹線)敷設の計画が未だ判断とせず,この地域住民の不安は次第にあせりの色を濃くしております。
そこで,各系統の準幹線,枝線工事を含め,左記のように本区公共下水道の促進方について強く要望いたします。
記
1.新河岸幹線上流の大泉系幹線(一部保谷幹線)の早期着工による大泉地区下水道施設普及の促進をはかられたい。
2.練馬幹線,田柄川幹線工事が著るしく遅れているが,これら工事の進捗方について積極的な努力を願いたい。
3.田柄川幹線について川越街道との交差部,新興橋前後の建設の見通しが暗いように想定されるが,グラント・ハイツ内を含めた上流部分の早期計画着工と併せて,全線にわたっての建設について遺漏のないよう特段の配慮を願いたい。
4.田柄川幹線の放流部(富士橋)より下流については,河川改修と併せて汚臭対策として,河床底張り一部蓋掛け等の措置を施行されたい。
5.幹線工事の促進もさることながら,準幹線枝線工事もこれと並行して促進方に一層のご努力を願いたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和49年11月1日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 田口阿久理
東京都周辺区の急速なる都市化がもたらした都市施設の立ち遅れは,住民に不利,不便な日常生活を強制し,行政に対する不満を増大しているのが実情であり特に公共下水道施設整備は都市環境保全の基盤となるものであります。
本区は,他区に比べ,広大な面積をかかえるとともに,人口増加率も最高でありながら,下水道普及率は最低位という惨状に置かれております。
また,下水道事業計画も昭和53年度末,区部100パーセント達成の当初計画が80パーセント達成に削除され,大巾な計画修正がなされ,当区の下水道普及は,昭和49年度執行予定数値から推すと昭和53年度末で60パーセント程度となり,100パーセント達成は58~9年度末になると予測されます。
こうした実態は当区住民の不満をつのらせるばかりでなく,長期にわたる不利,不便を強いられる住民を思うとき,私共も憤怒の念を耐えることができません。そこで,左記項目を重点として,本区公共下水道の促進方について強く要望いたします。
記
1.田柄川幹線について国道254号線(川越街道)横断部(新興橋)ならびにグラントハイツ跡地内を含めた上流部の早期完成。
2.田柄川幹線の放流部(旧富士橋)より下流については河川改修と併せた河床床張り,または暗渠化の早期実施。
3.幹線上流部高台盆地の水害対策として練馬幹線系
統の貫井幹線,三宝寺池南幹線,保谷幹線の早期完成。4.準幹線,枝線工事(特に小竹,羽沢地域)については,幹線工事と並行した広範な実施。
5.甲地域における私道排水設備助成制度の拡充として助成額の増額(施工費の4分の3)と条件緩和(利用戸数3戸)。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和50年3月18日
提 出 先 都知事
提 出 者 練馬区議会議長 田口阿久理
練馬区は23区のなかで,都市施設の整備が著しく立ち遅れている区であることは周知の事実であります。なかでも下水道施設は特に格差がひどく,その普及率は僅かに19%にすぎません。
区民の下水道事業に対する関心は非常に強く,その早期完成は区民の悲願であります。
この下水道建設にあたり,私道を380余キロも保有する当区では公共下水道が普及するなかで,公道に面していないためこれが恩恵に浴さない区民が全区民の約三分の一にも及びます。
この解決の一方途である私道排水設備助成事業は,これら区民の期待するところ誠に大なるものであります。
また,水洗便所助成事業にしても,下水道法により定められた設置期限の枠のあるなかで,下水道完全普及に大きな貢献をしていることは明らかであります。
これら助成事業の打ち切りは,区民の下水道事業に対する認識を覆すものであり,ひいては事業計画の達成に影響を及ぼす恐れも多分に含むであろうと推察されます。
そこで,環境衛生の向上と福祉的性格を有するこれら助成事業を打ち切ることなく,更に助成条件を緩和する方向で予算復活について再度御勘案下されるよう強く要望いたします。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和50年10月21日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 楠直正
東京都区部のうち周辺区は戦後の急激な都市化のた
このような進行状態では,普及を渇望している住民の不満はつのる一方であり,特に雨期の度ごとに,なやまされている低地の住民は公共下水道普及に大きな期待をかけているだけに次第にあせりの色を濃くしております。
そこで下記事項を重点として当区下水道の促進方を強く要望いたします。
記
1.低地域高台盆地を含む水害対策として新河岸川幹線の早期完成,併せて大泉地区の諸幹線の早期実施。
2.田柄川幹線について,グラントハイツ跡地内を含めた上流部の早期完成。
3.田柄川幹線の放流部(旧富士橋)より下流については,河川改修と併せた暗渠化の早期実施。
4.準幹線枝線工事については,幹線工事と並行した広範な実施。
5.甲地区における私道排水設備助成制度の拡充として助成額の増額(施工費の4分の3)と条件緩和(利用戸数3戸)。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和53年10月3日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 豊田三郎
東京都周辺区における都市施設整備の遅れは,急速な市街地化が行われて来た当区の場合,特に目立ち,いわゆる“練馬格差”を生じていることは周知のとおりである。
なかでも都市の健全な発展に不可欠な都市基盤施設である公共下水道の立ち遅れは,特にひどく,河川改修の遅延と相まって,毎年水害の発生を見るなど,もはや放置しがたい現状にある。
これに対処するため東京都におかれては,計画的に下水道事業を鋭意進められ,区としても昭和47年度から一部工事を受託して普及に努めて来たところであるが,昭和52年度末の普及率は約40パーセントと区部平均の68パーセントに比べて,著しく低い段階にとどまっているのが実情である。
さらに過去の年平均進捗率約5パーセントという執
行実績から推計するならば,都の目標とする下水道100パーセント普及,雨水の溢水防止,水質保全達成には,なお相当の歳月が要すると思われるのである。このような状態では,集中豪雨の都度浸水に悩まされ,一日も早い普及整備を望んでいる低地帯住民の“渇望”にも沿えないことは明らかであり,又,衛生上からの水洗化普及も遅れ,環境整備上大きな障害となっている。
東京都におかれては,これら区民の渇望に答えるべく下記事項を重点とした,当区下水道施設の整備を早急に促進されるよう強く要望する次第である。
記
1.低地域,高台盆地を含む水害対策として,新河岸川系幹線の早期完成,併せて大泉地区諸幹線の早期完成(特に水害常襲地である大泉学園町,南大泉町地域の先行投資による解決)。
2.田柄川幹線については,水害対策として土支田・谷原地区を含む上流部の早期完成。
3.田柄川幹線の放流部(下宿橋)から下流については,暗渠化の早期完成。
4.枝線工事については,幹線工事と並行した広範な実施。
5.処理区域における私道排水設備助成制度の拡充として助成額の増額(施工費の4分の3)と条件緩和(利用戸数を3戸以上とする)。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
本文> 節> <節>(昭和二十八年七月二十三日条例第九号)
改正 昭和50年3月17日条例第13号
昭和51年3月30日条例第16号
昭和54年3月14日条例第12号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)による改正前の地方自治法第二百八十一条第二項第九号の規定による公共溝渠の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「公共溝渠」とは,溝渠および堤塘,護岸,土揚敷その他これに附属して一体をなす施設(以下堤塘を「附属物」という。)であつて一般公共の用に供せられているものの総称をいう。
第二章 行為の制限
(行為の禁止)
第三条 公共溝渠については,つぎに掲げる行為をしてはならない。
一 土石,じんかい,汚物等を放棄すること。
二 工場の有害な廃液等を直接溝渠に排出すること。
三 溝渠または附属物をき損するおそれある行為
四 前各号の外公共溝渠の管理維持上有害な行為
(使用許可)
第四条 公共溝渠を使用してつぎに掲げる行為をしようとする者は,区長の許可を受けなければならない。
一 公共溝渠の敷地に固着し,その上をよこぎりまたはその床下において工作物を新築しもしくはこれを除却するとき。
二 竹木を植栽すること。
三 溝渠の流水の方向,分量,幅員,深浅その他公共溝渠の現状に影響を及ぼすおそれのある工事をすること。
四 前各号の外溝渠,附属物または水面をその目的以外に使用すること。
第三章 出願の手続
(願書)
第五条 前条の規定により公共溝渠の使用許可を受けようとする者は,つぎの各号の事項を記載して保証人と連署した願書を区長に提出しなければならない。ただし,公共団体もしくは公益法人または区長において特に必要がないと認めたものの願書については,保証人を必要としない。
一 使用しようとする公共溝渠の所在
二 使用面積
三 使用の種類,目的および方法
四 使用時間
五 工事の着手および終了の時期
(願書の添付書類)
第六条 前条の願書には,つぎに掲げる書類を添付しなければならない。
一 一般図 使用箇所の所在を示したもの
二 平面図 使用箇所およびその附近の状況,工作物その他の施設の位置,形状ならびに公共溝渠と民有地との境界,距離等を記入したもの
三 求積図 使用区域を実測し,三斜法により算出した面積を示したもの
四 構造図 平面,断面等計画工作物の構造ならびに計画工作物と既設工作物および土地水面との関係を表わしたもの
五 計画説明書(仕様書)工作物または工事の種類,工法,計画等に関する概要を説明したもの
(利害関係者との協議)
第七条 使用に関し利害関係者に協議した場合は,そ
の<圏点 style="dot">てん圏点>末をくわしく述べた書類を願書に添えなければならない。ただし,利害関係者に異議がないときは,願書に連署させ,または異議がない旨を表示した書類をもつてこれに代えることができる。第四章 使用者の義務および処分
(使用料の徴収および還付)
第八条 使用の許可を受けた者は,使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は,第二十条第三号又は同条第五号から第七号に該当して許可を取り消され,または使用を停止されもしくは使用の廃止を命ぜられた場合のほかはこれを還付しない。
(使用料の額および算定方法)
第九条 使用料は,使用面積により,一平方メートルにつき,月額二十八円に,使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月までの月数を乗じて算定した額とする。
2 使用料の算定の基礎となる使用面積で,一平方メートル未満のものまたは一平方メートル未満の端数は一平方メートルに切り上げるものとする。
(使用料の算定方法の特例)
第十条 使用料の算定上,使用面積によりがたいものについては,前条の規定にかかわらずつぎの各号によるものとする。
一 電柱類の建設は,本柱および支柱は,各一本につき四平方メートル相当額,支線は各一本につき一平方メートル相当額とする。
二 ガス管,電らんまたは水道管その他の地下埋設物は,延長一メートルにつき,一平方メートル相当額とする。
三 広告,看板類のため使用するもので,その板の面積が敷地の面積より広いものは,板の面積による。
(使用料の減免)
第十一条 つぎの各号の一に該当する場合は,使用の許可を受けた者の申請により,使用料の一部又は全部を免除することができる。
一 公道又は私道に出入するための通路として使用するとき。但し通路は必要な範囲に限る。
二 危険防止又は防具装置のために使用するとき。
三 前各号のほか,公共または公益のために使用するとき。
(使用期間)
第十二条 使用期間は,一年以内とする。但し特別の事由がある場合は三年以内にすることができる。
(従属使用)
第十三条 使用期間経過後継続して使用しようとする者は,使用期間満了一月前に第五条の規定による願書を提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第十四条 使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは,あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
2 第三章の規定は,前項の場合に準用する。
(氏名等の変更)
第十五条 使用の許可を受けた者またはその保証人がその氏名,名称または住所を変更したときは,その旨を遅滞なく届け出なければならない。
(権利の移転)
第十六条 使用の許可を受けた者がその権利を他人に移転しようとするときは,あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
(権利の承継)
第十七条 相続または法人の合併により使用の権利を承継した者はその旨を遅滞なく届け出なければならない。
(条件の付加および変更)
第十八条 区長において公共溝渠の管理上特に必要があると認めたときは,使用の許可につき条件を付しまたは変更することができる。
(許可の失効)
第十九条 次の各号の一に該当する場合においては,使用の許可は,その効力を失う。
一 区長の指定する期限までに使用を開始しなかつたとき。
二 区長の指定する期限までに工事実施の承継を得られなかつたとき,または工事に着手しなかつたとき。
三 法人の設立発起人が許可を受けた場合において区長の指定する期限までに法人を設立しなかつたとき。
(許可の取消等)
第二十条 次の各号の一に該当する場合においては,区長は,使用の許可を取り消し,使用の停止もしくは廃止を命じ,既に施設した工作物を改築もしくは除却させ,原状の回復を命じまたは許可した事項から生ずる危害を防止するために必要な設備をすることを命じることができる。
一 この条例の規定または許可に付した条件に違反したとき。
二 詐欺の手段により許可を受けたとき。
三 使用のため他に障害を生じまた生じるおそれがあるとき。
四 使用料金を指定の期間内に完納しないとき。
五 公共溝渠の状況の変更その他許可の後に起つた事実により必要を生じたとき。
六 水利,排水上必要があると認めたとき。
七 その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復)
第二十一条 次の各号の一に該当する場合は,遅滞なく原状に回復して,その旨を届け出なければならない。但し,原状回復の義務免除につき区長の承認を受けた場合は,この限りでない。
一 使用期間が満了したとき。
二 使用の目的を廃止したとき。
三 使用期間満了前に使用の土地水面を返還しようとするとき。
四 使用の許可を受けた法人が解散したとき。
(出願代理人)
第二十二条 代理人においてこの条例の規定による出願または届出をするときは,その代理権を証する書類を添えなければならない。
(使用者の負担)
第二十三条 使用の許可を受けた者がこの条例の規定または使用の許可に付した条件を遵守するために必要な費用は,すべてその者の負担とする。
第五章 雑則
(過料)
第二十四条 次の各号の一に該当する者には,二千円以下の過料を科する。
一 第三条に違反したもの
二 第四条,第十三条,第十四条若しくは第二十一条に違反しまたは詐欺の手段をもつて使用の許可を受けた者
(委任)
第二十五条 この条例の施行について必要な事項は,区長が定める。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者は,この条例の規定によつて許可を受けたものとみなし,その使用料については使用期間の満了までは,なお従前の例による。
付 則(昭和50年3月条例第13号)
この条例は,昭和五十年四月一日から施行する。
付 則(昭和51年3月条例第16号)
1 この条例は,昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際,現に使用している公共溝渠の使用料については,その使用期間の満了までは,なお従前の例による。
付 則(昭和54年3月条例第12号)
この条例は,昭和五十四年四月一日から施行する。
本文> 節>(昭和四十八年七月二十三日規則第二十二号)
改正 昭和52年3月31日規則第7号
(目的)
第一条 この規則は,練馬区内の私道に下水道排水設備(以下「排水設備」という。)を設置する者に対して助成金を交付するため必要な事項を定めることにより排水設備の促進を図り,もつて区民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(助成金の交付要件)
二条 助成金は,つぎの各号に該当し,かつ,区長第が適当と認めた者に交付する。
一 当該排水設備の設置について,東京都下水道局私道排水設備助成規程(昭和四十二年東京都下水道局管理規程第三十九号)の定めるところにより,東京都の助成金(以下「都の助成金」という。)の交付を受けた者であること。
二 都の助成金の額が確定した日から六十日以内に助成金の交付を申請した者であること。ただし,区長がやむを得ない理由があると認めた者については,この限りでない。
2 区長は,特に必要と認めた場合は,前項に規定する助成金のほか,東京都下水道局水洗便所助成規程(昭和四十六年七月東京都下水道局管理規程第二十一号)第四条第一項第一号および第二号の定めるところにより助成金を交付された者で区内に住所を有する者に対して,助成金を交付することができる。
(助成金の額)
第三条 助成金の額は,つぎのとおりとする。
一 前条第一項に該当する者は,都の助成金の額の百分の五十
二 前条第二項に該当する者は,五万円以内
(助成金の交付申請)
第四条 助成金の交付を受けようとする者(交付を受けようとする者が複数の場合は,その中で定められた代表者。以下「代表者」という。)は,つぎの各号に定める書類を添えて区長に申請しなければならない。
一 第二条第一項に該当する者
ア 助成金交付申請書(第一号様式甲)
イ 都の助成金交付額確定通知書またはその写
ウ 下水道排水設備設置場所の平面図
エ 委任状(第二号様式)
オ 申請者の印鑑証明書
カ その他区長が必要と認める書類
二 第二条第二項に該当する者
ア 助成金交付申請書(第一号様式乙)
イ 竣工図
ウ 第二条第二項に該当することを証明するもの
エ 工事の請求書および領収書
オ その他区長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定および交付)
第五条 区長は,前条の申請があつたときは,助成金交付申請書および添付書類を審査のうえ必要な調査を行ない,予算の範囲内で助成金の交付額を決定し,申請者に交付する。
2 区長は,前項の規定により,補助金の交付を決定し,交付すべき助成金の額を確定したときは確定通知書(第三号様式)により,交付しないと決定したときは通知書(第四号様式)により申請者に通知する。
(交付決定の取消し)
第六条 区長は,申請者がつぎの各号の一に該当する場合は,助成金の交付決定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
二 都の助成金の交付決定を取り消されたとき。
三 前各号のほか,区長が助成金の交付決定に付した条件または指示等に違反したとき。
2 前条第二項の規定は,前項の規定により交付決定を取り消した場合に準用する。
(助成金の返還)
第七条 区長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,すでに助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第八条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者が納付期限までに納付しなかつたときは,納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満を除く。)を納付しなければならない。
ただし,第二条第二項に該当する者にあつては,延滞金を免除することができる。
2 前項に規定する年当たりの割合は,うるう年の日を含む期間についても,三百六十五日当たりの割合とする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和四十八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに都の助成金の交付を受けた者で,この規則による助成金の交付を受け
(練馬区私道整備の助成に関する規則の一部改正)
3 練馬区私道整備の助成に関する規則(昭和四十六年三月練馬区規則第九号)の一部を,つぎのように改正する。
第十四条に,つぎの一項を加える。
3 練馬区私道下水道排水設備の助成に関する規則(昭和四十八年七月練馬区規則第二十二号)の適用を受ける排水設備の設置されている私道における当該排水設備の設置工事の掘さくに係る復旧工事は,区が行うことができる。
付 則(昭和52年3月規則第7号)
この規則は,昭和五十二年四月一日から施行する。
様式 省略
本文> 節> <節>(昭和五十年三月二十二日規則第六号)
(目的)
第一条 この規則は,くみ取便所を水洗便所に改造する者(以下「改造者」という。)に対し,助成金の交付を行い,もつて水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(助成)
第二条 区長は,予算の範囲内でこの規則の定めるところにより改造者に対し助成金を交付する。
(助成金の交付を受けることができる者の資格)
第三条 助成金の交付を受けることができる者は,つぎの各号に掲げる要件を備えたものとする。
一 東京都下水道局水洗便所助成規程(昭和四十六年七月東京都下水道局管理規程第二十一号)第四条第一項第一号および第二号の規定により助成金を交付された者
二 区内に住所を有する者
(助成金の額)
第四条 助成金の額は,改造者の行う工事のうち,一件に限り三万円以内とする。
(助成金交付申請書等)
第五条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,第一号様式による助成金交付申請書を区長に提出しなければならない。
2 前項の助成金交付申請書には,つぎに掲げる書類を添付しなければならない。
一 竣工図
二 都の補助金の額の確定があつたことを証明する
もの三 工事の見積書(東京都に提出したものと同じもの)
四 その他区長が必要と認めるもの
(助成金の交付の確定および通知)
第六条 区長は,前条の申請があつたときは,必要な調査を行い,適当と認めたものについて,別に定める基準に基づき助成金の交付額を確定し,第二号様式により申請者に通知する。
2 区長は,助成金を交付しないと決定したときは,第三号様式により申請者に通知する。
(助成金の交付の時期)
第七条 区長は,前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後,申請者に対し助成金を交付する。
(決定の取消し)
第八条 区長は,申請者がつぎの各号の一に該当する場合は,助成金の交付の決定を取り消す。
一 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
二 都の助成金の交付の決定の取消しを受けたとき。
2 区長は,前項の規定による取消しをした場合は,申請者に対して通知書(第四号様式)により通知する。
(助成金の返還)
第九条 区長は,前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,すでに助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第十条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。
付 則
この規則は,昭和五十年四月一日から施行する。
本文> 節> 章> <章 type="body2">上程年月日 昭和28年7月8日
提 出 先 通産大臣 岡野清豪,東京瓦斯 株式会社々長 高田五郎
提 出 者 練馬区議会議長 梅内正雄
主 意
練馬西部地区並びに大泉,石神井方面にガスを布設される様,早急に措置賜はりたい。
事 由
文化生活の3要素として電気・水道・ガスの欠くべからざる事は今更申し上げる迄もありませんが,遺憾ながら我が練馬区に於ては電気は別と致しまして水道は着々整備されており,ただ瓦斯施設のみが3万7,000世帯中約4,000で僅かに区民の2割に供給しているに過ぎません。特に大泉・石神井並びに練馬地区西部は瓦斯施設は全くないのにも拘らず躍進的に発展し近代的住宅が建ち並び高専校,撮影所,諸工場或いは近くテレビの送信所等も設置の予定で,文化施設は枚挙に遑がないと云う皮肉な現情であります。きく所によりますと東京瓦斯会社による5ケ年計画で新規タンクの増設により城北,城南,城東への瓦斯供給の萬全を期するとの事でありますが,城西地区のみ除外されて本区には何等の恩恵なく,文化の恵沢にあづかれぬ事と相成りますので賢明なる関係各位におかれては右の事情を篤と御明察の上,本区を計画中に追加せられて主意の通り早急に措置賜はります様,茲に当区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項により意見書を提出する次第であります。「茲に当区議会の議決を経て陳情に及ぶ次第であります」
本文> 節>提出年月日 昭和49年11月1日
提 出 先 東京瓦斯株式会社
提 出 者 練馬区議会議長 田口阿久理
練馬区の世帯,人口は最近その勢いが弱まっているとはいえ,年々増加の一途をたどっており,本年8月1日現在世帯193,961,人口543,288人となっております。
この急激な都市化に対応すべき,基本的な都市施設の整備が著しく立遅れており,特に都市ガス,下水道等の施設の整備拡充をはかることが緊急の課題となっていることは,ご承知のとおりであります。
都市ガスの普及促進については,練馬区議会および区より過去数回要望を行なって参りましたが,その結果供給拡張のための主要導管路線の敷設,サービス面の施設の新設等については,見るべき成果があり特にガス事業法の特例として認められる特別供給条件の積極的な適用によって,未普及地域に対して,地区別年度別の計画的開発を実施しつつあることならびに比較的広域の普及実現と需用家の工事費負担額の軽減に相当の効果をあげていることは,貴社の経営努力によるものと,この機会に敬意を表するものであります。
しかしながら,現在区内の未普及世帯は,27%を超え推定6万世帯に及びその地域も数地区が数えられ,普及完了地域の中にも空白地帯が点在しています。
これらの地域の住民は,プロパンを主とする熱源に依存しているため,最近多く発生する爆発事故におびやかされ,安全性,能率性,経済性に優る都市ガス施設の整備促進に一方ならぬ熱意をもち,特に石油危機以来既定の普及開発計画施行予定の時期的のずれについては,大きな関心を持って区にも再三促進方の要望がなされている状況であります。
貴社におかれましては,変動の多い経済状勢の下ではありますが,以上の練馬区の事情を十分ご賢察の上今後なお一層都市ガス普及のため,施設整備の早期実現に努力されるよう,ここに要望書を提出いたします。
本文> 節> 章> 部> <部 type="body">上程年月日 昭和29年2月26日
提 出 先 東京都知事 安井誠一郎,東京
都議会議長 佐々木恒司
提 出 者 練馬区議会議長 井口仙蔵
主 意
東京都交通局昭和28年度計画に基くトロリーバスを文京区内護国寺前より豊島区目白経由,練馬区豊玉北6ノ12練馬区役所前まで延長7,660米を敷設運行せられたい。
事 由
東京都の西北に位する練馬区は池袋商店街の繁栄に伴ひ,放射的に発展する都市状況に随い当練馬区の急激の発展は目醒しいものがあり,人口の増加を見ましても昭和22年8月練馬区独立当初から年間1万数千人の増加を見,現在既に16万に満たんとして居るのであります。
而かるに当区に於ける交通機関を見まするとき,豊島区池袋を起点とする西武鉄道池袋線(大正5年4月15日開通)唯一本と他に交通機関としては数本の「バス」あるのみで共にラッシュ時に於ける交通難は目に余るものがあります。
幸い先般新聞紙上にも発表致されました如く品川より池袋間のトロリーバス計画も見られますので市外地交通機関として前記トロリーバスを別図の区間に延長敷設賜ります様,茲に当区議会の議決を経て地方自治法第99条第2項により意見書を提出する次第であります。「茲に当区議会の議決を経て地方自治法第124条に拠り請願書を提出する次第であります。」
本文> 節> <節>上程年月日 昭和46年10月7日(即決)原案
可決
提 出 先 建設大臣,運輸大臣,東京都知
事
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
練馬区は都23区中,北西に位置する周辺区であり,近時,東京のベッドタウンとして,その市街化は著しいものがあります。
特に本区北西部の地域については人口の増加がはなはだしいにも抱らず,南端に西武池袋線,北端に東武東上線が運行されるのみであり,両線間の間隔が著しく離れているため,地域住民の通勤通学の不便ははなはだしいものがあります。
本区に関連する鉄道計画として地下鉄8号線が今日
又,桜台・石神井公園間の既設線立体交差化計画についても高架式によらず,将来にわたり良い地域環境を保障するため,是非地下式とされたい。
尚,現在西武線の踏切の交通渋滞は極めて異状なものがありますので,この部分の速やかな地下化を要望します。
以上,地域住民多数の要望もあり,当区議会として請願を採択いたしましたので,貴職あて同趣旨を強く要望する次第であります。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>上程年月日 昭和47年3月27日(即決)原案
可決
提 出 先 建設大臣,運輸大臣,東京都知
事
提 出 者 練馬区議会議長 塚田洪憲
練馬区議会は,すでに,練馬区北西部を貫通し,埼玉県に向う鉄道路線の誘致促進および地下鉄8号線,向原~練馬間計画中止について意見書を提出したところであります。
このたび,都市交通審議会の答申によりますと,練馬区高松までの計画,また,高松以西については,延伸検討路線として,12号線計画が示されましたことは,地域住民の大きな喜びとなっております。
しかしながら,練馬区の現状は現在でも人口53万人であり,また,過去の人口の推移からも10年間に約10万人の増加がみられます。
この推移をもとに昭和50年の人口を推計いたしますと約3万人の人口増が予想されます。
さらに仄聞するところでは,グラントハイツの返還に伴い,跡地を利用しての大団地建設による急激な人口増も予想され,今後益々交通混雑が激しくなることは必定であります。
現在でも,とくに大泉地域については,北に東武東上線,南に西武池袋線と両鉄道路線の間隔は著しく離れており,通勤,通学の不便はもとより,日常生活にも著しく不便を蒙っております。
また,南田中町,上石神井地域については,団地建設後人口が激増し,朝夕の交通混雑は目にあまるものがあります。
このような情勢から,下記事項について,早急に実現化されますよう重ねて要請いたします。
記
1.都市高速鉄道12号線計画を地下化で促進し,高松以西の延伸検討路線については,12号線計画に繰込み,大泉地区を貫通する鉄道路線を緊急に整備されたい。
2.都市高速鉄道12号線支線(練馬,中村橋,南田中,上石神井経由)として中村橋より都市計画街路補助229号線および同76号線下利用の鉄道路線を検討され,早急に整備されたい。
右,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出致します。
本文> 節> <節>提出年月日 昭和48年7月13日
提 出 先 西武バス株式会社,国際興業株
式会社,東京都交通局,関東バ
ス株式会社,京王帝都電鉄株式
会社,東武鉄道株式会社
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
練馬区は近年東京のベットタウンとして人口増加が激しく,これに伴う都市化現象は著しいものがあります。
周知のとおり,区内の交通情勢は鉄道網として西武池袋線,西武新宿線,東武東上線の3線が東西に横断するのみであり,しかもこれら鉄道間の間隔が著しく離れております。そのため「区民の足」としては,バス路線によるところが大きく,貴社(局)のはたされる役割は極めて大きなものがあります。
本区議会に於きましても交通対策特別委員会を設置し区内の交通情勢,交通安全等について調査を行い,バス路線についても検討してきたところであります。
自動車交通量の異常な増加に伴う交通渋滞等,種々問題点はあると思いますが,公共的サービス機関として地域の実情に応じ需要の実態に対応した改善策を望むところであり,次の事項を要望する次第であります。
記
1.区内の交通網の整備として
(ア) 鉄道網を補充する大量輸送機関として区民の足を確保するため,利用者の要請,需要に適合したバス路線の編成をされたい。
(イ) 運輸協定による地域内にとらわれず,各機関の連絡をより一層密にされ相互乗り入れ等についても積極的に検討されたい。
(ウ) 鉄道網による交通渋滞の激しい路線については再編成を検討されたい。
(エ) 路線について廃止する計画がある場合には事前に区民あるいは区側に連絡されたい。
2.運行現況の改善について
(ア) 運行回数を確保し,なお増加されたい。
(イ) 運行時間について,定時制を確保し,また運行間隔の長い路線の改善を検討されたい。
3.乗客サービスの改善について
(ア) 停留所について乗降客の利便をはかり,施設等についても万全を期されたい。
(イ) バスの利用を容易にするよう系統表示について検討されたい。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和51年11月30日
提 出 先 東京都知事,東京都交通局長
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
行詰った都営交通事業の経営を再建すべく,東京都交通問題対策会議から知事あてにだされた当面の再建についての提言に基づいて,先般東京都交通局財政再建計画が打ち出されました。
それによりますとバス事業については39路線が廃止される計画であり,本区に関しても主要三路線の廃止計画が打ち出されております。その中でも「宿62系統」とよばれる大泉学園駅発新宿駅西口行きの路線は本区内を縦断する唯一の大衆輸送機関であり,その路線の中間部分には年間10万人近くの人が利用する区立の福祉会館,同じく10万人を越す利用者がある区立総合体育館があり,本区にとって極めて重要な路線であります。また,環状7号線を走る唯一の都営バスである「王78系統」についても日常生活上必要な路線でありますが,交通局がこの路線を廃止するとそれを契機として民営バスが追従して廃止されることは歴然としており,一挙に都民の足が失なわれることが予想されます。
大衆輸送機関としての都営交通事業は,単に収支のみ追求する企業とは違い,いかに都民の足を確保するかということが使命であり,そのことは提言の中にもバス事業については都民の日常生活上必要な地域的輸送としての路線の設定,鉄道空白地域内の路線の設定とはっきりうたわれております。
したがって,前述したバス路線の廃止は採算面だけからとらえた廃止計画としか考えられず,その結果は通勤・通学はもとより日常生活における交通の便を奪い取り利用者に大打撃を与えるばかりでなく,民営バスの廃止にも波及することになりますので,この再建計画におけるバス事業の再編成については,公営企業としての大衆輸送機関の使命を貫くうえからも再検討され,次の事項について実施されることを強く要望い
たします。記
1.「宿62系統」路線の廃止計画を撤回し,運行回数を倍増すること。
2.「王78系統」路線の廃止計画を撤回すること。
3.バス事業・地下鉄建設等都営交通事業の拡充強化のため,国が財政上の配慮を行うようその働きかけを努力すること。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和51年12月24日
提 出 先 東京都知事,東京都交通局長
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
都営地下鉄12号線は,昭和47年3月都市交通審議会より答申がだされて以来,未だ着工のきざしすらみえず,一方では都市化の進行とともに人口は著しく増加し,通勤・通学はもとより日常生活にも不便を蒙っている本区にあっては,その早期完成が強くさけばれております。
周知のとおり,本区は南端に西武池袋線,北端に東武東上線が運行されるのみで,両線の間隔は著しく離れており,その上南北道路の不備,交通渋滞等から路面交通は行き詰まり交通事情は極めて劣悪であります。
さらにグラントハイツ跡地を利用して大団地建設計画があり,急激な人口増が予想され,今後ますます交通混雑が激しくなることは必定であります。
以上の観点からして,この地下鉄12号線は本区にとって極めて重要な路線であり,都内全体からみても最優先されるべきものと考えられます。
従って路面交通の行き詰まりを打開する役割を担う大量輸送機関としての地下鉄の重要性と前述した本区の交通事情の劣悪さを打開するために,次の事項を早急に実施されることを強く要望いたします。
記
1.都営地下鉄12号線を早期に着工すること。
2.地下鉄建設における国の現行助成制度の大幅な拡充をはかるための働きかけを強力に推進すること。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> <節>議決年月日 昭和51年12月24日
提 出 先 東京都知事
提 出 者 練馬区議会議長 横山繁雄
先般,東京都交通局よりバス路線の廃止計画が打ち出され,さらに追い討ちをかけるように国際興業株式会社からも廃止変更計画が昭和50年1月24日付運輸大臣あてに申請されていることを知らされ,区民は大きな衝撃をうけております。
本区としてもこれら廃止計画に対しては別添のとおり,その撤回を関係機関に要請するとともに,その認可権をもつ運輸大臣に対して,廃止計画について認可しないよう要請したところであります。
この一般乗合旅客自動車運送事業すなわちバス路線の事業計画変更の認可にあたっては運輸大臣は道路運送法第123条に基づき都知事あてに意見を徴することになっております。
つきましては,本区のように交通網が未整備でしかも地下鉄建設も遅々として進まず,バス路線に依存するしかない地域については原則としてバス路線廃止に反対し,現状のバス路線を維持する方針を明確にし対応されるとともに,国際興業株式会社の事業計画変更に関する法第123条による意見徴取に対しては,直ちに路線廃止反対の回答をされることを強く要望いたします。
右,地方自治法第99条第2項の規定により,意見書を提出いたします。
本文> 節> 章> <章>